千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.38 行政書士申請取次事務研修に参加しました

今回は司法書士ではなく、行政書士としての業務に関する件。前回に引続き、そこそこ前のことなんですが、タイトルのとおり「行政書士申請取次事務研修」に参加してきました。とはいっても、「行政書士申請取次事務って何のこっちゃ??」ってなりますよね。簡単にまとめると、外国人の入国に関する業務をする際に持っていると便利な資格といったところでしょうか。研修の最後には効果測定(テスト)があって、これに合格すると申請取次行政書士として届出ができるようになります。私は、9/11に千代田区のシェーンバッハ・サポーにて行われた研修に参加してきました。


これが会場で配布される資料一式です。研修費用が3万円かかるだけあって、資料がてんこ盛り!!これを使って、10:30~17:00までしっかり学びます。

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まずは、申請取次業務がどういうものか、冒頭より少しだけ掘り下げて説明します。外国人が日本に在留するときには、いわゆるビザ申請を要することになりますが、原則として当該外国人が自ら入国管理局に出頭し、申請書を持参することになります。この申請書の作成は行政書士業務の範囲に含まれますから、作成を依頼すれば完成した書類を受取ることはできますが、実際に入国管理局に赴くのは外国人本人です。しかし、申請取次行政書士に依頼すれば、外国人本人が出頭する必要はなくなり、手続は受任した申請取次行政書士においてなすことができるという訳です。作成から申請まで一通りを任せることができるという訳ですね。

忙しくて時間がとれない、手続がよくわからないから全て任せたい、という方にとっては、出頭しての手続まで全て依頼できる方が便利なのは当然です。しかし、それを行うには当然必要な知識がありますから、上記研修を受講し、効果測定をパスした上で、入国管理局長に届け出ることで申請取次業務ができるという仕組みになっています。

行政書士MY法務事務所においても、より便利なサービスを提供しようということで、申請取次行政書士として届出ることにしました。加えて、千代田支部支部長さんがこの分野の専門家なんですが、興味深い研修に参加させていただいたことも影響しているかも(笑)

さて、研修当日は会場に着くと上の画像のとおり、資料をどっさり配布されます。ご覧のとおり4限まで設定されています。なお、右下には効果測定の冊子がありますが、これは当然ながら朝一の段階では配布されず、開始直前に配布されます。4限の各内容は以下のとおり。

1限 出入国管理行政の現状、入国・在留資格審査業務の概要、申請取次制度の概要
☆昼食休憩 弁当が配布されます。まぁ…3万円払ってますからね(笑)
2限 入国・在留手続概論
3限 出入国・在留関係諸申請の実務
4限 職務倫理
ここまでみっちり済ませたら、最後に効果測定を受けるという流れ。

ちなみにこの効果測定、10問出題されますが配布された資料を見ることができます。なので、仮にわからない問題があっても、ちゃんと講義を聞いていれば資料のどの辺りに書いてあるかがわかります。読者の皆さんの内に、これから受ける方がいても、必要以上に不安になることは無用ですよ。ただし、一定数はパスしないとのことなので、油断は禁物ですが…。


しばらくすると、事務所宛に修了証書が送付されます。

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これが届いたら、あとは入国管理局長宛に申請取次行政書士として届出るだけです。ここまで読んでいただければお分かりのとおり、申請取次研修~届出に至るまではそう難しいものではありません。しかし、実際のところ、行政書士業務に関しては、資格試験と実務の間で求められる知識の隔たりが大きいですから、入国管理関係業務についてもやはり同様。取扱う際には、日々の精進が必要となるでしょうね。

そして今回の研修のみならず、入国管理業務に関する研修を受けると、必ずと言っていいほど話題に挙がるのが、不正な申請に関するものです。

申請取次のメリットの一つは、外国人本人が入国管理局に出頭しなくても良いという点であることは既に述べたとおりですが、これを悪用して不法に滞在しようと考える外国人がいます。例えば、行政書士に対して、「申請書はこちらで用意しているから、入国管理局への持込だけして欲しい。」と持ちかけるケース。というのも、入国管理局の職員もその道のプロなので、申請書や添付書類に虚偽があると疑えば、あの手この手で問い詰めます。その時点で不法滞在が発覚するケースも少なくないため、後ろ暗いところがある外国人は自分で持ち込むことを恐れています。そして不法滞在の発覚を避けるため、経験の浅い行政書士を狙って虚偽の情報を提供して依頼するという訳です。本来、このようなケースでは、行政書士自身も依頼人が提供する情報に虚偽がないか、といった点に気を配り、疑わしいケースであれば依頼を断るべきなのですが、きっちり責務を果たせない者がいるのです。

こういう不正な申請に加担する行政書士がいると、真面目にやってる者が迷惑を被るので即刻辞めて欲しいですね。

 

大門未知子よろしく、「致しません!」って断ればいいのに!?

 

冗談はさておき、MY法務事務所ホームページにおいても、入国管理関係業務のページを作成していきますので、ご期待ください。それでは今回はここまで☆

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