千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.44 入国管理業務(在留資格変更許可申請)が無事完了しました しかも在留期間3年 (ニヤリ)

こんにちは、村田です。今回は入国管理業務(ざっくり言うと、外国人が日本に滞在する場合に必要となる入国管理局での手続に関する申請書類作成及び取次等の業務)に関する件。今月から施行された改正入管法では、在留資格に「特定技能」が追加されたとの件が報道されているところ。MY法務事務所では司法書士業務のみならず行政書士業務も承っているんですが、実は行政書士業務の一つとして、3月末にこの分野の業務を1件完了しました。そこで今回は、東京入国管理局での手続に関する話です。

 

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東京入国管理局は品川駅港南口からバスで10分以内(道路の混雑状況にもよりますが)

 

冒頭でも述べたように、外国人が日本に滞在する場合には、入国管理局での手続が必要となります。
※ただし、ビザ(査証)免除国の国民が短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等のため、90日以内の滞在かつ、報酬を得る活動をしない日本滞在)のため日本に入国するときには不要というような例外はあるんですが、そこを細かく書いていくとキリがなくなるので今回は割愛とします。

入国管理局では在留資格(正規に日本に滞在するために必要な資格)を取得するための申請手続を行い、申請を受けた入国管理局は当該外国人が本当に在留資格に合致する人物か否か、雇入れ機関(外国人を雇用する法人等)では本当に在留資格に該当する業務を行っているのか等を審査するというわけです。

ちなみに、在留資格は類型化されていて、入国管理局のホームページでは下記の表が公開されていますが、この4月からはここに「特定技能1号」及び「特定技能2号」が加わったということです。
「特定技能」については、下記リンクよりご覧ください(入国管理局リーフレット)。

http://www.moj.go.jp/content/001290039.pdf

やや詳細なものはこちら(入国管理局資料)

http://www.moj.go.jp/content/001288931.pdf

 

つまり、これらの在留資格のいずれかに該当する外国人しか日本に合法的に滞在することはできず、入国管理局に申請手続をする際には、いずれかに該当することを様々な資料をもって説明しなければならないということです。

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さて、今回MY法務事務所で受任した業務は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請。ケースとしては、日本で学んだ外国人が今春卒業を機に日本で就職するため、在留資格を切り替えたいということですね。MY法務事務所では、入国管理業務は少なくとも現時点ではメイン業務というわけではないのですが、受任したからにはきっちりやるぞということで表題のとおり、就労開始までには無事に完了しました。

で、ここからは入国管理局での手続を行ううえで、私が感じた注意点をずらーっと書いていきます。この分野での経験が多い方には物足りないかもしれませんが、そうではない方や外国人で本人申請を考えている方には役立つかもってことで。

 

まず大切なのは、早めに準備して申請したほうが良いですよってこと。入国管理局では標準処理期間を公表していますが、あくまでこれは目安であり、申請時期によって大きく異なります。例えば、2018年10月~12月の3か月では、上記事例の在留資格変更は33.1日でしたが、2019年1月~3月の3か月では45.7日と約1.5倍の日数を要しています。これは上記事例と同様に、今春卒業して就職するという方の申請が多くなる時期だからという原因があります。そしてこの標準処理期間、当然ながら集計期間が過ぎての公表となるため、前集計期間と日数は異なるのが通常です。ですから、前集計期間をベースに考えていたら次の集計期間では同様のペースでは審査が進まず、結果、就労開始日に間に合わなくなるという事態もあり得ることを念頭に置いておかねばなりません。

これを証明するかのように、窓口も相当に混雑しています。手続上、申請書一式を提出するとき及び申請に対する回答を受取るときと、最低でも2回は入国管理局を訪問することになります。窓口は別なんですが、どちらも混雑しています。朝一(それも開庁と同時に窓口へ向かうほど)だと少しは空いているようなので、時間の調整がつくようならその方がいいかもしれませんね。申請及び受取のいずれも、番号札を受取ったら、「今どの番号まで進んでいるのか」、「おおよその待ち時間」をモニターで見ることはできるので、ずっと窓口に張り付いている必要はないのですが、この待ち時間がとにかく長い。今回の申請時は3時間予想で表示されていましたが、そのとおりにきっちり3時間待つことになりました。待ち時間が長くなることは折り込んだうえで準備して行ったほうがいいですね。私の場合はPCを持っていって仕事をしながら待っていました。それとファミリーマートがあるので、空腹には対応できますよ。もう一点、流石に入国管理局内の店舗だけあって、このファミリーマートでは収入印紙販売レジが設置してあり、手続に関連して必要となる印紙を購入することができますから事前に用意して持参せずとも大丈夫ですよ。

ただ、受取の際は同じく3時間予想でしたが、実際には1.5時間で受取ることができました。というのも、受取窓口には16:00までに並ぶ必要があるのですが、行列に並んでいるので番号札を受取る時点で30分位経過しています。16:30から3時間待つと19:30になる計算。ところが、17:00頃から閉めた他の窓口の職員が手伝いに回ってくるんですよね。なのでそこからはペースアップ!!「職員さんありがとう\(^o^)/」
だから受取に関しては、あえて受付時間ぎりぎりに行くのもアリだと思います。ただし、16:00に遅れてしまうと当日はもう受取れませんから注意が必要です。16:00を過ぎても行列がすぐに解消されるわけではないので、16:00を過ぎてからこっそり列に加わろうと並ぶ人がいましたが、ちゃんと見られてます。「あなた16:00過ぎて並んだでしょ。明日以降にまた来てください。」って帰らされてました。

 

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受取時の番号札 20番!? いやいや、1周回っての1020番です。ちなみにこの時点で667番まで進んでました。350人位待ってますね(汗)

申請書類については、理由書をきっちり作りこんだほうがいいですね。雇入れ機関(外国人を雇用する法人等)作成の「雇用理由書」及び外国人作成の「申請理由書」のことです。雇用理由書は雇入れ機関が当該外国人を雇用する理由や雇用した後に担当させる職務などを、申請理由書はなぜ雇入れ機関で働きたいのか、どのような職務を行う予定でいるのかなどを記載します。なぜ理由書を付けるのかというと、審査をスムーズにしてもらうためと言えます。申請書には日本語能力を証明する試験の合格通知書や日本の大学等で学んだことを証明する資料も添付しますが、審査する入国管理局としてはそれだけを付けられても何の為に添付されているのか、何を証明したいのかがわかりにくいですよね?その辺りをわかりやすく説明するという趣旨です。実際、私も提出までに何度も推敲しました。ただし、「作りこむ」というのは、あくまで、「こちらが証明したい事項を、審査する側にわかりやすく説明する為に入念に」ということであって、要件を満たす為に、「ありもしない事実を記載する」という意味ではないですよ。

行政書士会の研修や申請取次業務研修等で虚偽の書面を作成し不正に入国させる輩がいるということなので、このブログを読んでる方は騙されないようにしてくださいね。真実が発覚した際には、結局報いを受けることになりますよ。

更に、証明資料は最低限ではなく、ふんだんに付けたほうが良いでしょうね。法務省のホームページで公開している申請書類の案内は、あくまでも申請が受理される最低限のものですから、スムーズな処理、そしてできるだけ長い在留期間を得るためにはやれることはやった方が良いと思います。上記事例の場合にも、雇入れ機関及び外国人本人の双方にご協力いただき、証明したい事項については逐一、証明資料を添付しました。要求された当事者側としてはご面倒だったとは思いますが、ご協力いただけたことには感謝ですね。

 

結果として上記事例については、当事者の方々にご協力いただけたこともあり、審査期間2週間弱、在留期間3年で認められました。在留期間は1年で出ることが多いので受取の際に新しい在留カードを見たときにはニヤリでしたよ(笑)当然ながら窓口であまりそれを出すのは「変な奴」となるので、「当然だな」って感じで立ち去りました…。

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荒木先生、ごめんなさい。5部のアニメも楽しませてもらってます!!

 

【注意】
入国管理業務は非常に細かい要件が多いため、ここでその全てをご案内することはできません。実際に入国管理局での手続をされる際には専門家へのご相談をお勧めします。特に、「〇月から就労を開始したい」というように期限がある場合には、手続がスムーズに進まなければ、予定した日からは働けないといった問題が生じますからご注意ください。

 

今回はここまで。MY法務事務所のホームページは下記リンクよりどうぞ。
是非、覗いてみてくださいね☆

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