千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.47 パチンコ店、客が来るとき儲けどき(5.7.5調)

こんにちは、村田です。何かと大変なご時世になってきましたね。電車はガラガラ。マスクは少し買いやすくなってきたようです。いつもと違う生活を強いられている方も多いのではないでしょうか。各種給付金の情報が随時公表されていますから、給付対象となっている方は申請漏れのないようにご注意ください。さてそんな中、パチンコ店の営業自粛が問題になっていますよね。ご存知のように賛否両論あるんですが、私個人としての意見は、「今は行かんほうがいいよ」です。その理由を今回は、「パチンコ店の店長経験者」としての観点から述べます。

 

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さて本題に入る前に、弊所ホームページにおいて、「持続化給付金」についての案内ページを公開していますから、忘れない内に貼り付けておきますね。

持続化給付金の情報ページはこちら。

www.myshiho.jp

 

ではいよいよ本題。パチンコ(パチスロもですが)をしに行くことについての賛否について、ウィルス感染及び拡散の観点からの議論は、巷で色々となされているのでそちらに譲ることとします。今回のテーマ、冒頭で述べた私個人の意見「今は行かんほうがいいよ」の理由は一言で言うと…

 

今、行っても負ける可能性極大だから

 

そう、今パチンコ(以下、パチスロも含めて「パチンコ」って言いますね。)に行くのは金を捨てに行くようなもの。「金が余って仕方ないぜ!!どこかに捨てられる場所がないものか!?」という石油王や、「金がどんどん無くなって生活できない!!だけど追い詰められてるこの感覚、たまらねえっ!!」っていうギリギリで生きていたいKAT-TUNな人ならこれはもう止めはしません…。

しかし、ほとんどの人はそうではないでしょうから、今パチンコに行っても、

 

金を払ってムカムカした気分で帰宅する

 

ということになってしまう。そして、最近はこの観点から書かれた記事を目にすることがあるんですが、「本当にパチンコ店の裏を知っているのか」と感じさせる記事もあるので、実際に店長を務めた私が「今、行っても負ける」の根拠をQ&A方式で説明します。

※ちなみに、店長として勤務したのは3年強、それ以前の4年半ほどは主任として勤務していました。主任時代の後半は、店長不在により数字の管理も任されていたので、約6年の間、売上や利益を作ることや遊技台の選定含め、広範な権限を与えられていました。釘調整やパチスロ台の設定も私の権限でした。そして、店長として管理してた店はいわゆる「地域一番店」にしていました。

 

Q1.何で今パチンコに行くと、負ける可能性極大なのか?

A1.(玉を)出す必要が無いから。店側からすれば、出さなくても客が入る状況のときには絞るのが基本。今回のような自粛による客入り増は特別な例だけど、そうでなくとも客入りが見込める日(正月、GW、お盆、土日祝など)は書き入れ時となる。店の立場になって考えてみたらどうなのかってこと。出さなければ店側の利益は増える。極端な話、客が1万円入れて全部吸い取れば店側の利益は100%(人件費とか電気代はこの際考えないこととする。)になる。とはいえ現実にそんなことはしない。なぜならそんなことしたらすぐに客が離れてしまうから。今日だけ一時的に稼げれば良いのであればともかく、今後も営業を続けていくことを考えたら少しずつ利益をとっていくほうが良いのだ。だけど今は周囲の店舗が営業していない。競合店がいないとなれば負けた客に他の店に行かれてしまうこともない。これはもう利益抜き放題ですよ。あなたが店長ならこんなときに出しますか??

 

Q2.確かに客が入ってる。だけどそれなりに出しているようにも見えるけど?

A2.そう見えるだけ。客が大勢いると通常時より出玉が少なくても出てるように演出できる。特にドル箱を積む方式でやっているところは出ているように見える。想像してみてほしい。一つは、両側合計30台のシマにパラパラと5人の客がいてその内2人が出している光景。もう一つは、同じシマが30人満員となっていてその内10人が出している光景。出している人の割合は前者の方が高いのに、後者のほうが「めっちゃ出てる」ように見えるんです。そう見せるのも店側のテクニック。

 

Q3.実際にはどれくらいの割合で店側が抜いてるの?

A3.平均すると粗利で10~15%くらいが多いと思います。「思います」というのは、公営ギャンブルと違って、テラ銭○○%とか公表されていないため、経験則や業界にいた頃見聞きした話を鑑みるとってことです。店によって自由に設定すれば良いのだけど優良店で10%ってところでしょうね。私が店長だった店も10%を基準にしていました。月や年単位だとこれに近付くのですが、1日単位だと目論見と違う数字になることは結構あります。デジタル物は言うこと聞かないことも多いから…。そんなに抜く気もないのに20%近く抜けてしまうこともあるし、そんな日は常連さんからの不満の声が明らかに多くなる。私の場合、そんなときは翌営業日に大放出して返していた。「できるだけ多く集客し、そこから浅く利益を抜き、長時間遊ばせて満足感を持ってもらい翌日また来てもらう。→最初に戻る」ということを意識していたし、それが地域一番店になった理由の一つでもあると考えていたので。そんな私でも書き入れ時にはしっかり利益を確保していました。GW平均で16~17%とか…。だって慈善事業じゃないですからね。ちなみに書き入れ時は他店も同様に利益をとりにいくので、客離れにはつながりにくいのです。

 

Q4.そういうけどうまいことやれば勝てるんだって。自分は先週5万勝ってるよ。

A4.長期的にみればほとんどの客が負けている。パチンコにハマってる人は勝ったときの印象が強く残りがちだからそう感じるだけ。ごくごく一部には長期的にみても勝ってるひとがいるかもしれないけどごくごく一部。特に昨今は、いわゆるハネモノが衰退し、打ち手側の技術の介入度合いが少なくなったため、客側が人為的に勝つ確率を高めることは難しくなっている。そうするとデジタルの運次第になるため、長期的観点ではやはり負けることとなる。釘を見ることができる私が、日々パチンコ屋に並ぶ生活をしていないということが答えとも言える。

 

【まとめ】

・テラ銭は各パチンコ店が自由に決められる。公表の必要もない。
・競合店が休業中の今、営業している店は利益を抜きやすい。
・客が多く入っていると、あまり出さなくてもそれなりに出ているように見える。
・利益を多めにとっても平常時より他店への客流れを心配しなくてよい。

つまり、平常時より確実に悪い条件で勝負をすることとなる。だから、「今は行かんほうがいいよ」なのだ。パチンコ大好きなあなた、自粛期間が終わった後、店側が強気に出られない時期に遊びに行ったほうがHAPPYになれる可能性が高いですよ!!上のQ&Aを読めば、どんなときが店側が強気に出られないときかわかるはず。

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【オマケ】

ちなみにシマの端っこの台って人気がある。出さなくても座りたがる人が多くて稼働率高止まりになりがちなのだ。ってことはそういう台はどういう扱いを受けるのか、ここまで読んでいただけてたらわかるはず。まぁ回らないようにしてあっても、運次第でデジタルがバンバン当てちゃうこともあるのだけれど。要は、そういう店側の思考を考えたほうが良いってことです。

 

 

なお、5月5日の報道によると、政府から各都道府県知事に対して、

特定警戒都道府県以外の34県では、「①マスク着用②2メートル以上の座席間隔を空ける③客の入替時には消毒する

を条件に、施設の利用制限の緩和や解除を可能とする旨の指針を通知したとのことです。

※特定警戒都道府県とは、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、石川県、京都府大阪府兵庫県、福岡県です。

 

う~ん、2メートル空けるって5台に1台しか使えないってことじゃないだろうか…。パチンコ台の横幅は約52cm。間に4台ないと2メートルにならない。座席の中心基準にしても間に3台…。これ本当にできる??

 

ってことで今回はここまで。情報満載の弊所ホームページはこちらからどうぞ☆

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No.46 メタってなんぞ!?福祉型大学カレッジの研究論文発表会にて

こんにちは、村田です。おかげさまで毎日忙しく過ごさせていただいております。前回、久しぶりの更新をしたところでしたが、今回は先日、とある発表会に行ってきたときのことを書きます。その発表会とは、何度か記事にもしている「福祉型大学カレッジ」の研究論文発表会です。

 

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ちなみに、福祉型大学カレッジに関する以前の記事はこちら。

myjimusyo.hatenablog.com

myjimusyo.hatenablog.com

myjimusyo.hatenablog.com

 

今回の発表会、演目は11本あったのですが、実は当日出演された発表者の生徒さん、全国のカレッジでの予選を突破して、ここ本選まで辿り着いた猛者揃いとのこと、予選を含めると数か月かけて準備してきたということでした。内容もジャニーズやスーパーロボット大戦から不思議な植物やクラシック音楽など、本当に様々なものでした。また、研究論文発表会というタイトルではあるものの、歌やダンスを発表する生徒さんも。そして、生徒さん各自が抱えている障害の程度はもちろん異なるのですが、皆さん大勢の聴衆を前にして精一杯、練習の成果を発揮していました。

※本当は、発表会の写真や動画など紹介できたら良いのですが、個人情報保護の観点から控えます。

 

その中で私が気になったのが、「メタについて」という演目。これって「高次な~」とか、「超~」といった意味の接頭語だそうな。私は聞いたことがなかったので、タイトルを見た時点ではヘビメタ的な何かなのかと思ってました(笑)

例えば、「メタ認知」というと、認知自体を認知することらしいです。つまり、「何を知っていて、何を知らないのか」を認知する「無知の知」ということですね。ソクラテスの、「自分自身が無知であることを知っている人間は、自分自身が無知であることを知らない人間より賢い」という言葉は、ソクラテスメタ認知能力を有しているからこそのもの。ちなみにマカク猿を使って実験した例があるそうで、それによると、マカク猿は自分の記憶認知について認知しているという結果が出ているとのこと。また、前頭葉のうちの前頭極という部分が、未知のできごとに対するメタ認知判断を担っていて、その活動を薬で抑制するとメタ認知判断能力に影響が出たというのです。

普段、聞き慣れないような題材なんですが、これらのことを、生徒さんが興味を持って題材として選び、調べて、そして大勢の前で発表する。さすが予選を勝ち抜いてきただけあるんですよね。堂々とした態度で立派なものでした。(もし、来ていたら)保護者の方も感慨ひとしおというところではないでしょうか。私も非常に勉強になりました。

 

今回は貴重な経験をさせていただきました。障がい者福祉事業者の中でもかなり異色なサービスを提供しているカレッジ、このようなサービスが広がれば、障がい者の方の自己実現もより達成されやすくなるのでは…と思いました。興味のある方向けにリンクを貼っておきます。

yutaka-college.com

 

今回はここまで。MY法務事務所のホームページは下記リンクよりどうぞ。
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No.45 補聴器の購入は慎重に(周知)&クーリング・オフ

こんにちは、村田です。随分久しぶりの更新となってしまいました。その久しぶりの更新を思いついたのはなぜかというと、補聴器購入にあたっての注意喚起が回ってきたから。どこからかっていうと、司法書士会です。東京司法書士会では、会員のみログインできるサイトが用意されていて、そこで業務に関する情報提供がなされています。今回は、冒頭の補聴器購入について周知の依頼があったため、周知活動含め、クーリング・オフの話もしてみようかなと。

 

今回は周知の依頼元が消費者庁なので、立派なリーフレットが用意されています。まずは、それを周知依頼ごとそのまま貼っちゃおうということで…。

 

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司法書士会を経由しての周知依頼はちょくちょくあるので、そんなに珍しくはないのですが、補聴器に特定してのものは見たことがなかったので、調べてみると、国民生活センターのサイト(下記リンク先参照)にて、6年ほど前には告知されていたようです。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen184.html

それがあえて今回、周知依頼されたということは、被害が現在に至るまで収まってはいないということなのでしょう。このような被害に合わないための対策として、1ページ目の中程に①~④として記載されているものがあります。よくまとまっているので、周知活動としてはこれで終了でもよいのですが、せっかくなので、③について少し補足しておこうかと思います。

※①及び②については、「専門家に相談せよ」ということで、補聴器は身体機能に関わるものですから、当然のことですよね。④については、補聴器を購入検討される方は高齢の方が多いと思われますが、聴力低下が生じる年代の頃に、判断能力の低下が生じる方もいらっしゃることにも問題があると思います。中にはいわゆる「押し」に弱くなっているケースもあるため、注意が必要です。ご家族が同伴して購入検討されるのが良いのではないでしょうか。

 

③については、クーリング・オフに関する記載です。クーリング・オフというのは、法律に定めがある場合に、消費者からの一方的な解約を認める制度です。よく知られている特定商取引法のほか、保険業法宅地建物取引業法にも定めがあるのですが、補聴器に関係するのはやはり特定商取引法でしょうね。2ページ目のポイント②に記載がありますが、店舗に赴いて購入した場合には、クーリング・オフの対象になりません。また、通信販売で購入した場合にも、売買契約の申込みの撤回または解除に関する事項(いわゆる「返品特約」)として、「返品ができない」旨の表示がなされている場合には返品はできません。同様に、返品の条件が示されている場合にはそれに従うことになります。これらの表示がなされていない場合には、商品受取後8日以内であれば返品できるということになりますが、配送費は原則として消費者側の負担となります。

そもそも、クーリング・オフは、「契約後、消費者に冷静に考え直す時間を与えて、一定期間内であれば無条件で解約できるものとしよう」という趣旨から定められているものなので、じっくり購入を検討できる場合は、その対象から外されているというわけです。だから、「買った後に気に入らなければクーリング・オフすればいいや」と安易に考えるのは危険なことで、やはりじっくり検討してからの購入が大切。特に補聴器のような身体機能に関わり、日々使用するものについては…ということですね。

 

クーリング・オフについて誤解しやすいポイントについてまとめると、

 

①店舗に赴いて購入した場合には、クーリング・オフはできない。

クーリング・オフができる期間は、契約日から数えるとは限らない。法定書面(法令で定められた記載事項が盛り込まれた書面)を受領した日から数える。

 

といったところです。②の「法定書面」には、販売業者の名称や住所、商品名や数量、代金やその支払方法などの事項が記載されていることを要します。これは裏を返せば、適正な法定書面が交付されていない場合には、クーリング・オフ期間は進行しないこととです。なので、日数は過ぎていても、クーリング・オフ期間を過ぎてはいないってことも有り得ます。ちなみに法定記載事項は次のとおり。

1.商品(権利、役務)の種類
2.販売価格(役務の対価)
3.代金(対価)の支払時期、方法
4.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
5.契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
6.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
8.契約の申込み又は締結の年月日
9.商品名、商品の商標または製造業者名
10.商品の型式
11.商品の数量
12.商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
13.契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
14.そのほか特約があるときには、その内容

 

クーリング・オフの要件を満たすのであれば、相手方(売主)に通知をすることになります。3ページ目にはクーリング・オフを通知する際のハガキ見本が掲載されていますが、可能であればやはり内容証明郵便の方が間違いないと思います。(ハガキの方が手軽だしって方は見本の注意書きにもあるように、コピーはとっておいたほうがベターです。)というのも、簡易書留や特定記録郵便は、その到達は証明できるものの、内容までは証明できないからです。また、クレジットカードで購入した場合には、信販会社にも別途に送付します。

参考として、「訪問販売で補聴器を20万円で購入し、代金も支払った」という場合に、内容証明郵便でクーリング・オフを通知する場合の見本を載せておきます。郵便費用はページ数にもよりますが、2000円程度みておけばよいと思います。内容証明郵便は取扱う郵便局が限られているので、事前に調べてから行くと安心です。

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補聴器に限らず、高価な品は特に、「本当に購入するべきか」を検討してから購入するのが大切ですね。一旦、家族に相談するというのは、詐欺的商法や押売被害にあわないためにも有効ですよ。

今回はここまで。MY法務事務所のホームページは下記リンクよりどうぞ。
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No.44 入国管理業務(在留資格変更許可申請)が無事完了しました しかも在留期間3年 (ニヤリ)

こんにちは、村田です。今回は入国管理業務(ざっくり言うと、外国人が日本に滞在する場合に必要となる入国管理局での手続に関する申請書類作成及び取次等の業務)に関する件。今月から施行された改正入管法では、在留資格に「特定技能」が追加されたとの件が報道されているところ。MY法務事務所では司法書士業務のみならず行政書士業務も承っているんですが、実は行政書士業務の一つとして、3月末にこの分野の業務を1件完了しました。そこで今回は、東京入国管理局での手続に関する話です。

 

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東京入国管理局は品川駅港南口からバスで10分以内(道路の混雑状況にもよりますが)

 

冒頭でも述べたように、外国人が日本に滞在する場合には、入国管理局での手続が必要となります。
※ただし、ビザ(査証)免除国の国民が短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等のため、90日以内の滞在かつ、報酬を得る活動をしない日本滞在)のため日本に入国するときには不要というような例外はあるんですが、そこを細かく書いていくとキリがなくなるので今回は割愛とします。

入国管理局では在留資格(正規に日本に滞在するために必要な資格)を取得するための申請手続を行い、申請を受けた入国管理局は当該外国人が本当に在留資格に合致する人物か否か、雇入れ機関(外国人を雇用する法人等)では本当に在留資格に該当する業務を行っているのか等を審査するというわけです。

ちなみに、在留資格は類型化されていて、入国管理局のホームページでは下記の表が公開されていますが、この4月からはここに「特定技能1号」及び「特定技能2号」が加わったということです。
「特定技能」については、下記リンクよりご覧ください(入国管理局リーフレット)。

http://www.moj.go.jp/content/001290039.pdf

やや詳細なものはこちら(入国管理局資料)

http://www.moj.go.jp/content/001288931.pdf

 

つまり、これらの在留資格のいずれかに該当する外国人しか日本に合法的に滞在することはできず、入国管理局に申請手続をする際には、いずれかに該当することを様々な資料をもって説明しなければならないということです。

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さて、今回MY法務事務所で受任した業務は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請。ケースとしては、日本で学んだ外国人が今春卒業を機に日本で就職するため、在留資格を切り替えたいということですね。MY法務事務所では、入国管理業務は少なくとも現時点ではメイン業務というわけではないのですが、受任したからにはきっちりやるぞということで表題のとおり、就労開始までには無事に完了しました。

で、ここからは入国管理局での手続を行ううえで、私が感じた注意点をずらーっと書いていきます。この分野での経験が多い方には物足りないかもしれませんが、そうではない方や外国人で本人申請を考えている方には役立つかもってことで。

 

まず大切なのは、早めに準備して申請したほうが良いですよってこと。入国管理局では標準処理期間を公表していますが、あくまでこれは目安であり、申請時期によって大きく異なります。例えば、2018年10月~12月の3か月では、上記事例の在留資格変更は33.1日でしたが、2019年1月~3月の3か月では45.7日と約1.5倍の日数を要しています。これは上記事例と同様に、今春卒業して就職するという方の申請が多くなる時期だからという原因があります。そしてこの標準処理期間、当然ながら集計期間が過ぎての公表となるため、前集計期間と日数は異なるのが通常です。ですから、前集計期間をベースに考えていたら次の集計期間では同様のペースでは審査が進まず、結果、就労開始日に間に合わなくなるという事態もあり得ることを念頭に置いておかねばなりません。

これを証明するかのように、窓口も相当に混雑しています。手続上、申請書一式を提出するとき及び申請に対する回答を受取るときと、最低でも2回は入国管理局を訪問することになります。窓口は別なんですが、どちらも混雑しています。朝一(それも開庁と同時に窓口へ向かうほど)だと少しは空いているようなので、時間の調整がつくようならその方がいいかもしれませんね。申請及び受取のいずれも、番号札を受取ったら、「今どの番号まで進んでいるのか」、「おおよその待ち時間」をモニターで見ることはできるので、ずっと窓口に張り付いている必要はないのですが、この待ち時間がとにかく長い。今回の申請時は3時間予想で表示されていましたが、そのとおりにきっちり3時間待つことになりました。待ち時間が長くなることは折り込んだうえで準備して行ったほうがいいですね。私の場合はPCを持っていって仕事をしながら待っていました。それとファミリーマートがあるので、空腹には対応できますよ。もう一点、流石に入国管理局内の店舗だけあって、このファミリーマートでは収入印紙販売レジが設置してあり、手続に関連して必要となる印紙を購入することができますから事前に用意して持参せずとも大丈夫ですよ。

ただ、受取の際は同じく3時間予想でしたが、実際には1.5時間で受取ることができました。というのも、受取窓口には16:00までに並ぶ必要があるのですが、行列に並んでいるので番号札を受取る時点で30分位経過しています。16:30から3時間待つと19:30になる計算。ところが、17:00頃から閉めた他の窓口の職員が手伝いに回ってくるんですよね。なのでそこからはペースアップ!!「職員さんありがとう\(^o^)/」
だから受取に関しては、あえて受付時間ぎりぎりに行くのもアリだと思います。ただし、16:00に遅れてしまうと当日はもう受取れませんから注意が必要です。16:00を過ぎても行列がすぐに解消されるわけではないので、16:00を過ぎてからこっそり列に加わろうと並ぶ人がいましたが、ちゃんと見られてます。「あなた16:00過ぎて並んだでしょ。明日以降にまた来てください。」って帰らされてました。

 

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受取時の番号札 20番!? いやいや、1周回っての1020番です。ちなみにこの時点で667番まで進んでました。350人位待ってますね(汗)

申請書類については、理由書をきっちり作りこんだほうがいいですね。雇入れ機関(外国人を雇用する法人等)作成の「雇用理由書」及び外国人作成の「申請理由書」のことです。雇用理由書は雇入れ機関が当該外国人を雇用する理由や雇用した後に担当させる職務などを、申請理由書はなぜ雇入れ機関で働きたいのか、どのような職務を行う予定でいるのかなどを記載します。なぜ理由書を付けるのかというと、審査をスムーズにしてもらうためと言えます。申請書には日本語能力を証明する試験の合格通知書や日本の大学等で学んだことを証明する資料も添付しますが、審査する入国管理局としてはそれだけを付けられても何の為に添付されているのか、何を証明したいのかがわかりにくいですよね?その辺りをわかりやすく説明するという趣旨です。実際、私も提出までに何度も推敲しました。ただし、「作りこむ」というのは、あくまで、「こちらが証明したい事項を、審査する側にわかりやすく説明する為に入念に」ということであって、要件を満たす為に、「ありもしない事実を記載する」という意味ではないですよ。

行政書士会の研修や申請取次業務研修等で虚偽の書面を作成し不正に入国させる輩がいるということなので、このブログを読んでる方は騙されないようにしてくださいね。真実が発覚した際には、結局報いを受けることになりますよ。

更に、証明資料は最低限ではなく、ふんだんに付けたほうが良いでしょうね。法務省のホームページで公開している申請書類の案内は、あくまでも申請が受理される最低限のものですから、スムーズな処理、そしてできるだけ長い在留期間を得るためにはやれることはやった方が良いと思います。上記事例の場合にも、雇入れ機関及び外国人本人の双方にご協力いただき、証明したい事項については逐一、証明資料を添付しました。要求された当事者側としてはご面倒だったとは思いますが、ご協力いただけたことには感謝ですね。

 

結果として上記事例については、当事者の方々にご協力いただけたこともあり、審査期間2週間弱、在留期間3年で認められました。在留期間は1年で出ることが多いので受取の際に新しい在留カードを見たときにはニヤリでしたよ(笑)当然ながら窓口であまりそれを出すのは「変な奴」となるので、「当然だな」って感じで立ち去りました…。

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荒木先生、ごめんなさい。5部のアニメも楽しませてもらってます!!

 

【注意】
入国管理業務は非常に細かい要件が多いため、ここでその全てをご案内することはできません。実際に入国管理局での手続をされる際には専門家へのご相談をお勧めします。特に、「〇月から就労を開始したい」というように期限がある場合には、手続がスムーズに進まなければ、予定した日からは働けないといった問題が生じますからご注意ください。

 

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No.43 福祉型大学カレッジの入学式にお招きいただきました

おかげさまで昨日までの年度末を忙しく過ごさせていただきました村田です。皆様にMY法務事務所をご愛顧いただき、本当にありがたく感じております。そして年度も代わり、また、新元号が「令和」と発表された本日、私は光栄なことに、以前にもご紹介しました「福祉型大学カレッジ」の入学式にお招きいただきました。

 

以前の記事はこちら

myjimusyo.hatenablog.com

myjimusyo.hatenablog.com

 

運営は、社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会さん、以前にご紹介して以降も、特徴ある福祉サービスを提供されています。簡単にご案内すると、「カレッジ」とは、(一言で言うのは難しいのですが)昨今、多くの健常者が大学へ入学するのと同様に、知的障がいあるいは発達障がいを有する方にも教育を受ける機会を持ってもらう仕組みと言えるのではないでしょうか。より詳しくお知りになりたい方は、上記リンクをご覧ください。

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入学式のしおりです。会場は野方区民ホール。250席位はありそうな立派な会場で、式中、壇上にずっと来賓として座っているのもやや気恥ずかしい感じ。ちなみに江戸川キャンバスは本年度から開校とのこと。

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記念撮影、最前列が新入生の方、次に在校生、保護者の方々が続きます。私はひっそり後ろの方に…(笑)

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理事長&副理事長と。障がい者福祉に賭ける熱意がとにかく大きい!!保護者代表挨拶をされた方も、理事長との面談を経てお子さんのカレッジ入学を決意されたとのことでした。

 

壇上からは最前ブロックに着席する新入生の表情がよく見えたのですが、これからの学生生活に期待が膨らむ新入生の皆さんの表情がとても印象的でした。会場を退出した頃には新元号が「令和」と発表されていて、令和初年度の新入生が、今日からかけがえのない思い出と経験を得られるんだろうなぁ…と。何だかもう一回学生生活してみたくなりますよね。まぁ私の場合、また途中で辞めちゃうのかもしれませんが(笑)

 

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No.42 「信託管理人マツド」を名乗る詐欺に注意!!

久々の更新ですが、これは緊急のお知らせです!!急いで書いていますので、誤字脱字等あったらご容赦ください。お知らせの内容を端的に述べると、「『信託管理人マツド』を名乗る詐欺にお気をつけください!!」というものです。新手の詐欺だと思われますので、迂闊に応対すると危険です。以下、現時点でわかっていることを記載します。

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本日(2018年12月7日)、弊所H.Pをご覧になった方(仮に、「Aさん」とします。)からお電話にてお問合せをいただきました。その内容は、「信託管理人のマツドという人の連絡先はわからないか?」というもの。しかし、信託管理人を(例えば司法書士日本司法書士会連合会に登録されているように)どこかの機関が登録しているというようなシステムはありませんから、当然ながら私にもわかりません。

おかしなお問合せなので、事情をお聞きすると、「信託管理人を名乗るマツドという人からメールがきて、『あなたの知合いが亡くなった。ついては、あなた宛の財産を分配したいから連絡して欲しい』と言われているのだが、マツドという人はそもそも知らないし、電話したいのだが連絡先の記載もないので困っている。」とのこと。

そして「メールができない状態なので、返信することもできない。」ということでした。Aさんは当初、信託管理人については何らかの公共機関に名簿が登録されていると思われていたようでしたが、上記のようにそういうシステムはありませんから、「信託管理人のマツド」というだけでは連絡先はわからない旨をお伝えすると、「そういうことならわかりました。」とご納得されたようでした。

その後、約30分経った頃、同じく弊所H.Pをご覧になった方(仮に、「Bさん」とします。)からお問合せのお電話。驚くべきことに内容が同じ!!「マツドという人からメールがきて、『あなたの知合いが亡くなった。ついては、あなた宛の財産を分配したいから連絡して欲しい』と言われているとのこと。

 

こんなことあるか!?同じ「信託管理人マツド」から「財産をあげる」旨のメールがきたというご相談が同日に??

 

いや、あり得ないだろ!!

 

ということで、とりあえず、Bさんには新手の詐欺の可能性があることをお伝えしました。また、そのメールを差し支えなければ、弊所宛に転送してもらえば検討しますよとお伝えしたのですが、事情があって送れないとのことでした。

また、この方のときは、2回目ですから私も既に胡散臭いとは感じていたため、そもそも亡くなった方を知っているのかとお聞きしたところ、「知っている」とのご回答。オレオレ詐欺と同様に何らかの手法で知合いの名前を聞きだされたか、調べられたりしたのでは?とお尋ねしたところ、「そうかもしれない」とのことでした。

そして、この記事を書いていたところ、Aさんから再度お電話がありました。実は、Bさんからのお問合せの後、詐欺の可能性をAさんにも知らせておこうということで、電話したものの、Aさんは出られなかったのですが、着信を知っての折り返しでした。なので、詐欺の可能性をお伝えした上で、少し事情をお聞きしたところ、状況としては次のことがわかりました。

①出会い系のサイトを利用していたところ、そのサイトを経由して、メールが来るようになった。
②信託管理人マツドから、かなり頻繁にメールが来るため、直接話をした方が早いとのことで電話しようとしたが、番号が判明しなかった。
③Aさんは、亡くなった方を知らなかった。>>この点、おそらくBさんはたまたま同じ苗字の方が知り合いにいただけだったという可能性もありますね。
④(聞き取りの結果)民事信託における委託者死亡により、残余財産受益者としてメール受信者が指定されているとのスキームになっているようである。
⑤メールを送受信するには、ポイント(有料)が必要。

ここまでわかったら、結論としては、詐欺でほぼ間違いないと思います。財産をもらえることをエサにメールをさせて、ポイントを買わせようとしているのか、相手の反応によっては、財産を渡す前の保証金として先に金銭の振込みを求めてくる(ありがちな手法ですが。)のか、とにかくまともな話ではないでしょう。まともな信託管理人が出会い系から連絡してくるということは考えられませんしね。ただ、民事信託は、ご存じない方からすると、理解しにくい面もあるでしょうし、その点を突いてきたということかもしれません。

対策としては、次のような点に注意です。

①そもそも出会い系から信託管理人から連絡があるということは考えにくいので、そのようなことがあったら、まず疑ってかかるべきです。
②残余財産(信託終了時に残っている信託財産)を親族以外に渡すことは可能ですが、知らない人から渡されるってことは通常、あり得ないですよね。よくある名前だとかぶってしまい「あの人かな」なんてことを思ってしまうかもしれませんが、その程度の知人から財産を渡されるなんてことがあるだろうか?ということを考えてみてください。
③仮にその信託管理人が本物だとして、何らかの必要があり連絡をとってきたとしても、身分はきっちり明かすはずですし、そうでないなら疑わしいと考えるべきです。それが例えば士業の専門職であれば、身分証を持っているはずですし、登録の有無を調べることもできます。
④もし、判断がつきにくいようであれば、司法書士や弁護士など専門職に相談してください。第三者の立場で冷静に判断してくれるでしょう。

出会い系サイトを利用することで、こういうことがよくあるのかは定かではありませんが、同日に同じ件でご相談があるということから、一斉送信で相当な数のメールが送られている可能性があります。また、今後は出会い系サイト以外でも類似の手法を用いてくるかもしれませんから、「自分は出会い系を利用していないから大丈夫」とも言い切れません。この記事が少しでも注意喚起になればと思います。民事信託を主力業務の一つとしているMY法務事務所としても、民事信託が悪用されるのは許し難いですからね。

以上、注意喚起でした。
MY法務事務所のホームページへは下記リンクよりどうぞ。

www.myshiho.jp

No.41 銀行の商品「遺言信託」は民事信託(家族信託)とは全くの別物!その違いとは?

またまた久々の更新になってしまいました^_^; おかげさまでMY法務事務所は多くのお問合せをいただいており、大変ありがたいことです。お役に立てるって嬉しいことですね。さて、今回は下記リンクの記事を見つけたことで書こうと思い立ちました。というのも、民事信託が主業務の一つであるMY法務事務所では、「銀行でも信託ってやってますよね?あれとは違うんですか?」というご質問を受けることが多いからです。そこで、これはいい機会だってことで、ご質問についての回答に加え、あまり司法書士が言わないことも書いちゃいますよ~。

 

まずは、元記事のご紹介(マネーの達人より)。

manetatsu.com

記事が見られない場合はこちらから見ることができます。

https://megalodon.jp/2018-0809-0851-38/https://manetatsu.com:443/2018/07/134613/

 

f:id:myjimusyo:20180727030822p:plain

 

最初に言っちゃうと、銀行(金融機関)の商品「遺言信託」と、MY法務事務所で行っている「民事信託(家族信託)」は全くの別物です!!

 

※ここからは、紛らわしくなるのを避けるため、銀行の商品としての「遺言信託」を「銀行系遺言信託」と言います(正式な用語ではありませんが便宜ということで)。

 

そもそも、銀行系遺言信託でいう「信託」とは、信託法の定める法的な意味での信託ではありません。単に、「預ける、託す」といった趣旨で用いています。マネーの達人のリンク先にもあるとおり、銀行系遺言信託の業務内容は、「遺言書作成サポート、遺言書の保管、(実際に相続が開始した際の)遺言執行のサポート」です。よって、信託契約書を作成し、新たな権利関係を生み出すというものではありません。どちらかというと、司法書士が行っている遺言書作成業務と遺言執行業務を合わせたものと言うと近いでしょうね。

これに対して、「民事信託(家族信託)」は、法的な意味での信託を指しています。そして、MY法務事務所で取扱っている信託業務はこちらです。また、法的な意味での「遺言信託」とは、「遺言により信託の仕組みを設定するもの」を指しており、やはり銀行系遺言信託とは異なります。

同じ「遺言信託」という単語を用いているために紛らわしくなっているものの、(大事なことなので)もう一度言いますが、

 

銀行(金融機関)の商品「遺言信託」と、「民事信託(家族信託)」は全くの別物です!!

 

なお、「民事信託(家族信託)」がどのようなものかについての詳細・具体例は、下記リンク(弊所ホームページ)をご覧ください。

www.myshiho.jp

 

ところで、マネーの達人の記事では、以下の点を理由として、銀行系遺言信託を利用することを避けるべきとしています。

①手数料が法外に高い。
②執行に携わるチームが、決して遺言信託を専門にやっている集団ではないため、財産目録の作成ミスなどが起きる事案が数多く出ている。

今回は一歩踏み込んでこの点にも言及したいと思います。個人的な結論としては、理由も含めてこの意見に賛成です。以下、順に掘り下げて述べていきます。

①について
手数料については最低150万円からという銀行もあり、これが高いということは言うまでもありません。また、手続費用の総額を考えてみると、銀行の手数料以外に、相続税申告が必要な場合の税理士費用や相続登記が必要な場合の司法書士費用などがかかるのが一般的です。税理士業務や司法書士業務は資格を有しない者がすることはできませんから、当然ながら銀行もこれを自らなすことはできず、提携している税理士や司法書士に依頼をすることになりますから、その報酬が別途に発生します(この点は、図表を使って更に詳細に後述とします)。

②について
そもそも、遺言書を作成する場合には、将来起こる相続や二次相続をも踏まえ、かつ、法的効果を踏まえ、問題が起こる可能性がないかを検討することが必要です。これをなすには専門的知識と経験が必要です。銀行員は金融のプロではありますが、法律のプロではありません。ことに、遺言書作成に関する相談相手としてはどうでしょうか?やはり、ミスが起こるときもあるでしょうね。しかも、遺言書が効果を発揮する場面では遺言者は既に亡くなっていますから、作成した遺言書で本当に希望するとおりの相続が実現されるかを遺言者自身が確認できない点も不安ですね。

記事にもありますが、銀行系遺言信託の執行キャンセルは実際に起こっており、私もキャンセル後の相続登記を受任した経験があります。相続人の方が、「なんでこんなにバカみたいに高い手数料払わないといけないんだ!」とご立腹でした。

ちなみにその遺言、法定相続人のみが遺産を承継する内容であるにも関わらず、「相続させる」ではなく、「遺贈する」との文言を用いていたため、相続登記の際に余計な手間と費用がかかることになりました。具体的な内容は、専門的かつ長い話になるので割愛しますが、「相続させる」であれば不動産を承継する相続人のみが申請人となれば足りるところ、「遺贈する」にしたばかりに、共同相続人全員が登記手続に参加することになったと理解していただければ結構です。専門家が遺言書作成に携わっていれば、こうはならなかったでしょう。

 

さて、それでは上記の理由①につき図表を用いての説明です。次の図表は銀行が遺言執行者として遺言執行業務を行う場合の関係者の関係性を表しています。

f:id:myjimusyo:20180807053703p:plain

 

お次は遺言執行業務をMY法務事務所にて行った場合です。(他の遺言執行業務を取扱う司法書士事務所でも同様である場合が多いとは思いますが、確実とは言えないので、「少なくともMY法務事務所では」とお考えください。)

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遺産の中に不動産が含まれているケースや、税務申告が必要なケースでは、銀行が遺言執行者である場合(上の図)には、司法書士報酬や税理士報酬が発生する他に、銀行の手数料が必要となります。例えば、銀行系遺言信託の報酬が最低額150万円の金融機関であったとすると、手続費用の総額は概算で、

銀行系遺言信託報酬150万円+税理士報酬+司法書士(登記)報酬

となります。

 

これに対して、MY法務事務所が遺言執行者である場合(下の図)です。MY法務事務所は遺言執行報酬はいただきますが、報酬額の基準は最低額25万円(税別)からですから、よほどの例外を除いて銀行のそれよりは安価となります。また、税理士報酬及び司法書士報酬は発生するものの、登記に関する司法書士報酬は遺言執行を受任している場合には割引を効かせております。なぜなら戸籍の取得など、両者で共通する作業があるからです。そうすると、手続費用の総額は概算で、

遺言書作成業務報酬+遺言執行報酬25万円+税理士報酬+司法書士(登記)報酬

となります。遺言書作成業務報酬は、多くの方が10万円程度に納まることを加味するとその差はかなりのもの…(・・;) そうなるとやっぱり個人的には、マネーの達人の記事に賛成の立場になっちゃうんですよね。

 

で、こういうことを書くと何だか宣伝みたいになっちゃうんでアレなんですが(多少はあるんですけどね(笑))、実は銀行系遺言信託の報酬の高さは以前から気になってたんです。それに、わかっていても、こういうことを記事にする司法書士も少ないんですよね。というのも、金融機関を営業相手と捉えている(例えば、住宅ローンに係る抵当権設定登記を担当する指定が欲しいなど。)司法書士も多いため、金融機関の商品を批判するようなことはし辛いのです。私はズバリ言っちゃうほうだから…ね(笑)

なので、もし、遺言作成や遺言執行者指定などお考えの方は、依頼先を検討する際に、今回の記事の内容を知ったうえで決めてください。その受任先がMY法務事務所ではなく、他の司法書士事務所であってもいいと思います。相続対策は重要なことですから、業務のクオリティと費用をしっかりと検討したうえで最適な相続対策をしてください。

 

それでは今回はここまで。ぶっちゃけ話もありましたが、いかがでしたか?ぶっちゃけ過ぎて依頼が減っちゃうのがやや心配…。だ…大丈夫です…よね??(汗)

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