千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.14 障害者差別解消法が施行されます。 ってどんな法律なんだろう?

本日、4月1日から障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されます。と言っても「何それ?」って方が多いと思います。概要を一言で述べるのは難しいですが、簡単に言うと、「不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることで、障害がある人もない人も共に暮らせる社会を目指す」ための法律です。

内閣府その他で、わかりやすいリーフレットが作られているので、そちらを見ていただくのがわかりやすいと思います。下記リンクよりご覧いただけます。

www.dropbox.com

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1点だけ、付け加えておくと、『この法律の対象となる「障害者」は障害者手帳を持っている方に限りません。』これ自体はリーフレットにも記載されていることですが、実際、障害者と健常者の境目って、そんなにスパッと割り切れるものではないんです。日本では一般的にIQ70以下だと(軽度)知的障害者とされていますが、「じゃあIQ71だと誰の手助けも要らないのか?」というとそうではない。例えばアメリカでは、IQ71~85の日本では知的障害者にあたらないとされる人達も支援を受けていたりします。IQは、あくまで目安としての数値でしかないんですよね。何が言いたいかというと、「法律でわざわざ定めなくても障害の有無に関わらず共に過ごせる社会であってほしい」ということです。

さて、業務と関連することでお話しすると、知的障害者のお子さんを持つご家庭ではいわゆる「親亡き後問題」というのがあります。ご両親が亡くなった後、知的障害者であるお子さんが財産を承継したとしても、それをどう管理していくのか、施設への支払いなどはどうするのか、悪い人に騙されて奪われないか、というような課題にどう対処するかの問題です。成年後見人をつけるというのも1つの手段ですが、その場合、お子さんが相続した財産は厳しい財産管理の下に置かれますから、いくらお子さんのためであっても財産を使うことができないという状況に陥ります。成年後見制度を利用した場合には、後見人によって、とにかく財産を減らさないように管理されます。例えばお子さんに積極的に何かを学びたいという意思が生じたとしても、その費用として財産を柔軟に使うことはできません。それでは、ご両親も自ら亡き後のお子さんのことを思うと安心できないのではないでしょうか。

このようなケースに対応できるのが民事信託(家族信託)です。上記のようなケースであっても、信頼できる受託者に財産を託しておけば、ご両親亡き後も、受託者がご両親に代わってお子さんのために財産を管理運用できます。仮に、お子さんが何かを始めたいと決心した時にも、必要な費用は受託者が柔軟に支出することができます。わかりやすくするために、次の図でご説明します。

 

障害者等支援信託

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A及びBの子Cが知的障害者である子、DはCの弟とします。このケースにおいては、A及びBは財産を受託者Dに託します。A及びBの生前は財産をA及びBのために使うものとし、A及びB亡き後は、C及びDのために使うものとします。これにより、Cのために必要な費用は信託財産の中から受託者が柔軟に支出できることとなります。Dは信託財産と自らの固有財産とは分別管理する義務を負い、信託財産は信託契約で定めた目的のためにのみ使われることになりますから、その面からもご両親は安心できます。また、将来、Cが亡くなった時には、その受益権はDに移動することからCの相続開始による混乱も避けられます。こうして親亡き後問題は解消されることになるのです。

このような内容は民事信託契約において定めることになりますが、契約であることからその定め方は非常に自由度が高くなります。よって、様々な家族構成やご事情、ご要望に対応することが可能です。お悩みの方は1度ご検討されることをおすすめしますよ。

司法書士MY法務事務所では、お客様の理想の相続を実現すべく、民事信託スキームの構築、運営支援その他サポートに積極的に取り組んでいます。弊所ホームページ内、民事信託(家族信託)特集ページはこちら。是非、覗いてみてください。

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