千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.24 来たる10月1日から「株主リスト」が登記申請時の添付書面になります。

来たる平成28年10月1日から、商業・法人登記の申請の際に「株主リスト」が添付書面になるというお知らせです。改正の理由としては、商業登記の真実性の担保及び法人の透明性の確保が目的と言われています。とはいえ実務上、登記を司法書士に依頼している場合には、その司法書士がお知らせするでしょうから申請の際に付け忘れるということはあまりないのでしょうが、依頼せずに法務部等の担当部署で申請しているような場合にはご注意ください。

今回の改正は、株式会社、投資法人及び特定目的会社が対象となりますが、実務上、やはりこの中では株式会社のケースが多いでしょうから、それを前提にご案内します。

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まず、どんなときに、この「株主リスト」の添付が必要となるのかというと、登記すべき事項につき、
1.株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2.株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
の、いずれかにあたるときです。

あくまで登記申請の際に必要となるものであって、株主総会議事録の附属書類になる訳ではありません。つまり、例えば株主総会決議によって取締役の報酬を決定したとか、事業年度の変更をしただけの場合には、株主リストを作成することは不要だということです。

ちなみに、株主総会の決議がいわゆる書面決議(会社法第319条1項)であっても、議事録は作成することになりますが、この場合も登記申請の際には株主リストの添付を要します。

さて、それでは「株主リスト」には何を記載すればよいのか?要件は、上記の1または2のどちらにあたるかによって違います。

①上記1の株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合には、株主全員について次のⅰ~ⅳを記載することを要します。
ⅰ 株主の氏名または名称
ⅱ 住所
ⅲ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
ⅳ 議決権数

②上記2の株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合には、株主数ベースで次のいずれか少ない方につき、ⅰ~ⅴを記載することを要します。
・議決権数で上位10名の株主
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
ⅰ 株主の氏名または名称
ⅱ 住所
ⅲ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
ⅳ 議決権数
ⅴ 議決権数割合

株主総会の決議の他に、種類株主総会の決議が必要となる場合には、両方の決議についての株主リストが必要となりますからご注意ください。例えば、A種類株式とB種類株式を発行している種類株式発行会社において、A種類株式のみに取得条項を付すという場合には、株主総会での特別決議の他にA種類株主全員の同意が必要となりますが、この種類株式の変更登記を申請する際には、
・上記②の要件を満たす株主リスト
・A種類株主全員についての①の株主リスト
が共に添付書面となるということです。

なお、株主リストは会社の代表者が証明する形をとるため、商号及び代表取締役の氏名を記したうえで、法務局届出印(会社実印)の押印を要します。

株主リストの書式例は、法務省のホームページからダウンロードすることができます(下記リンクよりどうぞ)。

法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となります

最後に1点、冒頭にも書きましたが、施行は平成28年10月1日とされています。これは、この日以降に登記申請をする際には、上記改正が適用される(株主リストの添付が必要となるケースが生じる)ということです。対象となる株主総会が施行日前に行われた場合でも、登記申請が施行日以降であれば株主リストの添付を要することになりますので、ご注意くださいね。

司法書士MY法務事務所ホームページ内、「商業登記・会社設立等起業支援」のページはこちら。改正会社法についての情報もあります。覗いてみてくださいね!

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No.23 「法定相続情報証明制度」(仮称)で相続手続きが簡素化されます!

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相続に関する業務や事務を取扱っている方に朗報です!相続手続きに要する時間と実費を縮小できる制度「法定相続情報証明制度」(仮称)が創設され、来年度中には運用が始まる模様。具体的には、相続関係を証する戸籍謄本等の書類の取得通数を減らせることになると共に、金融機関や証券会社等での相続手続きにかかる時間が短縮されることになると思われます。というのも、7月6日付の日経新聞電子版において、次のような報道がなされたからです。

法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表した。これまでは不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなくてはならなかった。今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済む。
法務省は年内にパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指す。
新たに導入する簡素化に向けた制度では、相続が発生した場合、まず相続人の一人が全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類をつくり、相続人全員分の戸籍と亡くなった人の戸籍をそろえて法務局に提出する。
この書類をもとに法務局が証明書をつくる。書類を精査し、内容を確認すれば、公的な証明書として保管する。相続人には証明書の「写し」が交付される。証明書は別の法務局でも使えるため、地方の不動産などを相続する場合、負担軽減につながる。
法務省は各金融機関でも相続申請時に証明書を活用できるよう調整する。預貯金などの遺産も相続人は金融機関ごとに大量の書類を用意する必要があるうえ、金融機関側でも審査に多大な手間がかかっている。書類の確認作業を一度にして、証明書を様々な所で使えるようにすれば、相続人と金融機関の双方の利便性が高まるとみている。
相続時に価値の小さい山林などの不動産相続が放置される事例は多く、社会問題になった例もある。東日本大震災時には住宅地の高台移転事業の際、既に死亡した人の名義のままで現在の所有者が分からない土地が多くあり、自治体の用地買収が難航し、復興工事の遅れにつながった。法務省は煩雑な相続手続きがこうした問題の一因だとみて対策を検討していた。
相続のあり方の見直しを巡っては、今回の見直しとは別に法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が6月に中間試案をまとめた。結婚期間が長期にわたる場合に配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどが柱で、様々な論点で見直しの検討が進んでいる。 

 ▼遺産相続 不動産を遺産相続する場合、死亡した人と相続する人の双方を確定するために書類の準備が必要だ。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本がいるほか、転籍や婚姻をしている場合は除籍謄本も必要になる。相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議で相続した場合は遺産分割協議書や印鑑証明書もそろえなければならない。
 現行制度では複数の地域での不動産相続や金融機関の預貯金の相続を申請するたびに書類一式が必要だ。法務省が来春始める新制度では最初に申請する法務局で証明書をもらえば、次の場所ではその証明書のみで申請できる。
 現行では書類に不備があると再提出が求められ、手続きの遅れにつながる。複数の金融機関の遺産を相続する際には、1人の被相続人について各金融機関が別々に確認作業に追われ、無駄な労力を費やしているとの指摘もある。

 』(記事、ここまで。)

この制度、運用が始まれば相続に関係する業務や事務に関係する多くの方に影響が出ます。それも良い方向に。(証明書を発行する法務局の職員方は、業務が増えることになり、対応しきれるのだろうかという心配はありますが(笑)。)

上記枠内でも触れられていますが、現行実務では、相続登記申請や金融機関等での名義変更等の手続きを行う際には、亡くなった方の出生から(少なくとも生殖能力を得る年齢から)死亡に至るまでの戸籍謄本等が必要となります。新制度が運用開始となってもこの点は変わりませんが、取得通数は各1通で足りることになります。これは結構大きい違いですよ。現状、亡くなった方が多くの金融機関や証券会社等に口座を持っていた場合には、1通では足りない、あるいは不便が生じることがあります。例えば、その金融機関の支店が近くにないような場合です。この場合、戸籍謄本等の相続関係を証する書類を郵送にて送付することがあります。そうなると資料一式が手元を離れることになりますから、その間、他の金融機関に資料を提出することができなくなります。そこで、原本が戻ってくるのを待つか、同じ謄本を別に取得することが必要となってしまうのです。つまり、時間や費用が余分にかかってしまうんです。郵送して戻ってくるまでは概ね1週間かかりますし、戸籍謄本の取得は1通450円、除籍謄本や改正原戸籍は1通750円の手数料がかかります。更に相続関係が複雑だったり転籍が多いケースでは取得を要する資料は多くなるという事情もあります。その結果、口座や取引先の数が多いケースでは、馬鹿にならない時間や費用がかかることになる訳です。

これら資料の提出を受ける金融機関等の側でもメリットはあります。現状では提出を受けた資料を各金融機関が各々、必要な資料が揃っているのかを確認しています。となると、各支店または相続事務センター等の専門部署に戸籍謄本等の読み方に精通した人物を置く必要があります。新制度により法務局が相続関係を証明してくれるのなら、その負担は間違いなく減るでしょう。作業工程が減るのですから手続きにかかる期間も短くなることが期待できます。

更に、私のように、遺産承継(遺産整理)業務を受ける側としても、各金融機関等で手続きを行う際に沢山の資料を持っていく必要が無くなります。現状では、ケースによっては相当分厚い資料を持ち歩くことになってしまいます。筋トレと思えばそれも悪くは無いのですけどね(笑)。

このようにいいこと尽くめの「法定相続情報証明制度」(仮称)、期待できそうです。年内にパブリックコメントが実施されるようで、これを経たうえで、予定通りいけば来年度実施ですよ!

ということで今回はここまで。遺産承継(遺産整理)業務の詳細はこちら。覗いてみてくださいね☆

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No.22 逃げ得を許さない! 裁判所が債務者の口座を特定できるようになりますよ!!

先日、報道されたニュースのなかに気になったものがあったので、取り上げたいと思います。その内容は、『裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。』というものです。

これ、まだ詳しい運用指針が出ていないのではっきりしたことは言えませんが、きっちりしたものにしてくれれば、非常に便利なものになるんじゃないかと期待しています。なお、6/4付読売オンラインで報道されている内容は次のとおり。

裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる」という点に注目です。記事にもありますが、現行実務では強制執行の対象が預貯金(厳密には預貯金の支払請求権)である場合、債権者側においてその預貯金が存在する金融機関の支店名まで特定しなければなりません。例えば、せっかく債務者に対して100万円の支払いを命じる判決を得たとしても、その債務者がどの金融機関のどこの支店に口座を有しているかを調査しなければなりません。当然ながら債務者側が自ら財産のありかを教えるなんてことは考えにくいため、口座情報がわからない場合には債権者はあの手この手で調べたり、「恐らく債務者の住所の近隣の支店の内、いずれかにはあるだろう。」などといった決め打ちで執行申立てをするしかないというのが現状です。しかし、これ、はっきり言って無駄が多い!執行手続を踏んだとして、その支店に債務者名義の口座が無かった場合、「口座が無い」ことがわかるだけで、金融機関が、「その支店にはありませんが、別の〇〇支店にはありますよ。」なんて教えてくれる訳でもありません。無駄な費用と時間がかかるだけなのです。

 

債権者は確定判決と言うお題目が欲しいのではない!現実の弁済が欲しいのだ!

 

という本来の債権者の趣旨を考えると、どうにも歯がゆい制度なのです。そして更に腑に落ちないのが、「債権者側で支店を特定しないとならない」というのは、単に技術的な問題で必要ということではないという点。例えば税金を滞納している人がいるとして、その滞納者の口座が存在する金融機関の支店がわからないという場合には、現行実務においても調査が可能であり、金融機関もこれに応じているのです。すなわち、技術的には現在においても債務者の口座の調査は可能なのです。これには私も疑問を感じていました。よって、今回の決定は大歓迎です。ただし、冒頭でも書いたとおり、実際の運用の詳細が決まった訳ではないので期待込みで…ということですが、将来、充分な内容のものとして運用されれば、報道にもあるように養育費や賠償金の支払確保に大いに役立つものとなるでしょう。

この件は実務にも直結する部分であり、今後も推移を見守りたいと思っています。
それでは今日はここまで。

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No.21 花押は「押印」の要件を満たさない! 最高裁判決

先日、自筆証書遺言に要求される「印」につき、花押はこれにあたらないとする最高裁の判断が示されました。自筆証書遺言を有効になすには、日付及び氏名の記載、そして全文の自書に加えて押印が要求されています。これらが満たされないときはその遺言は無効となってしまうのですが、今回のケースでは、「花押(かおう)」がなされている場合に「押印」の要件を満たすのかが争いになったという訳です。

さて、『そもそも「花押」ってなんだ?』って方も多いんじゃないでしょうか。「花押」はその昔、地位のある者がサインのように用いたもので、署名者本人と他者とを区別するために用いられていたものです。戦国武将が用いていたものが有名ですね。

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日本史が好きな方はご存知かもしれません。かくいう私も日本史好きです(笑)。昔はこれが本人性を表すものとして通用したようですが、現代、少なくとも、「花押が遺言書の「押印」の要件を満たすか」という点については、最高裁により否定されたというわけです。流石に昨今、花押を使っている方はそう多くはないでしょうが、実は遺言書の氏名については必ずしも本名で記載する必要はありません。遺言者を特定できるものであれば足りるとされています。例えば、「タモリ」と書いてあれば「森田一義」さんのことだと一般に判断できますから氏名の記載として有効です。しかし、そこまでの有名人でなければ争いの種となる可能性がありますから、本名で記載するのが安心でしょうね。

遺言は、相続争いを避けたり、遺言者の意思を相続に反映させるためにはとても有効で、使用する場面も非常に多いものですが、一定の方式を満たさないと無効となってしまいます。公正証書遺言であれば公証人や証人も関与しますから、作成の過程で無効とならないようにチェックもかかりますが、自筆証書遺言となるとそうはいきません。1人で作れてしまいますし、そもそも誰にも見られたくないとの考えから自筆証書遺言を選択する方もいますから、何らの法的整合性を検討されていない遺言書が出来上がってしまうこともあります。そうなると遺言者の目的は達せられないこととなってしまいます。遺言書を作成する際には、その内容ばかりでなく、方式にも注意を払ってくださいね!

ちなみに、私が遺言書についてご相談を受けた場合、公正証書遺言をおすすめすることが多いのですが、やはり(公証人や証人含め)誰にも見られたくないという方もいらっしゃいます。そのようなときは自筆証書遺言の作成サポートをおすすめしております。これは、自筆証書遺言が法的整合性を満たすようにサポートすることに加え、どのような内容にすれば遺言者の目的を達することのできる遺言書となるかなど、納得がいく遺言書の完成までを司法書士MY法務事務所がまとめてサポートするものです。その業務内容上、弊所では内容を知ってしまうことにはなりますが、司法書士及びその補助者には守秘義務が課せられておりますので、部外者に漏れることはありませんし、秘密性についてはご安心いただけると思います。遺言書作成をお考えであれば、納得のいく遺言書完成までを完全サポートする司法書士MY法務事務所へご相談くださいね。

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No.20 知的しょうがい者のための福祉型大学「カレッジ」を知ってますか?

知的しょうがい者のための福祉型大学「カレッジ」って知ってます?「なに、それ?」って方が多いんじゃないかと思います。実は私もちょっと前までは知りませんでしたが、とある縁をいただいたことがきっかけとなり、今月、実際に見学させていただきました。その結果…ハード、ソフト両面において想像以上のレベルで運営されていて、このような学校を求めている方はきっと多いはずだと感じましたので、今回はこの「カレッジ」についてのご紹介です。

カレッジは、福岡県鞍手郡鞍手町に本部を置く、「社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会」という法人において運営されています。知的しょうがい者の支援と言えば、一般には就労支援(就労を目指して必要なスキルを身につけるための支援や就職活動の支援など)が知られているところですが、カレッジにおいては、「進学して学ぶ」という点を重視されているため、4年間、自立訓練及び就労移行支援にじっくり取り組めるカリキュラムが用意されています。わかりやすく言えば、多くの健常者が大学へ入学するのと同様に、知的しょうがい者にも教育を受ける機会を持ってもらう仕組みと言えばいいでしょうか。周りが勝手に限界を決めるのではなく、本人の意思を尊重し自主性を重んじることのできるその仕組みは画期的なものだと思いました。希望者は、4年を経過しても引き続き在学することができ、これは大学院にあたるものと考えていただければいいでしょう。

私が訪れたのがお昼前だったこともあり、とあるクラスでは調理実習を行っていました。広くてきれいなキッチンでいきいきと調理する姿はとても楽しそうで、「自ら学ぶ」充実感を感じているように見えました。

キッチンの様子はこんな感じです。

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調理実習で作った料理は昼食として食べるのです。プライバシーに考慮して、満足げに食べる顔をお見せすることができないのは残念ですが、やっぱり一生懸命作った分だけおいしく感じるものですよね。私も学生時代の調理実習を思い出しました。

また、障害の程度が大きめの生徒さんのクラスでは、皆で力を合わせて紙でドラえもんを作ったり。クオリティがすごい!!

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障害の程度の差こそあれ、カレッジ生徒の皆さんは4年間しっかり学ぶことでその学力のみならず、その後の人生を生きていくうえで必要な力を身につけ、入学時より大きく成長されていくとのことです。

鞍手ゆたか福祉会の長谷川正人理事長と、長谷川美栄副理事長です。

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お二人とも知的しょうがい者の支援について熱く語っていただきました。カレッジは今後、全国に広げていくとのこと。冒頭にも書きましたが、ハード、ソフトともに非常に充実していて、おそらく需要は相当に多いものだと思いますし、知的しょうがい者の教育を受ける機会を拡大する大きな流れを作っていかれるものと思います。お話を聞けば聞くほど、その熱意の大きさに敬意を表するとともに、お手伝いができればと感じるのでした。興味を持たれた方、もっと知りたいという方は、下記リンクから社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会さんのホームページをご覧ください。資料請求すれば、詳細な資料も送付してもらえるとのことです。私も今後、情報を発信していきたいと思っています!

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会│福岡県鞍手郡鞍手町

なお、関連情報記載のページ「障害者差別解消法が施行されます。 ってどんな法律なんだろう?」についてはこちら。同ページにおいては「障害者等支援信託」についてもご案内しています。

myjimusyo.hatenablog.com

私が代表を務める司法書士MY法務事務所のホームページはこちら。是非、覗いてみてくださいね。では今回はこの辺りで☆

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No.19 パチンコ台の釘を曲げた店長が書類送検! 何でそうなるの??

今月初めに、京都府城陽市のパチンコ店運営法人と店長が「パチンコ台の釘を不正に曲げた(広げた)」として、書類送検されました。具体的には抽選入場口に玉が入りやすくなるように広げたそうですが、一般的には「それって日常茶飯事じゃないの?何でそんなことで事件になるの?」って思う方も多いことでしょう。そこで今回は、元パチンコ店店長の経歴を持つ私がこの件を少し掘り下げてみたいと思います。

ちなみに記事は、次のように取り上げています。
『パチンコ台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるようくぎを不正に広げたとして、京都府警生活安全対策課と城陽署は2日、風営法違反(無認可設備変更)の疑いで、京都府城陽市のパチンコ店運営法人と、男性店長(46)を書類送検した。府警によると、店長は容疑を認め、「集客して利益を増やすためにやった」と供述している。

 書類送検容疑は1月19~24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げたとしている。

 パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。

 府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすることで射幸心をあおり集客増を図っていたという。

 今年1月ごろ、業界関係団体で組織する遊技産業不正対策情報機構が府警に申告。府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚した。

 不正に改造されたパチンコ台をめぐっては、昨年11月、ギャンブル性を高める「くぎ曲げ」が横行しているとして、警察庁が業界団体に不正機の撤去を要請している。』

www.sankei.com

で、そもそも一般的な認識としては、「釘は日々、調整してあるのが普通じゃないの?」って感じじゃないでしょうか?こういう道具を使ってカツンコツンと…。

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でもこれ、実は勝手に調整してはいけないんです風営法関連規則において、パチンコ台の釘は「(盤面に対して)おおむね垂直に打ち込まれている」ことが義務付けられています。つまり、「おおむね垂直」ではないものとする釘調整は違法ってこと。しかし、業界の慣例でどこの店舗でも行われてきました。実際、「おおむね垂直」の状態では玉は入賞しにくいし、大当たりしても出玉は少なくなるでしょう。また、客側のニーズとして、ギャンブル性の高い機種が人気が出やすいということもあります。パチンコ店も商売として営業している訳ですから、そのニーズに応えようとするのは当然で、釘調整により出玉を多くしたり、入賞率を調整したりすることとなるのです。この問題については長年、暗黙の了解のような形で見逃されてきたといってもいいでしょう。

 

では、なぜ今回、釘調整を行ったパチンコ店長が書類送検されるという事態になったのか!?

 

これについては…
・釘を曲げることで射幸心を煽ったから
・2015年から、釘曲げについて指導を開始したが従わないから見せしめに
・世間のパチンコ業界に対する風当たりの強さから動かざるを得なかった

なんてことが言われているようですが、正確なところはわかりません。実際には、ほぼ全ての店が釘調整をしているという実態を把握していながらも、今まではお目こぼし的に見逃してきた訳ですから、何故今回だけ?という疑問が生じるのは当然です。ただ、上記で述べたように、元来、釘調整は違法な訳ですから、ついに本来のあるべき姿に戻そうとしてきたと解釈することもできるかもしれません。また、パチンコ業界自体の規模は縮小しているものの、1人当たりの消費額は増大していることから、ギャンブル性の高さに警鐘を促すものとも言えるかもしれません。

実は、業界においてのパチンコ台及びパチスロ台のギャンブル性の高さについては、従来から問題ありとして指摘がなされてきました。そもそも日本では、賭博は原則として違法です。しかし、パチンコについては、刑法第185条但書の「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」にあたるものとして、あくまで「娯楽」の範囲で許されているものです。ゆえに、そのギャンブル性の程度やパチンコ店の運営については、従来より監視の目が向けられてきました。

※参考 刑法条文
(賭博)
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

ご存知の方も多いとは思いますが、パチンコ店の運営って「遊技場営業」として風営法の規制を受けています。開店時だけではなく、新台の入れ替えなんてのも実は許可を受けなければいけません。そして設置されるパチンコ台についても保通協(保安通信協会)の基準を満たした物しか置くことはできません。

つまり、新台入替の一般的な流れとしてはこうなります。(ちなみに、許可は公安委員会がなすのですが、その申請の窓口は管轄警察署の生活安全課の許認可係となりますから、地域によって多少の違いはあるかもしれません。)

1.パチンコ台(新機種)を開発したメーカーが保通協の検査を受ける。
2.合格したパチンコ台を購入したいパチンコ店はメーカーと売買契約を交わす。
3.パチンコ店は、新装開店日に間に合うように許可を取得する。
4.新台の営業開始。

もちろん、検査の日だけクリアすればその後はどのように使ってもOKというのでは「ざる」になってしまいますから、

 

許可を受けたパチンコ台は、そのままで使用するべし!勝手に変更してはいかんよ!

 

というのが建前というか、本来のルールなんです。これらのことが、風営法ではどのように定められているのかと言うと、「ぱちんこ屋」は第2条1項7号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」として「風俗営業」にあたるものと定められています。また、営業の許可の基準としては、第4条4項で、「公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。」と定められています。更に、遊技機の増設、交替その他の変更については、第19条10項で準用する第9条1項で「あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」とされています。つまり、釘を曲げることは「その他の変更」にあたり、本来、公安委員会の承認を受けなければならないというわけです。

だから、釘を叩いて開けたり閉めたりなんてのは本来、その都度、承認を受けるべきものなんですね。でも実際には承認を受けることなく当たり前に行われています。だって、これをしなかったら、同じ台がずっと出続けたり、逆にひたすら出ない台や回らない台ってのが生じることになっちゃいますから。仮に釘をいじる度に承認申請されるとすると警察としても業務が滞ってしまうという実質的問題も…。そんなわけで、業界の実態としては、警察もそこまでは細かく指導はしてこなかったという経緯があります。だからこそ、今回の事件が業界に驚きをもたらし、今後の取扱いはどうなるのかという点に注目を集めていると言えるでしょう。

釘調整なしでは成り立たないパチンコ台とそれを本来禁止している風営法、相容れないものを今後、どのように成り立たせるのか、元業界人として気になるところではあります。ちなみに、元店長の立場から言わせてもらえば、長期的に見て客の側が勝つということはかなり考えにくいことです。パチンコ、パチスロが趣味だという方はほどほどに遊ぶことをオススメします。まして借金をしてまで…というのはもってのほか。翻って司法書士の立場から言わせてもらえば、ギャンブルによる借金は破産手続において免責不許可事由となりますので、のめり込みにご注意くださいね。それでは、今回はこの辺で。

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No.18 熊本城の一口城主制度 ご存知ですか?

今回の地震で、天守閣の瓦が落ちたり、石垣が崩れたりと震災被害が生じている熊本城。よく知られているように、築城の名手加藤清正が設けた天下の名城です。その熊本城に「一口城主」制度というものがあるってご存知ですか?実は、私も最近知ったのですが、即参加することにしました。今回はその一口城主制度のご紹介です。

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写真は以前、訪れた際に私が撮影したものです。この大小2つの天守閣がかっこいいですよね。

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天守閣最上階からの眺めです。季節と天候によっては吹き抜ける風が気持ちいいのです。

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石垣にもこだわりがあるのです。

実は私、小学生の頃の数年間、熊本市内に住んでいました。当時から歴史好きな私は熊本城に行くのが好きでした。また、数年前までは福岡に住んでいたため、仕事の空き時間や休みの日に訪れていましたから、はっきりとは覚えていませんが10回以上訪れているのは間違いありません。基本的に城好きですから他の城にも行くのですが、やはり熊本城は格別です。かなり広い範囲を散歩できるようになっていますし、当時の使われ方などに思いを巡らせながら散策も楽しいですよ。

…と私のことはいいとして、一口城主ですよね(笑)一口城主は一口1万円以上の寄付をすることでなることができます。そして、この寄付金は熊本城復元整備事業に全額使われることになっています。また、一口城主になると各種特典が受けられるとのことで、その内容は…

①1年間城主として天守閣の芳名板に名前が掲載される。
②記念城主証がもらえる。
③城主手形が発行される。
熊本市が管理する16の施設に無料入園できる。
⑤熊本城内や動物園内の売店で買い物時に5%の割引が受けられる。
⑥10万円以上の寄付で、感謝状がもらえる。
(③の城主手形は④及び⑤の利用時に必要となるようです。)

と盛りだくさん!!城好きならずとも参加したくなりませんか?

一口城主制度の公式案内ページはこちら。募金の方法も説明されています。

イベントカレンダー - 【熊本城公式ホームページ】

PRページも。

www.jalan.net

今回の震災で、何か自分にできることを考えたときに、この制度を知り、思い入れの深い熊本城に…ということで微力ながら私は参加を決めました。同じように何かをしたいと考えている方、こういう制度もありますよってことでご紹介しました。

今回はここまで。司法書士MY法務事務所のホームページはこちら。是非、覗いてみてくださいね☆

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