千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.21 花押は「押印」の要件を満たさない! 最高裁判決

先日、自筆証書遺言に要求される「印」につき、花押はこれにあたらないとする最高裁の判断が示されました。自筆証書遺言を有効になすには、日付及び氏名の記載、そして全文の自書に加えて押印が要求されています。これらが満たされないときはその遺言は無効となってしまうのですが、今回のケースでは、「花押(かおう)」がなされている場合に「押印」の要件を満たすのかが争いになったという訳です。

さて、『そもそも「花押」ってなんだ?』って方も多いんじゃないでしょうか。「花押」はその昔、地位のある者がサインのように用いたもので、署名者本人と他者とを区別するために用いられていたものです。戦国武将が用いていたものが有名ですね。

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日本史が好きな方はご存知かもしれません。かくいう私も日本史好きです(笑)。昔はこれが本人性を表すものとして通用したようですが、現代、少なくとも、「花押が遺言書の「押印」の要件を満たすか」という点については、最高裁により否定されたというわけです。流石に昨今、花押を使っている方はそう多くはないでしょうが、実は遺言書の氏名については必ずしも本名で記載する必要はありません。遺言者を特定できるものであれば足りるとされています。例えば、「タモリ」と書いてあれば「森田一義」さんのことだと一般に判断できますから氏名の記載として有効です。しかし、そこまでの有名人でなければ争いの種となる可能性がありますから、本名で記載するのが安心でしょうね。

遺言は、相続争いを避けたり、遺言者の意思を相続に反映させるためにはとても有効で、使用する場面も非常に多いものですが、一定の方式を満たさないと無効となってしまいます。公正証書遺言であれば公証人や証人も関与しますから、作成の過程で無効とならないようにチェックもかかりますが、自筆証書遺言となるとそうはいきません。1人で作れてしまいますし、そもそも誰にも見られたくないとの考えから自筆証書遺言を選択する方もいますから、何らの法的整合性を検討されていない遺言書が出来上がってしまうこともあります。そうなると遺言者の目的は達せられないこととなってしまいます。遺言書を作成する際には、その内容ばかりでなく、方式にも注意を払ってくださいね!

ちなみに、私が遺言書についてご相談を受けた場合、公正証書遺言をおすすめすることが多いのですが、やはり(公証人や証人含め)誰にも見られたくないという方もいらっしゃいます。そのようなときは自筆証書遺言の作成サポートをおすすめしております。これは、自筆証書遺言が法的整合性を満たすようにサポートすることに加え、どのような内容にすれば遺言者の目的を達することのできる遺言書となるかなど、納得がいく遺言書の完成までを司法書士MY法務事務所がまとめてサポートするものです。その業務内容上、弊所では内容を知ってしまうことにはなりますが、司法書士及びその補助者には守秘義務が課せられておりますので、部外者に漏れることはありませんし、秘密性についてはご安心いただけると思います。遺言書作成をお考えであれば、納得のいく遺言書完成までを完全サポートする司法書士MY法務事務所へご相談くださいね。

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