千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

NO.17 熊本の震災で権利証を紛失した場合… 法務省のお知らせを解説します!!

法務省から熊本の震災で権利証を紛失した場合についてのお知らせが出ました。今回はこれについての解説です。家が倒壊してしまった場合もそうでしょうが、腹立たしいことに火事場泥棒も出現しているようで、住人の方が避難所に避難している間に権利証を盗まれてしまうといったこともあるかもしれません。その場合、不動産の所有権を奪われてしまうことになるのか?という話。

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結論としては、権利証(登記識別情報または登記済証)を奪われたからといって不動産の所有権を奪われるというわけではありません。また、権利証を奪われたら所有権移転登記で他人名義に変えられてしまうのかという点についても、それだけで名義を変えられるわけではありません。名義を移転するには所有権の登記名義人の印鑑証明書も必要になるからです。更に言えば、何らかの手段で権利証及び所有権登記名義人の印鑑証明書を入手した者により勝手に他人の名義に変えられたとしても、やはり所有権が移転するものではありません。なぜなら、登記はあくまでも対抗要件だからです。

対抗要件とはその名のとおり、第三者に権利を対抗するための要件であり、この場合、「自分が所有権を持っているぞ。」と法的に主張できるということです。つまり、登記名義人だから所有権を有しているのではなく、所有権を有している者が第三者にその所有権を対抗できるように登記するという関係です

ですから、仮に勝手に名義を移されたような場合でも、真の所有者が裁判上でその所有権を有すること及びその所有権を侵害する登記がなされていることを証明すれば、勝手になされた所有権移転登記の抹消を命じる判決が出ることになります。そしてこの場合、真の所有者はこの判決を使って勝手になされた所有権移転登記を単独で抹消することができます。

そうは言っても、裁判をして抹消登記をするのには費用も体力も使いますからできればこのような事態は避けたいもの。だったら勝手に移転登記なんて出来ないようにしちゃおうってことで、「不正登記防止申出」という制度があります。これは申出から3か月以内に対象不動産に登記申請があった場合、申請があったことを申出者に通知するという制度です。自分は登記申請していないのに、この通知がなされれば、「勝手に登記されようとしている!」と気付くことができるという訳です。

更に、権利証が登記識別情報である場合には、「登記識別情報の失効申出」という制度もあります。これは、登記識別情報が暗証番号的な性格を持つことから、登記識別情報が盗まれたような場合に、その登記識別情報を失効(効力を無くしてしまう。)させる制度です。

いずれにしろ、権利証が登記済証または登記識別情報のどちらであっても再発行はできませんから、紛失や盗難にあった場合にはこれらの制度を利用して意図せぬ登記がなされるのを防ぐことが大切です。お困りの方は、早めに法務局または司法書士にご相談ください。

司法書士MY法務事務所の不動産登記のページはこちら。お役立ち情報を随時更新中!!是非、覗いてみてください☆

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No.16 Windows10を強制的に押付けてくるMicrosoft だが断る!!

しばらく前から、パソコンを使っていると時々出てきていたWindows10の広告。やたらいいもので便利になると煽ったり、「今なら無料でアップグレード」などとお得感をアピールしていたが、どうやら普及具合が今一つなのか、ついに数日前から次のような画面が表示されるようになり、「お勧めしています」なんて言いながらも、実際には無理やりユーザーのパソコンにWindows10を潜り込ませようとしているようです。いきなり画面に現れてビックリした方も多いんじゃないでしょうか。「予定の変更」をしても数日先に延ばせるだけで、結局Windows10にされてしまうのか?受け入れざるを得ないのか?と思わせるような表示になっています。

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きっと、多くの方が同じことを考えてると思うんですが、この手のアップグレードって早く乗っかることでデメリットこそあれ、メリットなんてないのが大抵なんですよね。不具合が起こる可能性は高いし、使い慣れたOSから変えたくない。更にパソコンを仕事で使っている場合は安定性が大切なのでちゃんと動くかどうか怪しいものを使いたくないっていう…。Microsoft側としては、早く移行させたいんでしょうが、ユーザー側としては移行したくない人が大勢いる訳です。「だが断る」なのです(笑)

ちなみに、司法書士業界で言うと、オンライン申請に使う「申請用総合ソフト」や、パソコンの画面上で登記記録を確認できる「登記情報提供サービス」も、最近ようやく対応したものの、少し前までは対応していませんでした。つまり、早い内にWindows10に移行した場合、業務に差し支えが出ちゃってたんです。まぁOSの変更を受けてソフトも対応してる訳だから順序的にはしょうがないんですが…。

とにかく、そんなわけで、できるだけWindows10への移行は避けたいってこと。おそらく、他の業種の方も似たような理由で移行を避けたいって方が多いのでしょう。その方法をネット上で探した人は多いようで、Windows10へのアップグレードを避ける方法を公開した方のページがかなり拡散されているようです。私も参考にして、とりあえず今回のピンチを脱しました。以下にリンクを張っておきますので、困っている方がいたらどうぞ。

gunma-web.com

それにしても、MicrosoftにしろApple(私はitunesも嫌いなのです)にしろ、こういう押付けがましいところはどうも好きになれない。ユーザーが好きで使っている商品があるのに、自分達の価値観で「こっちの方が便利だよ(実際はそうでもないし、ちょくちょく欠陥もある)。」と言って押付けてくる。しまいには、要らないものを無理やり使わせようとしてくるなんて有り得ない。ユーザーのためにOSがあるのか、OSのためにユーザーがいるのかってなもんです。誰か!!国産で細やかな気遣いのある使い勝手のいいOS、創ってくださーい(笑)

Windows7でいけるとこまでいこうと奮闘中!そして、押し付けではない法務サービスを提供中(笑)。司法書士MY法務事務所のホームページはこちらです。よかったら覗いてみてくださいね。

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No.15 東京司法書士政治連盟主催の空き家問題に関する研修(講師 上田真一氏)に参加しました。

先日、行われた東京司法書士政治連盟主催の研修、「空き家問題の現状とその対策」に参加してきました。メディアにも露出のある上田真一氏(NPO法人空家・空地管理センター代表理事)が講師ということで、法律家である自分とは違った角度からの空き家問題に関する捉え方が聞けるのではないかと考えたのですが、結果としては、かなり近い視点から空き家問題を見ているのではないかなという印象を受けました。

ちなみにNPO法人空家・空地管理センターホームページ内、上田真一氏の紹介ページはこちら。とても気さくな方で、ありのままの空き家問題を語っていただき、有意義な研修でした。

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冒頭にも書いたとおり、今回の研修参加前は、上田氏は自分とは異なる視点から空き家問題を見ているのではないかという予想をしていたのですが、研修を終えると、実際にはかなり近い視点で捉えているのではないかと感じました。特に、

・空き家問題というのは放置していてもリスクを負うばかりで所有者にとって得なことは非常に少ない。にも関わらず、目先の費用がかかることや法的問題があることで面倒だから放置している人が多い。

という点を空き家が増加する原因の大きなものと考えているところは、共通認識だと感じました。何らかの動機付けがなされなければ、費用や手間をかけてまで問題の解決の為の行動に向けては動き出さないといったところでしょうか。つまり、法的に云々言っても、費用や手間をかけるだけのメリットがなければ所有者の方も動かないのが現実なのです。

じゃあそのメリットを産む方法って…結構色々あるんです。例えば…

①使用する予定がないのであれば、売却して現金化する。
現金化して有効に使うというのがまず考えられます。仮に相続手続きが終わっていないという場合であれば、現金化して相続人間で分けることとすれば公平に分けやすくなります。遠方にあるため、売却手続きが面倒だという場合には、売却代理の形を採るのも有効です。

②賃貸物件として活用する。
もし、物件が古くなってしまっていれば、リフォームしたうえで賃貸するようにすれば眠っていた資産を活用することができます。もし、賃貸した後の賃借人とのトラブルが不安だというのであれば、定期建物賃貸借(契約更新がないことを前提とする賃貸借契約)を利用するなど、対策をしておけばよいのです。

③活用を業とする業者に任せる。
賃貸物件として活用するとしても運営が面倒だとか、空き家とは離れた地域で暮らしているため、賃貸管理ができないという場合であれば、不動産の活用を業とする業者(不動産信託会社)などに任せるのもありです。賃貸以外の活用方法も検討してくれます。ただし、「物件の価格が〇〇円以上が対象」といった条件が付いている場合があるので、事前に検討が必要です。小規模な活用では、借り上げ制度を利用した賃貸経営というのも考えられます。借り上げ制度を利用すれば、賃借人が入らないなどの不安は解消されます。ただし、直接賃貸する場合よりは収入は少なくなる欠点はあります。

他にも活用の方法はあるでしょうが、結局のところ、行動すれば眠っている資産が利益を産みだす宝になるってことなんです。そして、更に恐ろしいのが…

 

空き家を放置するデメリットは想像以上に大きい!!

 

ってこと。代表的なものだけでも次のようなものがあります。

①空き家に適切な管理を施していなければ、所有者は多額の賠償責任を負う場合があります。
民法第717条1項では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とされています。つまり、「空き家の安全性をしっかり保たなければ、他人に損害が生じたときに空き家所有者は賠償しなければならない。」ということです。(ちなみに条文に出てくる「占有者」は空き家の場合、存在しないのが通常です。)具体的な事例で言うと、空家の外壁材が剥がれて飛散し、通行中の小学生に当たって死亡させたという事例では、賠償金は5,630万円と試算されています。放置された空き家が倒壊し隣家に倒れかかったため、隣家も崩れ居住者を死亡させたという事例では、2億円超の賠償金が試算されています。ちなみにこの所有者の責任は無過失責任(過失が無くても責任を負う。)であり、非常に重いものとなっています。

②火災等含め、様々な近隣被害が生じる。
空き家は人目につきにくく、庭にゴミが捨てられたりすることも多いことから、放火のターゲットとして狙われやすくなります。また、放置された庭木が隣家に向かって伸びていくことも多く、ご近所トラブルの種になります。更に、捨てられたゴミが悪臭を放ち、近隣から苦情が寄せられることにもなります。このような事態を放置していれば、我慢できなくなった近隣住民から訴訟を起こされることもありますし、その結果、多額の賠償金の支払いを余儀なくされることにもなります。

③空き家の不動産価値や換価可能性が低下する。
空き家を放置すれば、当然ながら建物は傷み(建物は、誰も住まず放置している状態でもどんどん傷んでいきますよ。)、庭の草木は生い茂ることになります。そうなれば、不動産としての価値は低下しますから、その売却価格は安くなってしまいます。放置することで、日々、資産を失っていると言えるでしょう。ちなみに、近隣に問題となるような放置空き家があると、その近隣の物件の資産価値にも影響が出ますから当然、ご近所さんにも嫌がられます。

このように、空き家放置のデメリット、めちゃくちゃ大きいんです。なのに未だに放置している所有者の方が多いのは何故か?実は、アンケートからも判明していることですが、空き家問題が解決しない原因の大きなものとして、「特に大きな問題と考えていない。」というのがあるんです。つまり、「いつかは何とかしないとな。」なんて思いつつもそのまま放置…。これが多いんです。

 

空き家は放置していれば現状維持…ではありません。日々、マイナスとリスクが増加していますよ!!

 

ということは、ここまで読んでいただいた方ならご理解いただけると思います。転じて言えば、

 

ここで行動を起こせば、マイナスとリスクが無くなり、プラスが生じますよ!!

 

ということも、ご理解いただけると思うのです。詳細な活用方法まで考えるのは難しくても、専門家に相談するだけなら簡単だし、そこで受けた提案を聞いて選択するというのであれば、「面倒」というハードルは下がってきます。空き家所有者の方、これから所有者となられる可能性がある方、一度、検討してみることをおすすめします。

 

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上田氏が空き家問題に関して出版した書籍です。研修中に目次を見るくらいの時間があったので、目を通して即、購入することにしました。他の専門家はどのような事例に直面しているのか、興味もありますし視野を広げる意味でも…。読み終わったら感想でも述べようかな…なんて。

司法書士MY法務事務所の「空き家対策(空き家問題)」のページはこちら。空き家について興味が湧いたら是非、覗いてみてください。なお、空き家に関するご相談・お悩みは随時無料にて承っております。お気軽にお問合わせください☆

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No.14 障害者差別解消法が施行されます。 ってどんな法律なんだろう?

本日、4月1日から障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されます。と言っても「何それ?」って方が多いと思います。概要を一言で述べるのは難しいですが、簡単に言うと、「不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることで、障害がある人もない人も共に暮らせる社会を目指す」ための法律です。

内閣府その他で、わかりやすいリーフレットが作られているので、そちらを見ていただくのがわかりやすいと思います。下記リンクよりご覧いただけます。

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1点だけ、付け加えておくと、『この法律の対象となる「障害者」は障害者手帳を持っている方に限りません。』これ自体はリーフレットにも記載されていることですが、実際、障害者と健常者の境目って、そんなにスパッと割り切れるものではないんです。日本では一般的にIQ70以下だと(軽度)知的障害者とされていますが、「じゃあIQ71だと誰の手助けも要らないのか?」というとそうではない。例えばアメリカでは、IQ71~85の日本では知的障害者にあたらないとされる人達も支援を受けていたりします。IQは、あくまで目安としての数値でしかないんですよね。何が言いたいかというと、「法律でわざわざ定めなくても障害の有無に関わらず共に過ごせる社会であってほしい」ということです。

さて、業務と関連することでお話しすると、知的障害者のお子さんを持つご家庭ではいわゆる「親亡き後問題」というのがあります。ご両親が亡くなった後、知的障害者であるお子さんが財産を承継したとしても、それをどう管理していくのか、施設への支払いなどはどうするのか、悪い人に騙されて奪われないか、というような課題にどう対処するかの問題です。成年後見人をつけるというのも1つの手段ですが、その場合、お子さんが相続した財産は厳しい財産管理の下に置かれますから、いくらお子さんのためであっても財産を使うことができないという状況に陥ります。成年後見制度を利用した場合には、後見人によって、とにかく財産を減らさないように管理されます。例えばお子さんに積極的に何かを学びたいという意思が生じたとしても、その費用として財産を柔軟に使うことはできません。それでは、ご両親も自ら亡き後のお子さんのことを思うと安心できないのではないでしょうか。

このようなケースに対応できるのが民事信託(家族信託)です。上記のようなケースであっても、信頼できる受託者に財産を託しておけば、ご両親亡き後も、受託者がご両親に代わってお子さんのために財産を管理運用できます。仮に、お子さんが何かを始めたいと決心した時にも、必要な費用は受託者が柔軟に支出することができます。わかりやすくするために、次の図でご説明します。

 

障害者等支援信託

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A及びBの子Cが知的障害者である子、DはCの弟とします。このケースにおいては、A及びBは財産を受託者Dに託します。A及びBの生前は財産をA及びBのために使うものとし、A及びB亡き後は、C及びDのために使うものとします。これにより、Cのために必要な費用は信託財産の中から受託者が柔軟に支出できることとなります。Dは信託財産と自らの固有財産とは分別管理する義務を負い、信託財産は信託契約で定めた目的のためにのみ使われることになりますから、その面からもご両親は安心できます。また、将来、Cが亡くなった時には、その受益権はDに移動することからCの相続開始による混乱も避けられます。こうして親亡き後問題は解消されることになるのです。

このような内容は民事信託契約において定めることになりますが、契約であることからその定め方は非常に自由度が高くなります。よって、様々な家族構成やご事情、ご要望に対応することが可能です。お悩みの方は1度ご検討されることをおすすめしますよ。

司法書士MY法務事務所では、お客様の理想の相続を実現すべく、民事信託スキームの構築、運営支援その他サポートに積極的に取り組んでいます。弊所ホームページ内、民事信託(家族信託)特集ページはこちら。是非、覗いてみてください。

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No.13 女性管理職を2020年までに30%まで引上げ ほとんどの企業でムリ!!

政府が掲げた目標「2020年までに女性管理職(課長相当職以上)の比率を30%程度まで引き上げる」について、読売新聞社がアンケートを採ったところ、国内主要114社中、達成を見込める企業が1割程度にとどまったとのことです。少し前に大きく報道されていたので、皆さんの記憶にも新しいところなのでは?

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報道によると、現時点で目標の30%を達成しているのは、旅行業の1社のみ。その他、百貨店や金融など9社で20%代であり、女性が多い職場の方が目標達成に近い位置にあるようです。これに対して、ゼネコン、電機、自動車業など43社は3%未満とのこと。

2020年までには未だ数年あるものの、調査対象の企業の内、既に目標達成済みのものと達成見込みのものを加えても、11%にしか至らず、最初から達成を考えていないとする企業も5%存在するなど、今回調査対象となった企業のほとんどで目標達成は難しいと考えられているようです。

www.yomiuri.co.jp

当初から、賛否両論噴出していた目標だっただけに、予想の範囲内とも言えるのでは…といったところですが、この現状を打破すべく、女性活躍企業を更に優遇することになる模様です。その内容としては、国の事業の入札に関して優遇することが予定されています。具体的には、総合評価落札方式(価格以外の要素も加味して評価する方式)による入札において、女性管理職の比率や育児休暇取得率が高い企業に加点するとのこと。つまり、入札により仕事を取りやすくなるということですね。この4月から段階的に始めることとされています。総額は5兆円規模とのことですから、もしかすると効果は出るのかもしれません。

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ただし、ご褒美は増えたものの、そもそも賛否両論となっている原因、「意欲や能力のない人を無理に登用すべきでない。」、「独身や子供のいない女性ばかりが登用されるのではないか。」という指摘や、最近大きな話題となった保育園の整備といった問題の解決は未だどうなるのか見通しはたっていませんから、これは今後の課題となるのでしょうか。いずれにしろ、男女問わず能力が公平に評価されるようになれば、わざわざ優遇措置など取らなくて良くなるのでしょうね。

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No.12 犯罪口座の残金を給付型奨学金に…。 返済不要になります!!

3月17日の金融庁の発表によると、振り込め詐欺などに使われた金融機関口座の残金を、犯罪被害者の子供に対する返済不要の給付型奨学金に活用するということです。ちなみに現在は、無利子の奨学金として貸与しているものの、利用者は低所得者層が多く、申込件数も少ないことから給付型にするとのこと。奨学金を利用して学校を卒業したものの、社会人となってからもその返済に追われる方が増えていることは以前より報道されていましたから、新たな制度を利用できる方にとっては、不幸中の幸いとなるのでしょうか。

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ところで、「『振り込め詐欺などに使われた金融機関口座の残金』って何なの?」ってならないですか?振り込め詐欺は言わずとしれた犯罪ですが、これによってお金を振り込ませた口座は詐欺グループが頻繁に出金しています。いわゆる「出し子」ってやつですね。詐欺に気付いた被害者が口座番号を通報して、口座を抑えられるとお金を下ろせなくなるからなるべく早めに出金するのです。しかし、例えばマークされていた出し子が出金時に逮捕されたというような場合、口座にお金が残ったままとなります。この残ったままのお金、実は被害者に返ってくる途が用意されています(といっても、全額返ってくるとは限りませんが)。返金を受けるには一定の要件を満たし、手続を経ることが必要ですが、被害者が返金を受けず、そのまま口座に残ってしまったのが、今回の「残金」で、これを給付型奨学金の原資にしようと言う訳です。

No.12は、残金が振り込め詐欺などの被害者に返ってくる手続があまり知られていないことから、これを機会に簡単にご案内します。この制度は、振り込め詐欺救済法という法律に規定されています。一定の手続を経ることで、「残金」から返金を受けることができるのです。概要は、次の図表をご覧ください。

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簡単に言うと、振り込め詐欺などに使われた口座の情報を得た金融機関は該当の口座を凍結します。そして、預金保険機構のH.Pで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を経た後、被害者からの支払申請を受けて分配金を支払うという流れです。該当の口座に複数の被害者が振込んでいた場合には、各被害者の被害額の割合で按分することになります。また、支払の原資は、口座凍結時の口座残高が限度となるため、凍結前に引き出された額だけ原資が少なくなってしまいます。原資を超えた部分を金融機関が支払ってくれるものではありません。よって、振り込んだ額全てが戻ってくるとは限らないということにはなりますが、被害者の方にはこの制度を利用して少しでもお金を取り戻してほしいですね。次の図は、「各被害者の被害額の割合で按分」がどのようになされるかを示したものです。

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注意しなければならないのは、あくまで「振込」が前提となるので、現金を手渡したとか郵送したというケースは対象外だということ。よって、この制度を利用することはできません。

預金保険機構のH.Pを利用すれば、振込口座を覚えていればもちろんのこと、ある程度覚えているという場合にも、わかる情報だけを入力することである程度、口座情報の絞り込みができます。現在、その口座と口座内のお金がどのような状態にあるのかを、調べることもできます。被害にあったままで泣き寝入りせずに調べてみるのもいいかもしれません。もちろん、警察にも被害届を出してくださいね。(下記リンクより預金保険機構の該当ページへ飛ぶことができます。)

振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ


さて、話題を最初に戻して、このような返金手続もされず、口座に残ったいわゆる「残金」は平成26年度末でなんと57億円ほどあるそうです。金融機関が被害者に連絡をすることにはなっているものの、連絡がつかなかったり、被害者自身も家族に知られたくないために返金手続に関わりたがらなかったりということがあるようです。本来、被害者の手元に戻るべき財産ですが、このような事情を踏まえると、困っている苦学生のために使うというのは賛成です。

それにしても振り込め詐欺、なかなか無くなりませんね。随分前から話題になっていて知らない人はいないのでしょうが、それが詐欺だとは気付かないんでしょうね。よく言われていることですが、例えばお子さんからの電話で振り込みを依頼されても、一旦電話を切った後で、こちらから(電話帳に登録済の)お子さんの番号宛にかけ直すというのは有効ですよ。親切心や親心につけこむ卑劣な犯罪には本当にご注意ください!!

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No.11 事務所の癒し力UP♪ 自分では絶対置かなかったろうな…

難しい話が続いていたので、息抜きに…。最近、司法書士MY法務事務所の応接スペースに、電波時計と花(造花)がやってきました。と言っても自分で買ってきたわけではありません。お世話になっている女性士業の先生お二人から事務所移転祝いとしていただいたのです。ここ1~2週間の間に…ということなんですが、ありがたいことです。自分ではこういうものをセットすることを考えなかったろうな…なんて思います。まぁ私のバイブルは「北斗の拳」ですからしょうがない(笑)。置いてみるとやっぱり雰囲気が変わります。これが女性ならではの感覚か!!

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電波時計の送り主は、私が大阪の司法書士事務所で勤務していた頃に、指導係を受け持ってくれた先輩司法書士H先生。どこか天然臭の漂うほんわか系司法書士。大阪で開業後、現在は順調に業績を伸ばされているとのこと。ちなみにH先生の開業祝いに私が送ったのは「北斗の拳」全巻セット!!H先生には男の子がいるので、読んでもらおうってことで(・.・;)実はこの電波時計、最初はなかなか電波をキャッチせずに開梱から5時間くらい時刻合わせができませんでした。結果、いつまでも1月1日元旦…。ほんわか系のH先生からの贈り物だけにそういうことなのか!?と思い始めた頃、ようやく電波をキャッチしました。今では正確に時刻表示してくれますよ。H先生ありがとうございますm(__)m

そして、造花の送り主は、私が開業して最初にお客様をご紹介いただいた税理士のA先生。やり手の先生なんです。私は花の世話なんておそらくやらないだろうなって思われたんでしょう。しっかり造花にしてくれてました。当たりです(笑)。そしてメールでの連絡「花に水をあげないでくださいね。」

!!!???

いやいや先生、さすがにそこは気づくでしょうと。写真をよく見ていただくとわかるのですが、鉢の中に水面のようなものが見えると思います。これ、水を模しているんですよ。でもでもこれって配達されてきたわけで、いくら私でもさすがに本物の水でないことは気づきますよ!!と返信したところ、「税理士M先生(A先生とのご縁をいただくきっかけをくださった方、ちなみに男性)は水やりをしていたそうです。」とのこと。つまり、同じことをやらかすんじゃないかっていう…^_^;

う~ん、なるほど(納得)

それにしても、お二方、事務所に癒しをいただきありがとうございますm(__)m 是非、遊びにいらしてください☆


ところで話は変わって、シドニーでホームレスが増えているそうです。

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記事は以下のとおり。

シドニーの市職員とボランティアが2010年以来非公式に行っている路上での野宿者数調査「ストリートカウント」で、市内の路上で寝起きしているホームレスの数が486人と、前年から約25%増加し、調査開始以来最多となった。

ムーア市長は声明を発表し、「これは悲劇的な状況。野宿者数の急増を深く悲しんでいる。周知の通り、シドニーは住宅危機にあり、中所得者層でも家賃や住宅ローンの支払いに苦慮している」と述べた。

市の統計によると、2006年以降、市内の家賃の中央値が60%上昇したのに対し、家計所得は48%の上昇にとどまっている。』

私は、7か月半ほどシドニーに住んでいたことがあるので、このニュースが目に留まりました。記事の写真では、薄着で寝てるホームレスが写ってるけど、シドニーは日本と逆でこれから寒くなるところ。日本ほど冷えこまないにしても外で寝るのは辛いと思う…。ちなみにシドニーの都市部ではシェアハウスが一般的で、1つの部屋に2段ベッドが2台、計4人が生活するなんてのも普通のことです。私が住んでいた当時(2012年)、そのような部屋で1週間100~160ドル位が相場でした。1豪ドルが86円前後でしたから、ひと月35,000~55,000円位ですね。私が住んでいたのは、World Square前の都心部でしたが、それを差し引いても高いなと感じたことを覚えています。とは言え、当時は夜でも一部の場所を除いて、そんなにホームレスを見ることは多くなかったのですが、今はどうなんでしょう。昼間から酒場でビールを飲んでいる人がたくさんいる陽気な街で好きなんだけどな~。


今回はここまで☆
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