千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.40 土地相続の登記義務化が検討されています~所有者不明土地の増加を受けて~

今回はタイトルのとおり、土地の相続につき登記が義務化が検討されているという話。法務省が行った調査では、50年以上にわたり何らかの登記がされず、所有者が不明となっている可能性がある土地が中小都市・中山間地域では26.6%、大都市では6.6%に達しているとのこと。この中には空き家が建っているものも多く含まれるとみられていて、問題解決に向けての新たな取組みが始まるといったところですね。

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報道されている内容は下記リンク先よりどうぞ(日経新聞電子版)

www.nikkei.com

所有者不明土地は現在も増加しており、2016年時点で410万ヘクタール、2040年時点で700万ヘクタール(ちなみに北海道本島の面積は約779万ヘクタール)を超えると試算されています。決して広くはない日本においてこれってすごい面積ですよね。

産経ニュースでも、同じ問題が取り上げられています。こちらは、「九州の面積を上回る」と表現されています。まぁとにかく、「多くの土地が所有者不明状態だ!!」ってこと。

こちらの該当ページへは下記リンク先よりどうぞ(産経ニュース)

www.sankei.com

土地を重要な資産と考える日本において、なぜ、所有者不明なんてことになってしまうのか、その一因として、「相続登記がなされず、放置されてきた不動産」という問題があります。

不動産登記における、いわゆる「権利の登記(所有権や抵当権等の権利関係を公示する登記)」をすることは義務ではありません。登記をするかしないかは個々の判断。だけど通常は不動産を取得したら登記をしますよね。マイホームを購入した場合、決済日当日に司法書士が所有権移転や所有権保存、融資を受けての購入なら抵当権設定の登記をするのが一般的です。これは、所有権や抵当権につき、対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を得るためになされています。ほとんどの場合、不動産の売主と買主には個人的な深い関わりはありませんから、所有権が動けば、万が一に備えて所有権移転登記を急ぐのは当然ですし、融資する金融機関と融資を受ける買主の間での抵当権設定も同様に考えられます。

しかし、相続の場面では、「相続人は家族だし、急いで登記しなくても争いにならないだろう」とか、「遺産分割がまとまらない。面倒くさいから、当面そのままにしておこう」といった思惑が働き、相続から何年、何十年も経過しているのに名義人は未だ故人のままということが、そこそこあります。

この場合、役所の側に立ってみても、どんな形での相続がなされたのか(遺言書の有無、遺産分割協議の有無等々)まではわかりませんから、その不動産の所有権を誰が承継したのかわからない、所有者不明だ、となってしまうのです(つまり、全く誰のものか見当もつかないというより、「多分、現在の登記名義人の相続人の内、誰かが所有しているんだろうけどその誰かがわからない」ということ)。

実は前述の、「相続人は家族だし、急いで登記しなくても争いにならないだろう」とか、「遺産分割がまとまらない。面倒くさいから、当面そのままにしておこう」という考え方が所有者不明の不動産増加の一因となっています。

例えば、Aが死亡して相続が生じて、その相続人がB、C、Dである場合に、相続登記をしない内に、Bが死亡して二次相続が生じると、Bの相続人全員が、Bの権利義務を承継し、Aの相続についての遺産分割協議におけるBの権利行使もBの相続人全員でなすことを要します。もし、CやDにも二次相続が開始したとすると、最初の相続の相続人は3名だったのに、二次相続の発生でAの遺産分割協議の参加人数は9名に増えてしまったなんてことも起こり得ます。仮に、同じ増え方をしていったとすると、三次相続が発生した場合には27名です。遺産分割協議がまとまらなくなるのも当然ですよね。

更に話がまとまらなくなる原因として、数回の相続を経たことにより、各相続人間での関係が薄くなっていくという問題もあります。最初の相続では兄弟関係でも二次相続では従兄弟関係、三次相続でははとこ関係。ここに配偶者も絡んでくれば相続人間とはいえ、会ったことも話したこともないというケースもあり、協議をしようとしても話はまとまりにくくなります。

費用の面から見た場合にも、やはり負担が大きくなります。世代をまたぎ、相続人が増えれば、大抵は住んでいるところもバラバラです。国外居住の相続人がいることもありますし、行方不明の相続人がいるなんてこともあります。当然、一同に会することなんてできません。そうなると、相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬や郵送交通費等の実費費用も高くなります。業務内容が多くなり、処理時間が長くなるため仕方のないことです。

…とここまでくるとウンザリしてきませんか?そう、放置することで、いいことなんてないのです。義務化されるまで放置するメリットもないのです。だったら義務化される前に手をつけたほうが良いと思いませんか?そこで、ここまで色々書いてきましたが、大切なことをズバッと言っちゃうと

 

相続が生じたら、なるべく早く司法書士に相談してください!!

 

ってこと。最初の相続の段階で手続きしてしまえば早く、お手頃なお値段で完了しちゃいます。しかも早いです!MY法務事務所でも相続登記のご依頼は多くいただいていますが、一次相続のみだと、大抵さっくり終わります。オススメですよ。

なお、記事には、「土地所有権の放棄」に関しても記述があります。記事を読む限りでは、望んだとしても必ずしも自治体に取得させる制度にはならなさそうですが…。これを利用して、「長期間放置しても権利関係がややこしくなったら、土地所有権を放棄しちゃえば解決」なんて考えもあるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。所有権を放棄するにも相続人全員の合意は必要です。多少なりとも持分を有している相続人の権利を、他の相続人が勝手に放棄するなんてことはできませんからね。結局のところ、相続が生じたら早く手続きをしてしまうことが大切なのです。

 

今回はここまで。相続に関する情報は、下記リンクよりMY法務事務所「相続関連業務」のページをご覧ください☆

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No.39 上場株式を家族信託の対象とする場合の信託口口座について

新年明けましておめでとうございますm(_ _)m
2018年も精進してまいります、村田です。本年最初の更新は、いよいよ認知度が高まってきた「家族信託」についてです。MY法務事務所ではかなり早い時期からこの分野に取り組んできておりますので、ありがたいことに、既に多くのご家族の信託利用をサポートさせていただきました。本年もより多くの皆様の家族信託をサポートさせていただくことになると思いますので、2018年はこのテーマからスタートです!

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家族信託は民事信託とも呼ばれ、「信託」の一種です。「家族信託や民事信託とはどういうものか?」という点については、MY法務事務所のホームページを下記リンクよりご覧ください。

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今回は、上場株式を信託財産とする場合に、「信託口口座の作成に対応している証券会社」に絞ってのご案内です。実は、上場株式を信託財産とする事例は、実務上非常に少なくて、その原因の一つは、「信託口口座の作成に対応している証券会社が少ない」という点にあります。

それでも様々なご相談をいただく中で、「上場株式を信託財産としたい」旨のご要望は一定数あります。MY法務事務所において家族信託業務を受任している場合には、上場株式についてはご希望の証券会社を承った上で、その証券会社に対して、信託口口座作成の可否や差押があった場合の対応など、必要事項の打合せも担当しております(ちなみに、預金管理のための信託口口座についても同様です)。

その結果、今までに様々な証券会社における信託口口座に関する情報を得ているのですが、やはり、「信託口口座の作成自体、対応していない」という回答を得ることがほとんどです。ですから選択肢は決して多くはありません。そんな少ない選択肢の内、現時点で家族信託の利用と相性が良いのは、「共和証券株式会社」かなと思っていて、ご相談いただいたお客様には同社の資料もお渡ししております。

共和証券 トップページはこちら

特徴としては、「制約が少ない」点があります。基本的には、信託契約書の内容にはあまり介入されないため、それぞれのお客様に適した内容の信託スキームを組成できる点が利点となります。

信託口口座の作成に対応している証券会社であっても、信託契約の内容への制約があまりに大きい場合、「お客様の安心のため」よりも「証券会社の安心のため」を重視しているのではないかと感じることもあります。例えば、某証券会社では、信託口口座の作成に対応しているとは言っても、「その証券会社で信託口口座を作成する場合には、証券会社が指定する弁護士監修のもと、信託口口座作成用の信託契約を締結しなければならない」という仕組みになっています。もちろん、それに係る費用(弁護士報酬含む)は、お客様負担となります。契約条項への縛りも多いので、お客様それぞれの細かいご要望にお応えすることが難しくなります。

そういったことを踏まえると、「制約が少ない」ということは大きな利点と言えると思います。せっかく家族信託を利用するのであれば、お客様となるご家族に安心と満足を得てもらいたいものです。こういう風に書くと、共和証券と何か怪しい関係があるのかと思われそうですが(笑)

むしろ、家族信託に関わる者として期待するのは、もっと多くの証券会社が信託口口座の作成に対応してくれることですね。選択肢が増えれば、より良いサービスが提供されることでしょう。現金管理のための信託口口座についても、以前は対応している金融機関は少なかったものの、近年、徐々に増えてきていますから同様の流れになれば…と願っています。

なお、上場株式を家族信託の対象財産とする場合の注意点等については、MY法務事務所のホームページにおいても該当する情報がありますので、是非、下記リンクよりご覧ください。

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それでは2018年1回目の更新はここまで☆
今年は、昨年より更新頻度を上げていきたいと考えておりますので、次回更新にもご期待ください!!

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No.38 行政書士申請取次事務研修に参加しました

今回は司法書士ではなく、行政書士としての業務に関する件。前回に引続き、そこそこ前のことなんですが、タイトルのとおり「行政書士申請取次事務研修」に参加してきました。とはいっても、「行政書士申請取次事務って何のこっちゃ??」ってなりますよね。簡単にまとめると、外国人の入国に関する業務をする際に持っていると便利な資格といったところでしょうか。研修の最後には効果測定(テスト)があって、これに合格すると申請取次行政書士として届出ができるようになります。私は、9/11に千代田区のシェーンバッハ・サポーにて行われた研修に参加してきました。


これが会場で配布される資料一式です。研修費用が3万円かかるだけあって、資料がてんこ盛り!!これを使って、10:30~17:00までしっかり学びます。

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まずは、申請取次業務がどういうものか、冒頭より少しだけ掘り下げて説明します。外国人が日本に在留するときには、いわゆるビザ申請を要することになりますが、原則として当該外国人が自ら入国管理局に出頭し、申請書を持参することになります。この申請書の作成は行政書士業務の範囲に含まれますから、作成を依頼すれば完成した書類を受取ることはできますが、実際に入国管理局に赴くのは外国人本人です。しかし、申請取次行政書士に依頼すれば、外国人本人が出頭する必要はなくなり、手続は受任した申請取次行政書士においてなすことができるという訳です。作成から申請まで一通りを任せることができるという訳ですね。

忙しくて時間がとれない、手続がよくわからないから全て任せたい、という方にとっては、出頭しての手続まで全て依頼できる方が便利なのは当然です。しかし、それを行うには当然必要な知識がありますから、上記研修を受講し、効果測定をパスした上で、入国管理局長に届け出ることで申請取次業務ができるという仕組みになっています。

行政書士MY法務事務所においても、より便利なサービスを提供しようということで、申請取次行政書士として届出ることにしました。加えて、千代田支部支部長さんがこの分野の専門家なんですが、興味深い研修に参加させていただいたことも影響しているかも(笑)

さて、研修当日は会場に着くと上の画像のとおり、資料をどっさり配布されます。ご覧のとおり4限まで設定されています。なお、右下には効果測定の冊子がありますが、これは当然ながら朝一の段階では配布されず、開始直前に配布されます。4限の各内容は以下のとおり。

1限 出入国管理行政の現状、入国・在留資格審査業務の概要、申請取次制度の概要
☆昼食休憩 弁当が配布されます。まぁ…3万円払ってますからね(笑)
2限 入国・在留手続概論
3限 出入国・在留関係諸申請の実務
4限 職務倫理
ここまでみっちり済ませたら、最後に効果測定を受けるという流れ。

ちなみにこの効果測定、10問出題されますが配布された資料を見ることができます。なので、仮にわからない問題があっても、ちゃんと講義を聞いていれば資料のどの辺りに書いてあるかがわかります。読者の皆さんの内に、これから受ける方がいても、必要以上に不安になることは無用ですよ。ただし、一定数はパスしないとのことなので、油断は禁物ですが…。


しばらくすると、事務所宛に修了証書が送付されます。

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これが届いたら、あとは入国管理局長宛に申請取次行政書士として届出るだけです。ここまで読んでいただければお分かりのとおり、申請取次研修~届出に至るまではそう難しいものではありません。しかし、実際のところ、行政書士業務に関しては、資格試験と実務の間で求められる知識の隔たりが大きいですから、入国管理関係業務についてもやはり同様。取扱う際には、日々の精進が必要となるでしょうね。

そして今回の研修のみならず、入国管理業務に関する研修を受けると、必ずと言っていいほど話題に挙がるのが、不正な申請に関するものです。

申請取次のメリットの一つは、外国人本人が入国管理局に出頭しなくても良いという点であることは既に述べたとおりですが、これを悪用して不法に滞在しようと考える外国人がいます。例えば、行政書士に対して、「申請書はこちらで用意しているから、入国管理局への持込だけして欲しい。」と持ちかけるケース。というのも、入国管理局の職員もその道のプロなので、申請書や添付書類に虚偽があると疑えば、あの手この手で問い詰めます。その時点で不法滞在が発覚するケースも少なくないため、後ろ暗いところがある外国人は自分で持ち込むことを恐れています。そして不法滞在の発覚を避けるため、経験の浅い行政書士を狙って虚偽の情報を提供して依頼するという訳です。本来、このようなケースでは、行政書士自身も依頼人が提供する情報に虚偽がないか、といった点に気を配り、疑わしいケースであれば依頼を断るべきなのですが、きっちり責務を果たせない者がいるのです。

こういう不正な申請に加担する行政書士がいると、真面目にやってる者が迷惑を被るので即刻辞めて欲しいですね。

 

大門未知子よろしく、「致しません!」って断ればいいのに!?

 

冗談はさておき、MY法務事務所ホームページにおいても、入国管理関係業務のページを作成していきますので、ご期待ください。それでは今回はここまで☆

司法書士行政書士MY法務事務所のホームページはこちら

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No.37 グループホームの開所式にお招きいただきました

お久しぶりです!おかげさまで忙しく過ごさせていただいております村田です。今回はタイトルのとおり、グループホームの開所式にお招きいただいた件です。グループホームと言うと、高齢者の方向けの施設を想像されるかもしれませんが、そうではありません。知的障がい者の方向けの施設なんです。実はこれ、先月の話なんですが、ブログの更新が遅くなったため、今日更新しちゃいます。

施設名は「ブルーム早稲田」といいます。

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運営法人は、以前、「福祉型大学カレッジ」を紹介させていただいた社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会さんです。福岡に本拠を有し、東京では新宿区にも、「カレッジ早稲田」を開校、障害福祉サービスの提供に尽力されている法人さんです。

ちなみに、前回の関連記事はこちら

myjimusyo.hatenablog.com

冒頭でも述べたように、グループホームといっても高齢者の方向けのものではなく、知的障がい者の方向けの施設ではありますが、基本的な仕組は似ていると言えるかも知れません。共同生活を営む住居となる施設であり、支援者は利用者の日常生活上の援助を行うといった点は同じですね。

ただし、高齢者と知的障がい者では、それぞれ特性も異なります(例:知的障がい者の場合、一般的には高齢者より若く活発に行動するため、その点を理解の上で援助しなければならない等)から、援助する上で注意すべき点は異なる部分も多く、高齢者の方向け施設とは異なる分野のプロが日々、より良い環境作りを目指して努力されています。

一般的に、知的障がい者の方向けグループホーム利用のモデルケースは、昼間は、①仕事をする、②就労継続支援を受ける、それが終わるとグループホームに帰って休み、翌日はまた①or②の流れとなる、といったところですが、鞍手ゆたか福祉会さんでは、③カレッジで学ぶ、という選択肢があるのが特徴です。カレッジの名のとおり、大学生と同様な生活をすることができるということです。

開所式の後に行われた内覧会の際には、これから入所する方と、その親御さんともお話しする機会がありましたが、親元を離れての生活に意気込みを見せる利用者さんと、離れて暮らすことに多少の不安がありながらも、我が子を頼もしく見ている親御さんの顔が印象的でした。

ちなみに、今回開設したブルーム早稲田には、体験入所もできるようになっているとのこと。興味のある方は問合せてみてはいかがでしょうか?鞍手ゆたか福祉会さんのH.Pはこちら

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会│福岡県鞍手郡鞍手町


私の隣から、長谷川美栄副理事長、長谷川正人理事長、私が懇意にしている西中山竜太郎弁護士です

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全国的に、障害福祉サービスを提供する事業所はまだまだ不足しているとのこと、支援施設の充実が求められているのが現状です。

ちなみに、この分野に関して、MY法務事務所においては主に、
司法書士としては、障がい者支援信託などの民事信託(家族信託)や相続対策
行政書士としては、障がい福祉サービス事業所の指定申請など許認可業務

の両面から法務サービスを提供しております。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

それでは今回はここまで☆
弊所ホームページはこちら

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No.36 突撃!官公署の食堂 その2 江東運転免許試験場&東京法務局

今回は業務に全く関係ないシリーズ「突撃!官公署の食堂」第2弾です。需要があるのかはわかりませんが、とにかく私の趣味で更新です♪ 良かったら見ていってください。なお、タイトルの江東区運転免許試験場に行ったのは、約6か月前。「何で今頃…。」というツッコミはさておきご紹介です(^ ^) そして前回に引き続き、東京法務局も☆

 

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まずは、食堂の様子。50~60名は座れるんじゃないかと思います。写真の右側には窓があって、外を見ながら食事もできます。免許の更新って空き時間も結構あるんで、その間に腹もすくってなもんですよね。…で、私が食べたのは…

 

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つけめん(700円)!!


肝心の味は…まぁ普通ですね…。ボリュームも…普通ですね…。うん、きっとこんなもんですよね。ただ、次回は別のもの頼むかな…。定食やカツカレーもあったんでそっちも食べてみたい。うん、そうしようそうしよう!次の更新は3年後だけど…。5年後じゃないのが残念だけど(笑)
でもでも決して不味くはないので、免許証交付までの待ち時間には良いんじゃないでしょうか。いい感じにお腹を満たせます。

 

…で、いまひとつ歯切れの悪いレビューの後にご紹介するのは…

 

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デミたまハンバーグ定食(460円)!!

このボリュームでこのお値段、コスパ抜群!!!!!

 

前回に引き続きの東京法務局の食堂です。近いので行く機会も多くなっちゃうんですよね。ちなみにこの日は、デミたまハンバーグ定食を頼んで、デミたまハンバーグ定食出てきました
※当たり前のことを言ってるようですが、ここでは当たり前じゃないケースがあることについては、前回の「突撃!官公署の食堂」を下記リンクよりご覧ください(^ ^;)

myjimusyo.hatenablog.com

なんだか私の中で東京法務局の食堂が素晴らしいばかりに、他の官公署食堂に対しての目が厳しくなってしまうんですよね…。私が行く時間が主に夕方なので、空いてるっていうのも嬉しいんです♪ お近くを通られる皆さんにもオススメしたい。そして最後に一言!

 

(注)東京法務局の食堂から宣伝を請け負っているわけではありません!!御用記者でもありません!!

 

では、今回はここまで☆お役立ち情報満載の司法書士行政書士MY法務事務所のホームページはこちら!

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No.35 ブラック企業に入ってしまったら…。とっておきの作戦がある!!

皆さんこんにちは。本日のテーマは、「ブラック企業に入ってしまったとき、どうすれば良いのか…。」です。求人情報や面接の段階で、「この会社は残業はあるのか、あるとすれば残業代はちゃんと出るのか。」、「求人情報には週休2日」と書いてあるけど、本当に休めるのか。」なんてことを考えることってありますよね。だけど、「書いてあるんだから、そうなんだろう。」って素直に受け取れないなんてことも…。なぜなら…

 

求人情報に書いてあることや面接のときに聞いた情報と、実際の勤務形態や待遇が違うなんてことはざらにあるから!! 

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もちろん、こんなことがまかり通っていてはいけないのですが、現実には横行しています。その結果、「こんなはずじゃなかった。」、「とんでもない会社に入ってしまった。」と後悔する羽目になってしまう。そんなご相談をよく受けます。

けど、実際には入社してみないとわからないことってたくさんありますからね。そして入社後に、「しまった!!」と思ってもこのご時勢、「やっと見つかった仕事だからすぐ辞める訳にも…。」とか、「その内慣れれば何とかなるんじゃないか…。」なんて我慢するということも…。

でもどうでしょう。毎日のように長時間労働が続く企業、休みがとれない企業、サービス残業が当たり前の企業、パワハラがある企業などなど…。それらブラック企業の経営陣が自ら進んで、「よしっ!うちの会社はこれから残業を減らすぞ」とか、「サービス残業はいけないな。これからは働いた分の残業代を支給するぞ!」なんてことになると思いますか?

 

ならないっ!!残念ながら、そうはならないっ!!

 

まぁ全くないとは言いません。…がそれは何らかの対処せざるを得ない要因(社会的圧力や制裁を恐れて、とか、実際に労働問題が生じたことを契機にしてなど)があるからであって、ブラック企業の経営陣がある日、自ら経営方針をホワイトに転換するなんてことは、ほぼないと言って良いでしょうね。そりゃそうですよね。だって…

 

自らホワイトに転換するという考え方を有している経営者なら、最初からブラックにしないから!!

 

つまり、「いつか変わるかも」なんて我慢してても大抵の場合、それは実を結びません(ブラック企業離職率が高いので、割と早く出世の順番が回ってくることはあっても、積極的にホワイト企業になることはない、という意味で)。

じゃあ入社した後、その勤務先が実はブラック企業だと気付いてしまった場合、どうすれば良いのか。例えば、サービス残業が多いというケースであれば、退社までにしっかり証拠を集めて、残業代を請求するということが考えられます。また、パワハラがあるといったケースであれば、やはり証拠を収集しておいて慰謝料請求するという方法が考えられます。ただし、長時間労働はあるけどきちんと残業代は支給されているというケースでは、解決方法は複雑になるかもしれません。

長時間労働が常態化している職場においては、その原因が経営陣のみならず、労働者側にもあるケースが存在するからです。単に、「仕事量が多い」ということであれば、新たに人を雇うなど、1人あたりの仕事量を減らすことで解決でき、これは経営陣側の問題と言えるでしょう。

しかし、中には残業代目当てであえて帰らない人がいたり、そういう人(とは言っても、「あえて帰らないのではなく、帰りたいのに帰れないポーズ」をとっている)が周囲に多いために、自分だけ帰るのは気が引けるといった雰囲気ができてしまっているケースでは、労働者側でも意識改革をしなければ解決が難しくなります。

具体的には、
・経営者や直接の上司が残業せず、定時に終業、帰宅する。
・残業を減らしている、減らすために努力をする社員を評価する。
・作業の効率性を上げるための手法を全社で共有する。
・仕事の分配を再検討し、適正なものとする。
・有給の取得を奨励、あるいは強制取得とする。
といったことが考えられます。

ただし、今回のテーマとは外れるので、この点については別の機会に譲ることとして本筋に戻り、「入社した後、その勤務先が実はブラック企業だと気付いてしまった場合、どうすれば良いのか」を考えた場合、最も効率的な対策の一つを紹介します。それは…

 

ブラック企業からはさっさと退職すること!!

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※荒木先生、ごめんなさい

 

もちろん、諸々の事情により、ハマるケースとそうではないケースもあるとは思いますが、最近、こんなご相談がありました。

相談者(仮に「Hさん」とします。)がアルバイトとして入社した会社では、労働契約書を交わすでもなく、勤務時間や時給は口頭で説明があっただけ。就業規則データ形式で職場のPCに保存してあるものの、これを見たければ上司にパスワードを聞かねばならない。そして、上司に頼めば渋々見せてはもらえるものの、印刷することは禁止されていて、その理由を聞くと、「就業規則はしょっちゅう変わるから印刷しても意味がないから。」と言われたそうです。

就業規則には労働者への周知義務があるから、いつでも労働者が見られるようにしておかなければならないし、また、労基署への届出義務もあるから、しょっちゅう変わるとしたらしょっちゅう届出ないといけないことになるけど、そんなこと本当にしてるの?そんな会社あり得るの??変わったらそのときに、また新しいものを印刷すれば良いんじゃないの?なんて当然の疑問はさておいて、結局この会社、なぜそのようなことをしているかというと、Hさん含む全アルバイトとの労働条件の内容について、確たる証拠は残さないという状況をあえて作っていました。

更に、Hさんが実際に働いた労働時間についても同様にデータとして管理されていたそうですが、やはり印刷はできない状況にあったとのこと。つまりこの会社、「時給何円で合計何時間働いたか」について、確信的に、後に争いとなった際の客観的資料を残さないようにしていたという訳です(Hさんは自身で毎日の労働時間についてはメモを残していたのですが、これだけでは仮に訴訟となった場合には、その記載内容の証拠力について、タイムカードや上司の印が押してある勤怠表には劣ります)。

ところがこのHさん、行動力と決断力のある方で、勤務開始から1か月経たない内に上記の事情や会社の風潮を見切って、「この会社は怪しい。ダメだ。」と、すぐに退社することを決めました。曰く…

 

不良債権が増えるのはマズイ。さっさと貰うもの貰って抜ける!!」

 

との判断。う~ん、「不良債権」という発想が興味深い!!いわずもがな、時間を費やして労働して賃金債権を得ても、それがきちんと支払われなければ不良債権化するということですが、未払賃金をそういう視点から捉えたご相談者は初めてだったので、新鮮な思いでした。ただし、この時点で賃金の支払日は到来していませんでしたから、未払いとなるのか否か、未定だったのですが、既に賃金の支払予定日は近かったので、対策を考えたうえで入金を待っていたところ、案の定…というべきか、支払予定日を経過しても入金はありませんでした。Hさんの見立てどおり、この会社はブラック企業だったのです。

しかし、早めにご相談を受けていましたし、未払いのケースを想定して、事前にどのように賃金請求するかについて方針を固めていたこと、Hさんがその方針どおりに上手く立ち回ってくれたことが幸いし、その後、割と早い時期に、無事に満額の回収ができました。「方針」の詳細については、これも今回のテーマの本筋ではありませんし、長くなってしまうので割愛としておきます(ブラック企業側に更なる対策をされても面倒なので、ブログでの公開はしないと思いますが)。

このケースの場合、Hさんの早めの決断が早期の満額回収の一つの要因であったとも思います。このような会社では、労働力を搾取するが対価は支払わないという性質が根底から浸透していることが多く、労働者の勤勉さにつけ込んで更に搾取の度合いを強めるケースがあります。Hさんが不安を感じながらもズルズルとアルバイトを続けていたとしても、当初聞いていた時給より安い時給での給与計算をされる、本来働いた時間よりも短い労働時間での給与計算をされるといった、不当な扱いを受けて泣き寝入りを余儀なくされていたかもしれません。会社側の確信的な証拠隠しにより、労働条件や労働時間を証明する資料がHさんの手元には乏しかったのですから。また、未払額が大きくならない内に手を打ったことで、会社側も早期に支払いを済ませる方向で考えた可能性もあります。それに…

 

いくら待っても、ブラック企業が自らホワイト企業に転換することは期待できないから!!

 

残念ながら…ね。だったら自分ですぐできる対策をした方が良いですよね。Hさんも今は賃金未払問題からは解き放たれ、すこぶる元気です。私も喜んでもらえて何よりと思えた案件でした。

真面目に働くことは大切ですが、そんな気持ちをブラック企業に悪用されて、
・本来受け取れるはずの賃金をもらえない
長時間労働で健康を損なってしまう
パワハラで精神的に病んでしまう
こんなことになる前に、「さっさと退職する」ことも選択肢の一つとしてあるんだってことを思い出してみてくださいね。最後にもう一点…

 

賃金債権は2年の消滅時効があるため、支払期日から2年を経過した時点で時効にかかってしまいます。

 

サービス残業等がある会社にお勤めの方は、この意味でも、あまり長期に渡って我慢するのは得策ではないと言えると思います。ご存知の方も多いかもしれませんが、ご注意ください!

今回はここまで。司法書士MY法務事務所ホームページ内、未払賃金・残業代請求のページはこちら☆

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No.34 株式会社の役員には任期があります。手続きを怠ると過料を科されてしまうことも!!

今回は、表題のとおり、株式会社の役員の任期を取り上げます。「役員の任期なんてちょっと調べればすぐ情報が出てくるし、知ってるよ。」なんて方も多いでしょうが、現実には、任期が切れているのに新たに役員を選任していないとか、登記手続をせずにそのまま放置しているなんてことがよくあります。しばらくそのままにしていても、誰も何も言ってこないから、「まぁいいか…。」なんて思っていると、忘れた頃に裁判所から過料の通知が届いてビックリ!!なんてことも…。

そこで今回は注意喚起の意味も込めて、役員、特に中小企業で問題となることが多い、株式会社の取締役、監査役を中心に述べます。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社については、採用している会社の割合がそう多くはないことから割愛とします。

まずは、任期の原則です。

会社法第332条
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
②前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することを妨げない。
以下、略

会社法第336条
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することを妨げない。
以下、略

会社法の条文にはこのように記載があります。ポイントになるのは、次の箇所。

①任期の起算時期は、「就任後」ではなく、「選任後」。よって、株主総会で5月28日に選任されたところ、その就任の承諾が6月1日という場合には、起算日は5月28日となる。

②取締役、監査役ともに、公開会社でない(発行する株式の全てにつき、譲渡制限がかかっている)株式会社においては、定款で定めれば、「10年」に伸ばすことができる

③②の任期の伸長とは異なり、任期の短縮は、取締役については認められるが、監査役については認められない

 

実際に任期を計算する上では、「事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで」の部分がわかりにくいケースもあるかもしれません。取締役や監査役が定時株主総会で選任された場合には、「2年あるいは4年後の定時株主総会終結まで」と考えればわかりやすいのですが、臨時株主総会で選任された場合には、その選任日によっては少しややこしく感じられるケースが生じます。

例えば、事業年度が4月1日~3月31日とされている場合に、平成27年3月1日の臨時株主総会において選任及び就任承諾があった取締役の任期は、「選任日から2年=平成29年3月1日」までに終了する事業年度のうち最終のもの、つまり、平成27年4月1日~平成28年3月31日の事業年度に関する定時株主総会終結の時まで、ということになります。この場合には、単純に日付だけで考えると、平成27年3月1日~平成28年3月31日までの約1年間しか当該取締役の任期はないことになります。わかりにくくはあるのですが、この点を間違えると、後任の取締役を選任する必要が生じているのに、「任期はまだもう1年ある。」と考えて選任を怠ってしまうことになります。

任期切れとなった役員がいる場合、その後任者を選任することは会社の義務ですから、これを怠ると、「選任懈怠」として、100万円以下の「過料」が科されます。懈怠の期間や性質によって金額が決まっているようですが、「どれくらい懈怠するとどれ位の金額の過料が科されるのか」は正確にはわかりません。(経験則上、長期間に渡る懈怠の方が短期間のそれよりは過料の額は少ない傾向にありますが…。)

※ちなみに、選任及び就任があったものの、登記をしていない場合には、「登記懈怠」にあたってしまい、この場合にもやはり100万円以下の「過料」が科されます。

ところで現実の問題として、仮に役員変更の登記を司法書士に依頼したとしても、それだけで高額の報酬を請求する事務所はそう多くはないのではないでしょうか。…とすると、過料を支払うことを考えると、事前に相談する方が安心かつ安全ですよね。なすべき手続をしなかったことを原因に過料を科されたうえに、更に登記費用を費やすよりも結局安上がりになると思います。また、一度、役員変更を受任した場合には、次回の役員改選時期の案内をする事務所に依頼した場合には、事前に、「今回の定時株主総会において役員改選が必要ですよ。」などと通知が入るため、うっかり忘れてしまうことがなくなるというメリットもありますよ。

それでは最後に、選任を懈怠して過料が科されてしまったケースでの過料決定通知書を載せておきます。このケースでは約2年弱の間、役員の選任を怠った結果、3万円の過料が科されています。あまり届いてほしくない通知書ですよね…。このブログを読んでいただいた皆さんのお手元にはこれが届かないように、「懈怠」には充分ご注意くださいね!

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それでは今回はここまで☆
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