千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.3 アディーレに景品表示法に基づく措置命令 債務整理はどんな事務所に依頼するべき?

昨日、「消費者庁弁護士法人アディーレ法律事務所(代表・石丸幸人弁護士)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。」との報道がなされた件についての話。代表の石丸氏は某テレビ番組にも出演していた弁護士ですが…。


報道によると、アディーレは過払金返還請求の着手金を「1か月限定」「今だけの期間限定」で無料や割引にするなどとキャンペーンの宣伝を繰り返し、実際は5年近く続けていたとのこと。これが景品表示法の「有利誤認」にあたるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出したということです。

景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することや過大な景品類を提供することで消費者を釣ることを規制しています。この内、今回問題となった「有利誤認表示」は、商品者サービスなどの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示のことを言います。ざっくり言うと、「これはめちゃお得!」と思わせておいて実際はそうではない場合ですね。

アディーレのキャンペーンはこれにあたるとされた訳です。5年近くキャンペーン(無料か割引かは知りませんが。)を続けていたということは、キャンペーン適用後の価格が実質上の正規の値段だったのでしょうし、今回の措置命令がなければ今後もずっとそうだったのでしょうから消費者庁の判断は支持できますね。個人的には、先生と呼ばれながらこのような「儲かれば何をやってもいいんだ!」主義なやり方をする連中は大嫌いなので。弁護士や弁護士法人に対して、景品表示法に基づく措置命令が出されるのはこれが初めてなのですが、同様のやり方をしている事務所はまだあると思います。改めてほしいですね。

まったくどうでもいい余談ですが、商店街でたまに見かける「常に閉店セール」の店を思い出しました。「いつ閉店するんだよっ!?」って突っ込んでしまうやつ(笑)。

それはさておき、ここからが本題。債務整理を依頼する方って基本的に切羽詰まってます。「毎日催促の電話がすごいから、今すぐにでも何とかしてくれ。」なんてのは当たり前。だから精神的にも弱ってる方が多いんです。そんなところに「今なら着手金無料!すぐにでもご依頼ください。」なんて言われると、飛びついてしまいますよね。でもでも待ってくださいよ。その事務所は本当に親身になって対応してくれる事務所なんですか?そこで今回は…

債務整理ってどんな事務所に依頼すればいいの?

という点について、思いつくことを綴ってみます。まず最初に、

①弁護士や司法書士が直接対応しないところはダメ。
弁護士事務所でも司法書士事務所でも、資格者が直接対応しないところはおすすめしません。基本的に無資格者(事務員や補助者)より資格者の方が給与が高いので、経費節減しすぎている事務所は無資格者の割合を高くして、本来資格者がするべき業務を無資格者にさせたりしています。もちろん事務員や補助者の方も業務遂行上、必要な戦力ですが、必ず資格者がするべき業務範囲はあると思います。例えば、1度も資格者と依頼人が面談せず、無資格者主導で案件を進めるなんていうのはもってのほかです。

②大手事務所が安心とは限らない。
ダメとは言わないですよ。色んな事務所がありますから、ちゃんとやってる事務所もあります。ただ、どうも大手事務所でテレビや電車内の吊り広告しまくっているところは…依頼前によく吟味すべきかと思いますね。あれだけの広告費はどこから出ているのかと…。同期の司法書士債務整理専門の大手司法書士事務所Sに入所して1か月で「ここで得るものはない。代表には理念がない。金儲けしたいだけだ。」と言ってたのを思い出します。他にも大手事務所で勤務した人が何人もいますが、大体同じことを言うんですよね。しかも案件を早く終了して回転率を上げるために過払金の回収額を安めで妥協したり、時間がかかる割に利益にならなそうだと判断したら、受任せずに法テラスにたらい回しにする事務所も少なくないとのこと。働いてる側も依頼者の為じゃなく上司によく思われるような仕事のやり方をせざるを得ないとの話も聞いたことがあります。「うちの事務所では○○千件解決しました!」とか「過払金が○○円戻ってきました!」って広告をよく見ますが、そんなの問題じゃない。「いくらの過払金があって、何%回収したのか」、「それで依頼人は満足してるのか」、「受任者はやれることは全部やったのか」じゃないかと思ってしまうんですよ。だから、依頼を考えている方は、よくよく検討して決めた方がいいですよ。

③最終的な決断を依頼者に選ばせてくれない事務所はダメ。
過払金返還請求をしていると、交渉はつきものです。例えば、過払金が100万円あるとして、「(返還額は)50万円でどうですか?これで無理なら(訴訟)手続してもらってもいいですよ。」などと消費者金融会社の担当者が言ってきたとします。このときに、時間がかかってもいいから返還額をもっと上げてほしいと考えるか、早期に50万円戻ってくるならこの金額で和解しようと考えるか、最終的な決断は依頼人に決めてもらうべきだと考えます。もちろん、判断に必要な材料は提供するのは当たり前として。ここで、受任者が早期に案件を終了して報酬を得たいから依頼人に和解を勧めるというような事務所や、受任者側で交渉の方針を勝手に決めてしまう事務所は問題外だと思います。

ざっと思いついたところを綴ってみました。債務整理を考えている方は参考にしてみてください。いずれにしろ、じっくり相談のうえで、納得してから正式に依頼することが大切ですよ。

弊所ホームページには過払金返還請求・債務整理等の専門ページがあります。良かったら覗いていってください。