千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.10 空き家売却時の譲渡所得税に特別控除 空き家対策が更にお得に♪

No.9に引き続き、空き家に関する話です。前回終盤に少しご案内した、平成28年度税制改正大綱に譲渡所得税の控除が盛り込まれている件です。不動産を売却して譲渡益が生じた場合には譲渡所得税を納めることになりますが、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できるというものです。既に閣議決定も受けているため、このまま施行まで進むと思われますが、まだまだ知られていないのではないかということから、先日、参加した空き家110番参加者の間で、今後周知に努めるべきということで話題になったものです。

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前回の記事はこちらからご覧ください。

myjimusyo.hatenablog.com

譲渡所得税における、いわゆる、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、その名のとおり居住用(マイホーム)が前提となっていましたが、これを空き家にも適用することになります。(適用期間は、平成28年4月1日~平成31年12月31日。)ただし、空き家であれば何でもいいというものではなく、適用するには一定の要件があります。その要件とは、次の要件を全て満たす空き家及びその敷地の譲渡であることです。

①相続開始まで被相続人の自宅(他に同居者はいなかった。)であり、相続により空き家になった。

②昭和56年5月31日以前に建築された建物である。

③区分所有建物(マンションなど)ではない。

④相続により取得した個人が、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である。

⑤売却額が1億円を超えない。

⑥相続開始から譲渡時まで、空き家以外になっていない(事業用などにも使われていない)。

⑦譲渡時に、現行の耐震基準に適合している。

⑧行政から要件を満たす証明書等の発行を受け、確定申告書に添付する。

※空き家及び敷地がともに、上記⑥の要件を満たす場合、空き家除却後の敷地の売却に際しても、本特例の対象となります。

詳細は以下リンク先のP.1から(国税)及びP.6から(地方税)をご覧ください。

www.dropbox.com

「要件が多くてよくわからないな~。」なんて方は、とりあえず、

相続で取得した戸建て住宅を3年以内に売ると、3,000万円控除が使える!

って感じで覚えておいて、「あれ!?うちの空き家に使えるんじゃないか?」と思ったら詳細を検討する位でいいかもしれませんね。本特例の適用には要件が多く、適用される場面は限定されてはいますが、当てはまれば譲渡益から3,000万円の控除をすることができて、効果は大きいものになりますから、今後の空き家対策を考える上で検討を要する事項になりますね。また、上記①の「被相続人の自宅」であるという条件について、住民票上は被相続人の住所が空き家所在地になっていたとしても、実際には施設等に入所していた場合にはどう扱われるのか?といった具体的な取扱いに関しては、今後の運用を見ていくことが必要になるでしょう。

今回は、税金の面からも空き家対策の実施を後押しする制度があることをお伝えしました。最後に少しだけ宣伝をさせていただくと、司法書士MY法務事務所では空き家対策に力を入れて取り組んでおり、他の専門家とも連携しながら費用対効果の高い空き家対策をご提案しています。空き家対策には法務・税務・不動産の専門的知識が必要になります。空き家のことなら是非、司法書士MY法務事務所へお気軽にご相談ください。

と宣伝したところで、今回はここまで☆

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