No.26 オペラハウスが改修工事、2017年着工予定
皆さん、お盆をいかがお過ごしですか?海外旅行中という方もいるのではないでしょうか。今回はオーストラリア、シドニーの観光名所オペラハウスについての話。私もシドニーに住んでいた頃は散歩がてらよく行ったものです。そのオペラハウス、来年から2020年まで改修工事を行うようです。そこで今回は普段、あまり報道されない角度からのオペラハウスの写真も掲載してご紹介しようと思います。法律の話は一切出てきませんが、息抜きがてらどうぞ(^_-)
ちなみにオペラハウスって1973年に開館したそうで、今回が最大規模の回収とのこと。す。何と改修費は156億を超えるそうです!ただ、大規模と言っても外観が大きく変わることはなさそうなので、個人的にはまぁ良かったかなと。音響効果を高めたり、使用していないオフィス部分を家族向け学習センターにするといったことが行われるようです。
やはり、この ↓ デザインはキープしてほしいものです。写真等で見るときは、この角度からが多くないですか?
あとたまにこんなのとか ↓
特徴的なデザインがわかりやすいし、かっこよく見えるっていうのもありますしね。じゃあ普段あまり見ることのない角度からの写真いってみましょう。まずは、上の写真のちょうど逆側から撮ったもの。
左側に少し角度をずらすと…
もう1つのシドニーの名所、ハーバーブリッジがあるのです。そしてこの階段を上がっていくと…
館内に入る入口へと続いている訳です。これだけ近くまで寄ってくると、表面の模様が目を引きます。私は実際に行ってみるまで、表面はつるつるだと思ってました(笑)もっと寄ってみると…
こんな感じ。しっかり模様が入ってます。最初これを見たとき…
これを思い出しました。そう、プラモデルの墨入れ(プラモデルのリアリティを増すための作業)です(゜゜) オペラハウスには一切関係ない話ですが…(汗)
2つ上の写真にとがった屋根(奥のものも含めると)が3つ写ってますが、右2つの間に入っていくと…
こんな感じになっています。この角度はレアですよ。行かないとなかなか見ることがないのでは?まぁ、単にどこにいるのかわかりにくいから撮る人が少ないのではというご意見はあるでしょうが(笑)
「なぜ、これを撮った?」と言われそうなので、最後にちょっといい写真を載せておきます。
夕暮れのハーバーブリッジです。手前に大勢の人がいるのが写ってますが、ここは野外レストランになっていて、酒と食事を楽しめるようになっています。お値段はそこそこしますけどね(笑)オシャレスポットですよ☆機会があれば是非どうぞ。
それでは今回はここまで。お盆休みを楽しんでください。お盆休みがない方は…仲間です(笑)熱中症にならないように頑張りましょう!
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No.25 生前退位に強いご意向 天皇陛下のビデオメッセージを拝見して…。
本日、天皇陛下がビデオメッセージにより、お気持ちを表明されました。報道もされているように、「生前退位」に強いご意向をお持ちのようですね。このお気持ち表明により、一気に議論が加速するのではないでしょうか。今回はこの件について、少し述べたいと思います。
まずは、陛下のお言葉を次に記載します。
「戦後七十年という大きな節目を過ぎ、二年後には、平成三十年を迎えます。
私も八十を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分の在り方や務めにつき、思いを致すようになりました。
本日は、社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。
即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。
そのような中、何年か前のことになりますが、二度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました。既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。
私が天皇の位についてから、ほぼ二十八年、この間(かん)私は、我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行(おこな)って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。
天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。
天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ二ヶ月にわたって続き、その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が、一年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。
始めにも述べましたように、憲法の下(もと)、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。
国民の理解を得られることを、切に願っています。」
さて、そもそも、皇室典範には次のような規定があります。
皇室典範 第4条(即位)
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
皇位継承が生じる場面を、「天皇が崩じたとき」に限定しているため、陛下が生前退位を望んでいたとしても、現状のままでは実現しないということです。皇室典範の改正が必要だということですね。皇室典範も法律の1体系と考えられていますから、通常の法改正と同様に、国会で決議を経れば改正することは可能です。
ただし、現在の日本国憲法では、「天皇は、国政に関する権能を有しない(4条抜粋)」とされていることから、陛下自ら、「私は生前退位したいから皇室典範を改正してくれ。」と注文するようなことはできません。そこで、今回のお気持ち表明という形を採られたのでしょう。このような形をとってまで、お気持ちを述べられたのは、やはり生前退位に強いご意向を持たれているのだと思います。
生前退位を認めるか否かという点については、賛否両論あるようですが、私は認めて良いのではないかと考えています。古来には、武力や権力を背景に皇太子を担ぎ出して当時の天皇に強引に譲位を迫るといった例も少なからずあったようですが、現在の天皇には、前述のとおり国政に関する権能はありません。ゆえに、仮にこの先の天皇が譲位したいという意向を示された場合、それが天皇ご自身の意向を無視したものとなることはあまり考えにくいのではないでしょうか。また、譲位を政治的に利用するということも無いとは言い切れませんが、仮にあったとしても、国政に関する権能が無い以上、政治に関しての影響はそう大きくはないのではないかと思います。
何より、そのような小難しい理屈を抜きに考えても、天皇陛下とはいえ1人の人間だということを鑑みれば、高齢からくる体調の不安を理由に譲位したいとの想いは認められるべきでしょうし、上記の事由が陛下の気持ちを抑えつけるほどの説得力を持つとは思えません。
「一般人と一緒にするな!」とお叱りを受けそうですが1点述べさせてもらうと、私は職業柄、高齢者の方のご相談を受けることも多くあります。最近流行りの言葉で言えば、「終活」についてのご相談を受けることも…。やはり皆さん、自分の老後や残りの人生についてそれぞれに願望もあれば心配もあります。自らが亡くなった後の相続のことや家族のことが気になるのです。天皇陛下といえど、この点は変わらないのではないでしょうか。むしろ、立場がある分だけ、考えなければならないことは多く、陛下の「終活」ともなればやるべきことは多岐にわたります。今後の公務のことやご家族のことを思えば、自ら体力が残っている内に譲位したいというお気持ちになられたのもわかる気がします。
一般人には定年退職がありますし、例えば自営業であっても辞めたくなったら辞める自由はあります。職業選択の自由が制限される天皇という立場にあるとは言え、陛下は既に82歳。一般人でも仕事をされている方はそう多くはない年齢ではないでしょうか。現在、陛下には3日に1回の割合で予定が入っている状況とのことですが、もう充分、国のために尽力されてこられたと思います。ご希望どおり天皇を「退職」し、残りの人生をゆっくりお過ごしいただきたいものです。
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No.24 来たる10月1日から「株主リスト」が登記申請時の添付書面になります。
来たる平成28年10月1日から、商業・法人登記の申請の際に「株主リスト」が添付書面になるというお知らせです。改正の理由としては、商業登記の真実性の担保及び法人の透明性の確保が目的と言われています。とはいえ実務上、登記を司法書士に依頼している場合には、その司法書士がお知らせするでしょうから申請の際に付け忘れるということはあまりないのでしょうが、依頼せずに法務部等の担当部署で申請しているような場合にはご注意ください。
今回の改正は、株式会社、投資法人及び特定目的会社が対象となりますが、実務上、やはりこの中では株式会社のケースが多いでしょうから、それを前提にご案内します。
まず、どんなときに、この「株主リスト」の添付が必要となるのかというと、登記すべき事項につき、
1.株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2.株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
の、いずれかにあたるときです。
あくまで登記申請の際に必要となるものであって、株主総会議事録の附属書類になる訳ではありません。つまり、例えば株主総会決議によって取締役の報酬を決定したとか、事業年度の変更をしただけの場合には、株主リストを作成することは不要だということです。
ちなみに、株主総会の決議がいわゆる書面決議(会社法第319条1項)であっても、議事録は作成することになりますが、この場合も登記申請の際には株主リストの添付を要します。
さて、それでは「株主リスト」には何を記載すればよいのか?要件は、上記の1または2のどちらにあたるかによって違います。
①上記1の株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合には、株主全員について次のⅰ~ⅳを記載することを要します。
ⅰ 株主の氏名または名称
ⅱ 住所
ⅲ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
ⅳ 議決権数
②上記2の株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合には、株主数ベースで次のいずれか少ない方につき、ⅰ~ⅴを記載することを要します。
・議決権数で上位10名の株主
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
ⅰ 株主の氏名または名称
ⅱ 住所
ⅲ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
ⅳ 議決権数
ⅴ 議決権数割合
株主総会の決議の他に、種類株主総会の決議が必要となる場合には、両方の決議についての株主リストが必要となりますからご注意ください。例えば、A種類株式とB種類株式を発行している種類株式発行会社において、A種類株式のみに取得条項を付すという場合には、株主総会での特別決議の他にA種類株主全員の同意が必要となりますが、この種類株式の変更登記を申請する際には、
・上記②の要件を満たす株主リスト
・A種類株主全員についての①の株主リスト
が共に添付書面となるということです。
なお、株主リストは会社の代表者が証明する形をとるため、商号及び代表取締役の氏名を記したうえで、法務局届出印(会社実印)の押印を要します。
株主リストの書式例は、法務省のホームページからダウンロードすることができます(下記リンクよりどうぞ)。
最後に1点、冒頭にも書きましたが、施行は平成28年10月1日とされています。これは、この日以降に登記申請をする際には、上記改正が適用される(株主リストの添付が必要となるケースが生じる)ということです。対象となる株主総会が施行日前に行われた場合でも、登記申請が施行日以降であれば株主リストの添付を要することになりますので、ご注意くださいね。
司法書士MY法務事務所ホームページ内、「商業登記・会社設立等起業支援」のページはこちら。改正会社法についての情報もあります。覗いてみてくださいね!
No.22 逃げ得を許さない! 裁判所が債務者の口座を特定できるようになりますよ!!
先日、報道されたニュースのなかに気になったものがあったので、取り上げたいと思います。その内容は、『裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。』というものです。
これ、まだ詳しい運用指針が出ていないのではっきりしたことは言えませんが、きっちりしたものにしてくれれば、非常に便利なものになるんじゃないかと期待しています。なお、6/4付読売オンラインで報道されている内容は次のとおり。
『裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。』
「強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる」という点に注目です。記事にもありますが、現行実務では強制執行の対象が預貯金(厳密には預貯金の支払請求権)である場合、債権者側においてその預貯金が存在する金融機関の支店名まで特定しなければなりません。例えば、せっかく債務者に対して100万円の支払いを命じる判決を得たとしても、その債務者がどの金融機関のどこの支店に口座を有しているかを調査しなければなりません。当然ながら債務者側が自ら財産のありかを教えるなんてことは考えにくいため、口座情報がわからない場合には債権者はあの手この手で調べたり、「恐らく債務者の住所の近隣の支店の内、いずれかにはあるだろう。」などといった決め打ちで執行申立てをするしかないというのが現状です。しかし、これ、はっきり言って無駄が多い!執行手続を踏んだとして、その支店に債務者名義の口座が無かった場合、「口座が無い」ことがわかるだけで、金融機関が、「その支店にはありませんが、別の〇〇支店にはありますよ。」なんて教えてくれる訳でもありません。無駄な費用と時間がかかるだけなのです。
債権者は確定判決と言うお題目が欲しいのではない!現実の弁済が欲しいのだ!
という本来の債権者の趣旨を考えると、どうにも歯がゆい制度なのです。そして更に腑に落ちないのが、「債権者側で支店を特定しないとならない」というのは、単に技術的な問題で必要ということではないという点。例えば税金を滞納している人がいるとして、その滞納者の口座が存在する金融機関の支店がわからないという場合には、現行実務においても調査が可能であり、金融機関もこれに応じているのです。すなわち、技術的には現在においても債務者の口座の調査は可能なのです。これには私も疑問を感じていました。よって、今回の決定は大歓迎です。ただし、冒頭でも書いたとおり、実際の運用の詳細が決まった訳ではないので期待込みで…ということですが、将来、充分な内容のものとして運用されれば、報道にもあるように養育費や賠償金の支払確保に大いに役立つものとなるでしょう。
この件は実務にも直結する部分であり、今後も推移を見守りたいと思っています。
それでは今日はここまで。
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No.21 花押は「押印」の要件を満たさない! 最高裁判決
先日、自筆証書遺言に要求される「印」につき、花押はこれにあたらないとする最高裁の判断が示されました。自筆証書遺言を有効になすには、日付及び氏名の記載、そして全文の自書に加えて押印が要求されています。これらが満たされないときはその遺言は無効となってしまうのですが、今回のケースでは、「花押(かおう)」がなされている場合に「押印」の要件を満たすのかが争いになったという訳です。
さて、『そもそも「花押」ってなんだ?』って方も多いんじゃないでしょうか。「花押」はその昔、地位のある者がサインのように用いたもので、署名者本人と他者とを区別するために用いられていたものです。戦国武将が用いていたものが有名ですね。
日本史が好きな方はご存知かもしれません。かくいう私も日本史好きです(笑)。昔はこれが本人性を表すものとして通用したようですが、現代、少なくとも、「花押が遺言書の「押印」の要件を満たすか」という点については、最高裁により否定されたというわけです。流石に昨今、花押を使っている方はそう多くはないでしょうが、実は遺言書の氏名については必ずしも本名で記載する必要はありません。遺言者を特定できるものであれば足りるとされています。例えば、「タモリ」と書いてあれば「森田一義」さんのことだと一般に判断できますから氏名の記載として有効です。しかし、そこまでの有名人でなければ争いの種となる可能性がありますから、本名で記載するのが安心でしょうね。
遺言は、相続争いを避けたり、遺言者の意思を相続に反映させるためにはとても有効で、使用する場面も非常に多いものですが、一定の方式を満たさないと無効となってしまいます。公正証書遺言であれば公証人や証人も関与しますから、作成の過程で無効とならないようにチェックもかかりますが、自筆証書遺言となるとそうはいきません。1人で作れてしまいますし、そもそも誰にも見られたくないとの考えから自筆証書遺言を選択する方もいますから、何らの法的整合性を検討されていない遺言書が出来上がってしまうこともあります。そうなると遺言者の目的は達せられないこととなってしまいます。遺言書を作成する際には、その内容ばかりでなく、方式にも注意を払ってくださいね!
ちなみに、私が遺言書についてご相談を受けた場合、公正証書遺言をおすすめすることが多いのですが、やはり(公証人や証人含め)誰にも見られたくないという方もいらっしゃいます。そのようなときは自筆証書遺言の作成サポートをおすすめしております。これは、自筆証書遺言が法的整合性を満たすようにサポートすることに加え、どのような内容にすれば遺言者の目的を達することのできる遺言書となるかなど、納得がいく遺言書の完成までを司法書士MY法務事務所がまとめてサポートするものです。その業務内容上、弊所では内容を知ってしまうことにはなりますが、司法書士及びその補助者には守秘義務が課せられておりますので、部外者に漏れることはありませんし、秘密性についてはご安心いただけると思います。遺言書作成をお考えであれば、納得のいく遺言書完成までを完全サポートする司法書士MY法務事務所へご相談くださいね。
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No.20 知的しょうがい者のための福祉型大学「カレッジ」を知ってますか?
知的しょうがい者のための福祉型大学「カレッジ」って知ってます?「なに、それ?」って方が多いんじゃないかと思います。実は私もちょっと前までは知りませんでしたが、とある縁をいただいたことがきっかけとなり、今月、実際に見学させていただきました。その結果…ハード、ソフト両面において想像以上のレベルで運営されていて、このような学校を求めている方はきっと多いはずだと感じましたので、今回はこの「カレッジ」についてのご紹介です。
カレッジは、福岡県鞍手郡鞍手町に本部を置く、「社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会」という法人において運営されています。知的しょうがい者の支援と言えば、一般には就労支援(就労を目指して必要なスキルを身につけるための支援や就職活動の支援など)が知られているところですが、カレッジにおいては、「進学して学ぶ」という点を重視されているため、4年間、自立訓練及び就労移行支援にじっくり取り組めるカリキュラムが用意されています。わかりやすく言えば、多くの健常者が大学へ入学するのと同様に、知的しょうがい者にも教育を受ける機会を持ってもらう仕組みと言えばいいでしょうか。周りが勝手に限界を決めるのではなく、本人の意思を尊重し自主性を重んじることのできるその仕組みは画期的なものだと思いました。希望者は、4年を経過しても引き続き在学することができ、これは大学院にあたるものと考えていただければいいでしょう。
私が訪れたのがお昼前だったこともあり、とあるクラスでは調理実習を行っていました。広くてきれいなキッチンでいきいきと調理する姿はとても楽しそうで、「自ら学ぶ」充実感を感じているように見えました。
キッチンの様子はこんな感じです。
調理実習で作った料理は昼食として食べるのです。プライバシーに考慮して、満足げに食べる顔をお見せすることができないのは残念ですが、やっぱり一生懸命作った分だけおいしく感じるものですよね。私も学生時代の調理実習を思い出しました。
また、障害の程度が大きめの生徒さんのクラスでは、皆で力を合わせて紙でドラえもんを作ったり。クオリティがすごい!!
障害の程度の差こそあれ、カレッジ生徒の皆さんは4年間しっかり学ぶことでその学力のみならず、その後の人生を生きていくうえで必要な力を身につけ、入学時より大きく成長されていくとのことです。
鞍手ゆたか福祉会の長谷川正人理事長と、長谷川美栄副理事長です。
お二人とも知的しょうがい者の支援について熱く語っていただきました。カレッジは今後、全国に広げていくとのこと。冒頭にも書きましたが、ハード、ソフトともに非常に充実していて、おそらく需要は相当に多いものだと思いますし、知的しょうがい者の教育を受ける機会を拡大する大きな流れを作っていかれるものと思います。お話を聞けば聞くほど、その熱意の大きさに敬意を表するとともに、お手伝いができればと感じるのでした。興味を持たれた方、もっと知りたいという方は、下記リンクから社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会さんのホームページをご覧ください。資料請求すれば、詳細な資料も送付してもらえるとのことです。私も今後、情報を発信していきたいと思っています!
なお、関連情報記載のページ「障害者差別解消法が施行されます。 ってどんな法律なんだろう?」についてはこちら。同ページにおいては「障害者等支援信託」についてもご案内しています。
私が代表を務める司法書士MY法務事務所のホームページはこちら。是非、覗いてみてくださいね。では今回はこの辺りで☆