千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.7 Facebookメッセージが届かない!ってときの対処法 試してみたら…。

全然、司法書士業務には関係ないことなんですが、最近たまたま見つけた記事を見て試してみたら自分にも当てはまっていたので…。というのもFacebookメッセージのことなんですが、どうやらメッセージが届いているにも関わらず通知されないことがあるんです。たまたま見つけた記事と言うのは、その状態を解消する方法について書かれたもので、私自身も、「そんなことあるんだ、へ~。」てな感じでやってみたら何通も溜まってました。皆さんも意外に大切な連絡が溜まっているかもしれないですよ。そのチェックの方法を貼っておきます。

mono96.jp

ちなみに私の場合は、7件溜まってたのですが、そのほとんどはおとりメッセージでした。簡単に内容を説明すると、知らない女性の名前で「突然、メッセージしてごめんなさい。話したいことがあるんだけど、Facebookじゃ話し辛いからメールください。以下、メールアドレス」といった感じです。そう、明らかにおとりです。「誰だよ!?Facebookメッセージで話し辛いけど、e-mailなら話せることって何だよ!?」って突っ込みを入れながらもサクッとスルー(笑)

しかし、7件の内1通は大阪の事務所で勤務していた頃の後輩司法書士Mさんからでした。彼の得意分野は労働事件。独立開業した後、多くの労働事件に関わり、未払賃金や残業代請求、不当解雇の問題にも携わってきました。「きました」と過去形なのは、訳あって以前ともに勤務していた事務所に戻ることになったからです。どうやら司法書士MY法務事務所のホームページを見てくれたようで、メッセージには、彼の専門分野である未払賃金・残業代請求のページについての意見や情報が書いてありました。数日前に到達した様子のそのメッセージを読んだ私は、すぐに謝罪と返信をしたところ、またもやすぐに彼から返信…。その後数回やり取り。役に立つ良い情報をもらいました。

実は同僚であった頃、彼は私に「村田さんは鬼軍曹ですね。」と言われていました。基本的に体育会系なところがある私は、他の同僚に比べて彼を厳しく指導していたと思います。彼にとっても、私は面倒な先輩だったのではないでしょうか。ですから同僚でなくなって以後は、直接連絡をとることはありませんでした。狭い業界なので、他の人からごくたまに様子を聞くことはありましたが…。そんな彼からメッセージがきているとは予想もしませんでした。しかも熱心にホームページを読んでくれていたとは…。本当にありがたいことです。予想外の出来事に嬉しくなると同時に、彼の今後の活躍を願ってしまいました。まぁ「がんばれ」とありきたりのことを言うのもどうかなと思った私は、「きばれ!!」と言っちゃったんですけどね(笑)

皆さんもメッセージが溜まっていないか、試してみるとちょっといいことあるかもしれませんよ。ではまた☆

司法書士MY法務事務所のホームページはこちら。よかったら覗いてみてください。

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No.6 成年後見人による横領 一部の不届き者のせいで…。

昨日、成年後見センター・リーガルサポートの研修に行ってきました。主に倫理面に関する内容だったのですが、ここ最近(と言っても数年前からですが)、問題になっている成年後見人による横領と防止対策についての内容がほとんどでした。身内の恥を晒すようですが、今日はこれについて書いてみます。

ちなみにリーガル・サポートは1999年12月に司法書士により設立された組織で、主に成年後見制度の普及・推進活動を行っています。

公益社団法人成年後見センター リーガルサポートのホームページはこちら

www.legal-support.or.jp


成年後見人は本人(成年被後見人)の財産管理権を持つことになりますが、残念ながらそれをいいことに本人の財産を我が物にしてしまうケースがあるということです。もちろんこれはれっきとした犯罪です。昨日の研修の内容は、ほぼ、このような事件の発生を防ぐための対策についてのものでした。今日は公開できる範囲で述べてみます。

ちなみに最高裁判所事務総局家庭局が発表している「成年後見関係事件の概況」(下記リンク)によると、成年後見人として選任される者の内、約35%が本人の親族であり、残る約65%は弁護士・司法書士社会福祉士などの専門職後見人が占めています。(P.9)

www.dropbox.com


実は近年、専門職後見人の割合が増えてきています。その理由の1つには、仮に親族を後見人候補者として申立てた場合、後見人候補者は家庭裁判所において面接を受けることになるのですが、その回答や態度次第では家庭裁判所はその後見人候補者ではなく、専門職後見人を選任します。その割合が、従来に比べて増えているということがあります。この背景には、成年後見人は家庭裁判所の監督の下でその任務を行うこため、要求される任務及び業務が多くて親族後見人には負担が大きいことや、親族後見人による財産管理が適切に行われない場合が多いことが挙げられています。つまり、家庭裁判所が専門職後見人を増やしているのは、専門職の知識と倫理をもって適切に後見人の業務を行ってほしいという願いの現れと言えます。にも関わらず、専門職後見人の中に、本人の財産を横領する者がいるということで、その対策が急務となっているということです。


ではなぜ、そのような犯行に及ぶのか?という点ですが、調査によると、最初は軽い気持ちで…というケースが多いようです。「一時、借りて後で戻すつもりだった。」、「少額だからすぐ戻せば問題ない。」とお金を抜いたものの、遊興費やギャンブルなどに使いこんで返せなくなってしまい、何回か繰り返すうちに感覚がマヒし、金額も大きくなっていったようです。

さて、ここで察しの良い方はお気付きかもしれませんが、

家庭裁判所成年後見人を監督してるんじゃないの?そんなことしたってすぐバレるでしょ?

ってこと。でも結論から言うとなかなかバレなかったんです。専門職の知識を悪用して誤魔化していたから。長期に渡り家庭裁判所への定期の報告もくぐり抜けていたんです。発覚したケースの中には、何らかの理由で怪しいと察知され、司法書士会やリーガルサポートの調査で発覚したものもありますが(それでも数年間発覚しなかった。)、本人が死亡したことで誤魔化せなくなって発覚したものもあるんです。本人が死亡した場合は財産を相続人に引き継がないといけません。いくら書類を誤魔化そうとも既に使い込んだ財産を渡すことは不可能なのでこうなるともう誤魔化しようがない。で、「手続き中です。」とか適当なことを言って時間を稼ぐがどうにもならない。終いには後見人から相続人への財産の引き継ぎがあまりにも遅いというので、相続人が司法書士会に問合せる→司法書士会が調査する→発覚する、というようなケース。これって現在もバレずに進行中のケースが有り得るってことでもありますが…。

知識を悪用してどのように誤魔化していたのか?具体的には多くの場合、家庭裁判所に報告する際に提出する預金通帳の写しを偽造などしていたようです。提出するのは写しなのでコピー機を通す際に手を加えていたのでしょう。実物はかなり精巧に仕上げてあったそうです。(もっと別のことに力を注げ!と思いますが。)手口をあまり詳しく書くと広まって悪用されるとマズイってのがあるので、ここはほどほどにしておきますが、要は、専門職ゆえに家庭裁判所に何を提出するのか、報告の際に何をしていればパスするのかを知っていることを利用して、その抜け道を突いたってとこでしょうね。この対策として、近々、リーガルサポートにより預金通帳の原本確認がされることになります。司法書士が後見人の場合には、通帳の偽造関係はこれで対処できるので、この点に関しては不届き者をあぶり出せるといったところでしょうか。

ただ、そもそもこういう問題ってその後見人の資質の問題というところもあるので、資質に問題のある後見人は、この先も本人の財産に手をつけるんじゃないかという危惧はあります。そして色んなことに共通することではありますが、一部の不届き者のせいで、その他大勢の真面目に取組んでいる者に迷惑がかかるのは腹立たしい。原本確認だって手間も費用もかかります。そんなの真面目にやっている者からすれば無用なものですから。誤解を恐れずに言えば、後見人の報酬は決して高くはありません。家庭裁判所の報酬付与審判により報酬が付与されるという性質上、司法書士が金額を個別に設定するということもできないのです。それでも後見人のなり手は少ない、需要は大きい、誰かがやらないといけない、ならば世の中のためにと頑張っている方が大多数であるという事実はお伝えしておきます。

現在行われている国会では、自公により成年後見人に医療行為の同意を可能にする法案を提出するとのことです。従来の成年後見制度は、財産管理面が重視されてきました。例えば、本人に手術を施す必要があるが、意思能力がないという場合、親族に同意を得るという対応がなされてきました。(現状、成年後見人には医療行為の同意権が認められていません。)それを今後は成年後見人に同意権を認める方向に舵を切るというのです。これって場合によっては本人の生命に関わる判断をすることになる訳で、ますます後見人の責任は重くなります。これからの成年後見は、排除されるべき専門職は早期に排除し、良識ある者の確保とそれによる適正な後見制度の運営が求められていくことになるでしょうね。

今日は少し固い話になってしまいました。次は柔らかい話にしないと(笑)。よかったら成年後見制度についての弊所ホームページも覗いてみてくださいね☆

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No.5 「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」の番宣ではありません(笑)

前にも書きましたが、私は月曜9時放送の「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」、(いわゆる「いつ恋」ですね。)を見ているんですが、たまたまこんな記事を見つけちゃいました。

news.yahoo.co.jp

ドラマの中で主人公が勤務している介護施設の労働環境の描写につき、環境の悪さや給与の安さなどが過度に強調されているとして、日本介護福祉士会がフジテレビの番組制作責任者にあてて意見書を送付したとのことです。リンク先で意見書(PDF)が読めますが、概ねの趣旨は、「あまり介護業界の労働環境の悪さが強調されると、人材確保に悪影響だから考慮してください。」といったところでしょうか。

意見書には、この番組を見た視聴者が日本介護福祉士会に対して、『フジテレビの「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」という番組で主人公が老人施設で過酷な労働環境(24時間勤務)、労働条件(月収14万円)の下で勤務し上司やオーナーからハラスメントまがいの仕打ちをされているというものが放送されていました。実際、世間では3K、4Kと言われ労働環境や条件は過酷なもののようですが、本当にあのような環境の下で皆さんは職務を行っているのでしょうか。そうであれば身内が目指している介護の資格取得をやめさせようと思っているのですが。』というメールが届いたことも書かれていました。実際、私も以前の記事で書いたように「ブラックだな~。」と思いながら見ていたわけですから、身内に介護業界に就職しようとしている人がいたら日本介護福祉士会に問合せる人がいるのもわかります。

前回、触れたときの記事はこちら↓

myjimusyo.hatenablog.com

これに対して、日本介護福祉士会は賃金については、雇用形態・能力・経験・どのような事業所に勤務しているかにより違いがあるとしながらも、それなりに報酬を得ている介護福祉士はたくさんいるとし、労働環境については、多くの事業所が働きやすい環境や職員の教育について真剣に取り組んでいると思われるが、そうでないところもあることを認め、入職する際も事業所の内容や職員の処遇、労働環境などをよく確認して頂きたいとの趣旨の返事をしたとのことです。介護業界の人手不足は以前から指摘され続けていますから、日本介護福祉士会が人材確保に躍起になるのもわかります。

雇用形態や能力などが賃金に影響し、事業所により労働環境が異なるのは、どの業界であっても同じことであり、言うまでもないことですから、フジテレビと日本介護福祉士会のどちらの肩を持つということもないのですが、「いつ恋」ファンの私としては、ちょっと気になって調べてみました。決して番宣してるわけではないですよ(笑)

そのデータ「介護人材の確保について」はこちら↓

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075028.pdf

このデータによると、離職率や賃金について次のことは言えそうです。

離職率については、他産業の平均に比べて介護業界が格段に高いということはない(P.13)。
②賃金については、他産業に比べて介護業界が低い。特に男性においてその差が顕著である(P.7)。

ちょっと気になったのは、②の賃金について男性では他産業平均との差が約90万円もあること。女性のそれは約23万円であるのと比べると目につきます。前述のドラマ視聴者から日本介護福祉士会に送られたメールの返信内に、「厚生労働省の発表している調査では、他産業の平均給与と比較すると介護職の賃金は低いと出ていますが、女性ではあまり差がないとも言われています。」とあるのも納得です。ただし、労働者の性別割合のデータをよく見ると、介護職員では女性が73.0%、訪問介護員では女性が88.6%と圧倒的に女性が多くなっています(P.3)。

これを見て、

・「大部分を女性が占めてるってことは賃金の格差はそんなに問題じゃないのでは?」
と見るのか、
・「男性の場合、そもそも他産業との間に賃金格差があることが介護業界に入ってこない原因になっているんじゃないのか?」と見るのか、
・「女性に格差がないというより、他産業での女性の賃金が安く抑えられてきたことの現れじゃないのか?」と見るのか、

で受取り方は様々だと思います。皆さんはどうですか?ちなみにこのデータでは、「過去働いていた職場を辞めた理由」も調査されていて、

1位 結婚、出産・育児
2位 法人・事業所の理念や運営のあり方に不満があった
3位 職場の人間関係に問題があった
4位 収入が少なかった
5位 心身の不調(腰痛を除く)、高齢
6位 労働時間・休日・勤務体制があわなかった
(以下、省略)

となっています(P.20)。意外にも賃金や労働時間は離職理由のTOP3には入ってないんです。1位は女性が多いことが原因かなというところですが、2位及び3位については一般的によくある理由だと思いませんか?そして、現在の職場を選択した理由の調査では、「やりたい職種・仕事内容(である)」というのが1位になっていますから(P.19)、就業当初はやる気に燃えて介護業界に飛び込んだ人が多いということなんでしょうか。介護業界は今後も需要が増加するということは衆知の事実ですから、意欲に燃えて飛び込んだ方には是非、頑張ってほしいところです。

さて、ここまで見てくると、報道されているほどブラックな業界ではないのかもしれないとの印象も受けるくらいなのですが、実は、こんなデータもあります。介護職員の離職率にはバラツキがあって、「離職率10%未満の事業所が約半数である一方、離職率が30%以上と著しく高い事業所も約2割存在する。」というのです。(P.21)これだけ高い離職率になるということは、その事業者に何らかの原因がある可能性が高いと思われます。それこそ「いつ恋」に出てくる事業者のような!?せっかく誠実な運営をしている事業者が大勢いるのに、一部の事業者が介護業界の評判を大きく下げ、人材確保の妨げになっているのでしょうね。

日本介護福祉士会がメールを送った視聴者に返信したように、「入職する際も事業所の内容や 職員の処遇、労働環境などをよく確認して頂きたいと思います。」 という点には私も同意見です。とは言っても、入ってみないと実際のところはわからないというケースも多いもの。もしも就職した後に、長時間労働・サービス残業パワハラといった問題があることがわかった場合は、泣き寝入りせずに専門家に相談することをおすすめします。

余談ですが、私が親しくさせていただいている事業者の方は、常に入所者のことを考え、多くの課題に対してよりよい手だてを模索し続けています。もちろん楽な仕事ではないのですが、そこで働いている方もやりがいを感じて日々励んでいて、「いつ恋」の主人公やその友達も、ここに就職していればなぁなんて思うのです(笑)。

「いつ恋」のファンということもあって、今回はデータの面から介護業界の労務に関する問題を見てみました。それではまた☆
弊所のホームページ「未払賃金・残業代請求」も覗いてみてくださいね。 

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No.4 にゃんにゃんにゃん(2月22日)で猫の日! ペットのために民事信託って!?

昨日は2月22日、猫の日でしたにゃんにゃんにゃん(=^・^=)
ということで、こんなニュースを見つけました。

近い内にペットとして飼われてる数って犬と猫が逆転しそうですね。一昔前はペットの代表格は犬って感じでしたが…。散歩する時間もとれない現代人ってのも原因の1つななんですかね。飼うときは子供が「ちゃんと世話するから!」なんて言ったものの、数か月後には散歩はお父さんの仕事になっていた(笑)なんて笑い話も今後は減っていくのでしょうか。ちなみに私は動物が大好きなので犬でも猫でもムツゴロウさんバリに近寄っていきます(笑)

さて、癒し力抜群で可愛いペットですが、その一方、殺処分されている犬や猫も沢山います。動画に上がっている猫祭りが開催されている千代田区では、捕獲した猫に去勢・避妊手術を施して、2011年から殺処分0を実現しているそうですが、そうした地域は未だ少ないのが現状です。自分の身勝手でペットを捨てる飼い主が非難されるべきなのは当然ですが、実は人間の高齢化の影響がペットの世界にも波及しているのです。動画で紹介されているようにペットと共に施設に入るというのもその現れの1つではないでしょうか?私は、少し前まではそんな施設聞いたことありませんでした。

ところで、紹介されている施設のように、本人が亡くなった後も残されたペットの面倒を見てくれる施設に入所するというように、飼い主の死後の対策をしている場合はいいのですが、そうではない場合には問題が生じることもあります。

一般的に、犬の寿命は12~15年(大型犬はもっと短いようですが。)、猫の寿命は15~20年程度と言われています。そうすると、ある程度の高齢になってから犬や猫を飼い始めた場合、当然ながら飼い主の方が先に亡くなってしまうとか、病気や怪我によって世話ができなくなってしまうというケースは以前からありました。こうしたケースでは、相続人などの親族がペットを引き取って育ててくれれば良いのですが、そうでない場合には、捨てられた挙句に捕獲され殺処分されるとか、身寄りのない方の孤独死のケースだと一緒に餓死する、あるいは行政が家を片付ける際に保健所送りにされるといったことが続いてきたのです。

飼い主が亡くなった以後のペットの世話について安心して任せられる人がいればいいのでしょうが、

・親族はいても、動物アレルギーを持っている。
・親族はいても、ペット禁止の住居に住んでいる。
・親族はいても、動物が嫌いで世話をしたがらない。
・親族はいても、疎遠になっていて頼める関係性にない。
・身寄りがなく、ペット好きの知人はいるが、飼育費や療養費のことを考えると頼むのも気が引ける。

といった場合には、ペットの行く末に不安が残ってしまいます。また、これからペットを飼いたいと思っている方も、このような点を考慮すると踏ん切りがつかないというケースもあるでしょう。そこで今回ご案内したいのは…


実は、飼い主死亡後のペットの将来についても、民事信託で問題解決できちゃいます!

ということ。いわゆる動物信託とかペット信託とか言われているものです。

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例えばこの図のようなケース、飼い主Aには子Bがいるが、動物アレルギーがあるとかペット禁止マンションに住んでいるのでペットを飼えないという場合に、仮に飼い主Aに病気・怪我・死亡などがあってペットの世話ができなくなったようなケースであっても、事前に民事信託を用いて対策をしておけば、世話ができなくなった時以後、ペットは老犬猫ホームに預けて、その手続きや費用の支払いは信託財産を用いて受託者である飼い主の子Bが行うとすることも可能です。施設でちゃんと世話がなされているかを受託者Bに確認してもらい、世話の方法などに問題があれば他の施設に移すことだってできます。

もちろん、子が直接世話をできるのであればそうしてもらい、信託財産を飼育費用等に充ててもらうこともできます。この場合には信託財産は子の財産とは分別管理されていますから、ペットの飼育費等にのみ支出できるように定めることもできます。飼い主としてもペットの将来についての不安が解消されますよね。

また、民事信託を用いた場合、費用面が明確になるという利点がありますから、子や親族に限らずペット好きの知人に対しても受託者就任を頼みやすくなり、ペットを見守ってもらうことが可能になります。更に、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)を付すこととすれば、飼い主も安心できるのではないでしょうか。

※信託監督人については、万が一、受託者が任務を果たさない場合でもペットがそれに対して抗議することができないことから、民事信託の正常な運営確保のために付しておくことをおすすめします。


民事信託は事案に応じてスキームを構築する性質上、ここで全てをご案内することは難しいので、今回は動物(ペット)信託のみについて概要だけざーっとご案内しましたがいかがですか?民事信託を用いた場合のメリットをまとめると、

①飼い主に病気や怪我があった、亡くなったなどにより、ペットの世話ができなくなった場合であっても、次の飼い主や老犬猫ホームなど行き先があるため、捨てられたり、殺処分されることはなくなる

②信託財産と受託者の財産とは分別されるため、仮に受託者が相続人である場合に相続財産について争いが生じても飼育費等は確保され、ペットの飼育費や療養費が不足するといった事態は避けられます

③飼い主や、飼い主が亡くなった後の飼い主の状況に応じて設定できるので、高齢者の方でも将来の不安なく、新たにペットを飼うことができる

といった点が挙げられると思います。デメリットとしては、専門家に支払う費用が発生してしまうことがありますが、上記のような大きなメリットがありますから、ペットの将来に不安を感じている方は専門家に相談することをおすすめします。今回は猫の日からの話だったので代表的なペットである犬猫を例に出してお話ししましたが、もちろん、それ以外のペットでも可能です。

千代田区の殺処分0が全国に拡がっていくといいですよね(^o^)丿それでは今回はここまで。

弊所のホームページ、民事信託のページもご覧頂けると幸いです。

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No.3 アディーレに景品表示法に基づく措置命令 債務整理はどんな事務所に依頼するべき?

昨日、「消費者庁弁護士法人アディーレ法律事務所(代表・石丸幸人弁護士)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。」との報道がなされた件についての話。代表の石丸氏は某テレビ番組にも出演していた弁護士ですが…。


報道によると、アディーレは過払金返還請求の着手金を「1か月限定」「今だけの期間限定」で無料や割引にするなどとキャンペーンの宣伝を繰り返し、実際は5年近く続けていたとのこと。これが景品表示法の「有利誤認」にあたるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出したということです。

景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することや過大な景品類を提供することで消費者を釣ることを規制しています。この内、今回問題となった「有利誤認表示」は、商品者サービスなどの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示のことを言います。ざっくり言うと、「これはめちゃお得!」と思わせておいて実際はそうではない場合ですね。

アディーレのキャンペーンはこれにあたるとされた訳です。5年近くキャンペーン(無料か割引かは知りませんが。)を続けていたということは、キャンペーン適用後の価格が実質上の正規の値段だったのでしょうし、今回の措置命令がなければ今後もずっとそうだったのでしょうから消費者庁の判断は支持できますね。個人的には、先生と呼ばれながらこのような「儲かれば何をやってもいいんだ!」主義なやり方をする連中は大嫌いなので。弁護士や弁護士法人に対して、景品表示法に基づく措置命令が出されるのはこれが初めてなのですが、同様のやり方をしている事務所はまだあると思います。改めてほしいですね。

まったくどうでもいい余談ですが、商店街でたまに見かける「常に閉店セール」の店を思い出しました。「いつ閉店するんだよっ!?」って突っ込んでしまうやつ(笑)。

それはさておき、ここからが本題。債務整理を依頼する方って基本的に切羽詰まってます。「毎日催促の電話がすごいから、今すぐにでも何とかしてくれ。」なんてのは当たり前。だから精神的にも弱ってる方が多いんです。そんなところに「今なら着手金無料!すぐにでもご依頼ください。」なんて言われると、飛びついてしまいますよね。でもでも待ってくださいよ。その事務所は本当に親身になって対応してくれる事務所なんですか?そこで今回は…

債務整理ってどんな事務所に依頼すればいいの?

という点について、思いつくことを綴ってみます。まず最初に、

①弁護士や司法書士が直接対応しないところはダメ。
弁護士事務所でも司法書士事務所でも、資格者が直接対応しないところはおすすめしません。基本的に無資格者(事務員や補助者)より資格者の方が給与が高いので、経費節減しすぎている事務所は無資格者の割合を高くして、本来資格者がするべき業務を無資格者にさせたりしています。もちろん事務員や補助者の方も業務遂行上、必要な戦力ですが、必ず資格者がするべき業務範囲はあると思います。例えば、1度も資格者と依頼人が面談せず、無資格者主導で案件を進めるなんていうのはもってのほかです。

②大手事務所が安心とは限らない。
ダメとは言わないですよ。色んな事務所がありますから、ちゃんとやってる事務所もあります。ただ、どうも大手事務所でテレビや電車内の吊り広告しまくっているところは…依頼前によく吟味すべきかと思いますね。あれだけの広告費はどこから出ているのかと…。同期の司法書士債務整理専門の大手司法書士事務所Sに入所して1か月で「ここで得るものはない。代表には理念がない。金儲けしたいだけだ。」と言ってたのを思い出します。他にも大手事務所で勤務した人が何人もいますが、大体同じことを言うんですよね。しかも案件を早く終了して回転率を上げるために過払金の回収額を安めで妥協したり、時間がかかる割に利益にならなそうだと判断したら、受任せずに法テラスにたらい回しにする事務所も少なくないとのこと。働いてる側も依頼者の為じゃなく上司によく思われるような仕事のやり方をせざるを得ないとの話も聞いたことがあります。「うちの事務所では○○千件解決しました!」とか「過払金が○○円戻ってきました!」って広告をよく見ますが、そんなの問題じゃない。「いくらの過払金があって、何%回収したのか」、「それで依頼人は満足してるのか」、「受任者はやれることは全部やったのか」じゃないかと思ってしまうんですよ。だから、依頼を考えている方は、よくよく検討して決めた方がいいですよ。

③最終的な決断を依頼者に選ばせてくれない事務所はダメ。
過払金返還請求をしていると、交渉はつきものです。例えば、過払金が100万円あるとして、「(返還額は)50万円でどうですか?これで無理なら(訴訟)手続してもらってもいいですよ。」などと消費者金融会社の担当者が言ってきたとします。このときに、時間がかかってもいいから返還額をもっと上げてほしいと考えるか、早期に50万円戻ってくるならこの金額で和解しようと考えるか、最終的な決断は依頼人に決めてもらうべきだと考えます。もちろん、判断に必要な材料は提供するのは当たり前として。ここで、受任者が早期に案件を終了して報酬を得たいから依頼人に和解を勧めるというような事務所や、受任者側で交渉の方針を勝手に決めてしまう事務所は問題外だと思います。

ざっと思いついたところを綴ってみました。債務整理を考えている方は参考にしてみてください。いずれにしろ、じっくり相談のうえで、納得してから正式に依頼することが大切ですよ。

弊所ホームページには過払金返還請求・債務整理等の専門ページがあります。良かったら覗いていってください。

No.2 固定残業制だからサービス残業はしょうがない…ことはありません!

数日前に、『来春卒業の学生に対する企業の採用広報活動が、来たる3月からスタートすることを受けて、大学教授や弁護士などで構成する「ブラック企業対策プロジェクト」が、厚生労働省に対して求人情報の表示に関する申し入れを行った。』

との記事を見つけて、ちょっと思い当たることがあったので、ちょっと一言。

報道によると、今回の申し入れは主に、いわゆる「釣り広告」を止めるように事業主に呼び掛けるよう、厚労省に求めているようです。その中でも特に「固定残業代」の表示方法について、詳細が明記されていない場合が多く、これに釣られる学生が多いとのこと。

これ、納得です。規模の大きな会社でさえ、固定残業代についてはきちんと表示せず、入社した後に気付くような仕組みを敢えてとっている会社は結構あります。これから就職しようとする学生はそこまでは気がつかないケースが多いでしょうし、そもそも「残業代はちゃんともらえますか?」なんて入社説明会や面接では聞きにくいですからね。しかも、日本社会は未だに転職が否定的に見られてしまうことも多いから、入社した後で「こんなはずじゃなかった。」と気付いても、なかなか辞めづらい。まぁこういう人集めの方法を使っている会社はそこまでわかったうえでやっているんでしょうが…。

さて、ここで「固定残業代」について、簡単に説明すると、「あらかじめいくらと設定されている残業代」のことです。例えば、「残業代は月5万円(月40時間、これを上回る手当は支給しない。)」などと決められている場合を指します。(ちなみにこのような定め方は無効です。詳細は後で説明します。)このような定め方に従うと、40時間を超えて残業した場合は働けば働くほど労働者は損をすることになります。いわゆるサービス残業ですね。例えば月に20時間程度しか残業がない月もあるという場合は、労働者にもメリットがあるのですが、現実には、まず毎月40時間を超えて働かせる会社が敢えてこの制度を悪用している場合が非常に多いのです。

就活中の方、よく調べてから決めた方がいいですよ!そして既に、「そんな会社で日々、サービス残業だよ。」という方には、是非、泣き寝入りせずに残業代を請求することをおすすめします。

でも、就業規則で決まってたら、従うしかないんじゃないの?

いえいえ、そんなことはありません。就業規則で定めていれば何でも有効という訳ではありません。固定残業制が有効となるには次の要件を満たしていることが必要です。

①固定残業制を採用することが労働契約や就業規則の内容となっていること。(就業規則において定めている場合には、労働者に周知されていることを要します。)
②通常の労働時間に対する賃金と、固定残業部分に対する割増賃金部分が明確に区別されていること。

労働基準法に基づき実際の残業時間を基に計算した割増賃金の額が固定残業部分に対応する割増賃金の額を超える場合には、その差額を支払うこと。

これら①~③の要件を満たさない場合には、その会社における固定残業制の定めは無効です。そして、固定残業制を採用している会社の多くが要件を満たしていないんです、残念ながら…。私が以前、担当していた未払残業代請求事件においても、ある一部上場企業の100%子会社である全国規模の会社において、毎月のようにサービス残業が50時間前後存在するという事例がありました。このときの未払残業代はかなり高額なものになりました(既に解決済みで、しっかり払っていただきましたけどね。)。ですから、「毎日サービス残業だよ。」という方も諦めるのは早いですよ!

そうそう、多くの方が退職後に未払賃金を請求されると思いますが(在籍中は居づらくなるという理由で、実際に請求するのは退職後という方が多いんです。)、できれば在籍中にタイムカード、就業規則、給与規程、労働契約書などの証拠はコピーを取るなどして収集しておいた方がいいですよ。辞めてからだと集めにくくなりますからね。タイムカードさえ採用されていない場合には、毎日の就業時間を手帳などにメモしておいてください。それでも証拠として使えますよ。

余談ですが、私は月曜9時放送の「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」というドラマを観ています。主人公が務めている介護施設や相手役が務めている引越し会社もかなりブラックだな~なんて視線で見てしまうんですよね。職業病かな…(笑)最終的にはハッピーエンドになってほしいけれど…。タイトルから察するにそうはならないのか…。

弊所ホームページには未払賃金・残業代請求の専門ページがあります。良かったら覗いていってくださいね。

 

No.1 資産家女性の相続問題 ドラ娘の全面敗訴でめでたしめでたし…とはいかないんじゃないかってこと

2016.1.24(日)

平成23年に「遺産は全て家政婦に渡す」との遺言を残して亡くなった資産家女性(当時97歳)の実の娘2人が、遺言に反して遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68歳)から遺産の返還を求められていた訴訟につき、東京地裁が家政婦の女性の全面勝訴とする判決を下した。

との件につき、少し述べてみます。

報道によると、資産家女性が昭和59年に夫から財産を相続した時点で、その額は10億円超だったそうで、その後平成15年に「遺産は全て家政婦の女性に渡す」との遺言書を作成し、8年後の平成23年に亡くなったとのこと。

すると亡くなった当日に、実の娘2人が遺産の大半にあたる約3,000万円を自己の口座に移したということらしいです。

この約3,000万円ですが、遺言が有効だとすると1次的には家政婦に渡ることになります。しかし、娘サイドとしては、「遺言は家政婦の女性が資産家女性を騙して作成させたもので無効」、「(遺産が想像以上に少ないことから)家政婦の女性は資産家の女性の生前から資産を着服していた」と主張し、遺言は無効だから法定相続人である自分達が遺産を承継するべきとしていたようです。

法廷では、①遺言が有効か無効か、②家政婦の女性は資産家女性の財産を着服していたのか、という点が争いとなりました。

これについて、裁判所は、①につき、「遺言作成当時は介護を期待できる実の娘は移住してしまっていた。その中で長年自分を支えてきてくれた唯一の存在である女性に感謝し、全資産を譲る心境になるのは自然だ」とし、遺言は適正なものだと認定しました。②については、「使途不明金はカネ遣いの荒い実娘側に渡るなどしたと考えられる。女性による着服は認められず、推認すらできない」と断じました。

この背景には、実の娘達が資産家女性の生前から「海外に移住するため」との理由で資産家女性に対して金の無心をしていたことや、移住すると言いながらすぐに帰国し、同居していた時期には、資産家女性が財産を奪われることを危惧していたことが明らかになったなど、実の娘達が介護もせずに資産ばかりに執着していたという事情があります。

はっきり言えばこの娘達は、親の面倒も見ずに金の無心ばかりしていたドラ娘なのであって同情の余地はなく、判決は妥当なものだと思います。

 

さてさて、前置きが長くなりましたがここからが本題!

この話、実は、めでたしめでたしとはいかないんじゃないかってことです。

 

報道されていることを前提に考えてみると、娘達が移した約3,000万円は家政婦の手に渡ることになるのですが、これ、恐らく娘達は遺留分減殺請求をすることになると思います。他に兄弟姉妹がいるのか不明なので、どれくらいの割合かはともかく、実の娘となると遺留分を有しています。

この遺留分ってものはなかなかに強力で、遺言があったとしても、これに反して一定の相続人に一定の割合の相続権を保証するものです。つまり、今回のケースで言うと、娘達2人にもある程度の割合(仮に資産家女性の子がこの2人だけとすると、それぞれ4分の1)の相続権があるということになるのです。これだけ遺産に執着がある娘達のことですから、周囲にどう思われようと遺留分減殺請求を行使するのではないでしょうか。そうなると、遺産の一部は資産家女性の意思に反して娘達のもとに渡ってしまいます。

 

それでは、このような事態を避けるために、資産家女性は生前にどのような相続対策をとるべきだったのでしょうか?

 

まず、考えられるのは「遺留分の放棄」です。
これは、被相続人(今回のケースで言うと資産家女性)の生前からできるもので、「遺留分を放棄する」旨を相続人(今回のケースで言うと娘達)が家庭裁判所に申述し、許可審判がなされれば相続人は遺留分を失うという制度です。(なお、相続開始後であれば家庭裁判所の許可は不要です。)ただし、相続人が申述することを要するため、今回のケースのように相続人が遺産に執着している場合には利用は難しいでしょう。

 

次に「相続人の廃除」です。
これは遺留分を有する相続人の相続権を奪いたいときに、被相続人家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。生前にもできますし、遺言でもすることができます。これをしておけば対象者の相続権を失くすことができますから、当然に遺留分も失われます。ただし、廃除には相続人に廃除事由があることが要件となります。その要件は次のとおり。

①相続人が被相続人に対して虐待をしたこと。
②相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと。
③相続人にその他の著しい非行があったこと。

この内のいずれかがあるときに廃除の対象となるのですが、報道されている限りだとかなり頻繁に、しかもかなり多額の金銭を無心していた点、更に移住資金と言いながらもすぐに帰国していることから、実際には遊興費に使っていたのではないかと思えます。仮にそうだったとすれば③の要件は満たすものと考えられますから、資産家女性としては生前か遅くとも遺言にて廃除の意思を表明しておけば、全ての遺産を家政婦の女性に渡すことができたと思われます。残念ながら今回のケースではそのような対策はされていなかったようですが…。      

 

もし、廃除の3つの要件をいずれも満たさないときはどうでしょう。採り得る手段を挙げるとすれば「民事信託」があります。中でも「遺留分対抗型信託」を用います。例えば、委託者兼当初受益者を資産家女性、家政婦の女性を受託者、二次受益者を家政婦の女性及びその子、三次受益者を家政婦の女性の子とし、信託契約には「受益権は相続により承継されない」旨、「受益権は受益者の死亡によって消滅し、次順位の受益者が新たな受益権を取得する」旨を定めておきます。こうしておけば、受益権の承継は相続ではなく信託契約の効果により発生することとなり、遺留分減殺請求の対象とはなりませんから、資産家女性が亡くなったときも財産を娘達に奪われることはありません。

ただし、民事信託は新しい手法ですから、受益権の承継が遺留分減殺請求の対象とならないという点につき、はっきりとした判例がないため、ほんのわずかに法的に不安定な部分が残ります。しかし、仮に受益権が遺留分減殺請求の対象になると判断されたとしても、娘達は単に受益権の一部を得るだけですし、その一部は娘達が亡くなったときには家政婦の女性やその子に帰することになりますから、相続法のルールに依るよりは資産家女性の意思の実現に近づくでしょう。

 

最後は少し専門的で難しい話になってしまいましたが、採り得る手段の1つとして知ってもらいたいので述べました。民事信託は、その内容が千差万別であるためにここで多くをご説明することはできませんが、興味のある方は弊所ホームページの該当ページをご覧ください。

いずれにしろ、相続には様々な要因が絡みますから一筋縄ではいきません。遺言書を作成しておくことはもちろん大切なことですが、どんな場合でも遺言書作成のみで対応できるという訳ではありませんから、相続に関してご希望やご不安があるという方は是非、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
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