千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.39 上場株式を家族信託の対象とする場合の信託口口座について

新年明けましておめでとうございますm(_ _)m
2018年も精進してまいります、村田です。本年最初の更新は、いよいよ認知度が高まってきた「家族信託」についてです。MY法務事務所ではかなり早い時期からこの分野に取り組んできておりますので、ありがたいことに、既に多くのご家族の信託利用をサポートさせていただきました。本年もより多くの皆様の家族信託をサポートさせていただくことになると思いますので、2018年はこのテーマからスタートです!

f:id:myjimusyo:20180105021231p:plain

家族信託は民事信託とも呼ばれ、「信託」の一種です。「家族信託や民事信託とはどういうものか?」という点については、MY法務事務所のホームページを下記リンクよりご覧ください。

www.myshiho.jp

今回は、上場株式を信託財産とする場合に、「信託口口座の作成に対応している証券会社」に絞ってのご案内です。実は、上場株式を信託財産とする事例は、実務上非常に少なくて、その原因の一つは、「信託口口座の作成に対応している証券会社が少ない」という点にあります。

それでも様々なご相談をいただく中で、「上場株式を信託財産としたい」旨のご要望は一定数あります。MY法務事務所において家族信託業務を受任している場合には、上場株式についてはご希望の証券会社を承った上で、その証券会社に対して、信託口口座作成の可否や差押があった場合の対応など、必要事項の打合せも担当しております(ちなみに、預金管理のための信託口口座についても同様です)。

その結果、今までに様々な証券会社における信託口口座に関する情報を得ているのですが、やはり、「信託口口座の作成自体、対応していない」という回答を得ることがほとんどです。ですから選択肢は決して多くはありません。そんな少ない選択肢の内、現時点で家族信託の利用と相性が良いのは、「共和証券株式会社」かなと思っていて、ご相談いただいたお客様には同社の資料もお渡ししております。

共和証券 トップページはこちら

特徴としては、「制約が少ない」点があります。基本的には、信託契約書の内容にはあまり介入されないため、それぞれのお客様に適した内容の信託スキームを組成できる点が利点となります。

信託口口座の作成に対応している証券会社であっても、信託契約の内容への制約があまりに大きい場合、「お客様の安心のため」よりも「証券会社の安心のため」を重視しているのではないかと感じることもあります。例えば、某証券会社では、信託口口座の作成に対応しているとは言っても、「その証券会社で信託口口座を作成する場合には、証券会社が指定する弁護士監修のもと、信託口口座作成用の信託契約を締結しなければならない」という仕組みになっています。もちろん、それに係る費用(弁護士報酬含む)は、お客様負担となります。契約条項への縛りも多いので、お客様それぞれの細かいご要望にお応えすることが難しくなります。

そういったことを踏まえると、「制約が少ない」ということは大きな利点と言えると思います。せっかく家族信託を利用するのであれば、お客様となるご家族に安心と満足を得てもらいたいものです。こういう風に書くと、共和証券と何か怪しい関係があるのかと思われそうですが(笑)

むしろ、家族信託に関わる者として期待するのは、もっと多くの証券会社が信託口口座の作成に対応してくれることですね。選択肢が増えれば、より良いサービスが提供されることでしょう。現金管理のための信託口口座についても、以前は対応している金融機関は少なかったものの、近年、徐々に増えてきていますから同様の流れになれば…と願っています。

なお、上場株式を家族信託の対象財産とする場合の注意点等については、MY法務事務所のホームページにおいても該当する情報がありますので、是非、下記リンクよりご覧ください。

www.myshiho.jp

それでは2018年1回目の更新はここまで☆
今年は、昨年より更新頻度を上げていきたいと考えておりますので、次回更新にもご期待ください!!

www.myshiho.jp