千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆

神田、大手町の司法書士MY法務事務所の代表が日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログです。肩ひじ張らずに読んでってください♪

No.10 空き家売却時の譲渡所得税に特別控除 空き家対策が更にお得に♪

No.9に引き続き、空き家に関する話です。前回終盤に少しご案内した、平成28年度税制改正大綱に譲渡所得税の控除が盛り込まれている件です。不動産を売却して譲渡益が生じた場合には譲渡所得税を納めることになりますが、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できるというものです。既に閣議決定も受けているため、このまま施行まで進むと思われますが、まだまだ知られていないのではないかということから、先日、参加した空き家110番参加者の間で、今後周知に努めるべきということで話題になったものです。

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前回の記事はこちらからご覧ください。

myjimusyo.hatenablog.com

譲渡所得税における、いわゆる、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、その名のとおり居住用(マイホーム)が前提となっていましたが、これを空き家にも適用することになります。(適用期間は、平成28年4月1日~平成31年12月31日。)ただし、空き家であれば何でもいいというものではなく、適用するには一定の要件があります。その要件とは、次の要件を全て満たす空き家及びその敷地の譲渡であることです。

①相続開始まで被相続人の自宅(他に同居者はいなかった。)であり、相続により空き家になった。

②昭和56年5月31日以前に建築された建物である。

③区分所有建物(マンションなど)ではない。

④相続により取得した個人が、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である。

⑤売却額が1億円を超えない。

⑥相続開始から譲渡時まで、空き家以外になっていない(事業用などにも使われていない)。

⑦譲渡時に、現行の耐震基準に適合している。

⑧行政から要件を満たす証明書等の発行を受け、確定申告書に添付する。

※空き家及び敷地がともに、上記⑥の要件を満たす場合、空き家除却後の敷地の売却に際しても、本特例の対象となります。

詳細は以下リンク先のP.1から(国税)及びP.6から(地方税)をご覧ください。

www.dropbox.com

「要件が多くてよくわからないな~。」なんて方は、とりあえず、

相続で取得した戸建て住宅を3年以内に売ると、3,000万円控除が使える!

って感じで覚えておいて、「あれ!?うちの空き家に使えるんじゃないか?」と思ったら詳細を検討する位でいいかもしれませんね。本特例の適用には要件が多く、適用される場面は限定されてはいますが、当てはまれば譲渡益から3,000万円の控除をすることができて、効果は大きいものになりますから、今後の空き家対策を考える上で検討を要する事項になりますね。また、上記①の「被相続人の自宅」であるという条件について、住民票上は被相続人の住所が空き家所在地になっていたとしても、実際には施設等に入所していた場合にはどう扱われるのか?といった具体的な取扱いに関しては、今後の運用を見ていくことが必要になるでしょう。

今回は、税金の面からも空き家対策の実施を後押しする制度があることをお伝えしました。最後に少しだけ宣伝をさせていただくと、司法書士MY法務事務所では空き家対策に力を入れて取り組んでおり、他の専門家とも連携しながら費用対効果の高い空き家対策をご提案しています。空き家対策には法務・税務・不動産の専門的知識が必要になります。空き家のことなら是非、司法書士MY法務事務所へお気軽にご相談ください。

と宣伝したところで、今回はここまで☆

司法書士MY法務事務所の空き家対策(空き家問題)のページはこちらからどうぞ。

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No.9 葛飾区の空き家が強制代執行により撤去開始 自ら空き家対策した方が得!!

3月3日、空家対策特別措置法に基づき、葛飾区が強制代執行により空き家(70代女性所有)の撤去作業を開始しました。報道によると、対象となった空き家には30年以上誰も住んでおらず、また、老朽化がひどいため、10年前から所有者の女性に対して改善を求めてきたが、応じなかったとのこと。そのため今年1月に撤去命令を出したが、所有者女性はこれも拒み、今回の代執行に至ったということです。動画や写真を見るとかなりひどく傷んでおり、代執行に至ったのも止むを得ないところでしょう。近隣住民や通行人に大きな被害が出なかったのが幸いといったところです。

報道の内容や老朽化の様子については、リンク先をご覧ください。

www.yomiuri.co.jp

www.news24.jp

空き家については、所有者が高齢者で施設に入ったため誰も住まなくなったとか、相続したものの相続人には別に住居があるため使わないなど発生原因は様々ですが、その数は増加傾向にあり、平成25年の総務省の調査によれば、総住宅数に対する空き家の割合は13.5%となっています。空き家であってもきちんと管理や手入れがなされていればまだ良いのですが、単に放置されているものについては、安全・防犯・衛生・景観などの面で問題が生じることから、政府もこれを放置するわけにはいかず、対策を進めています。その内の1つが、昨年施行された空家対策特別措置法であり、今回の代執行の根拠もこの法律なのです。

空家対策特別措置法の概要については、こちらをご覧ください。簡単にまとめています。

www.myshiho.jp

近年、大きな社会問題となっている空き家の増加ですが、空き家がそのまま放置されている原因の1つとして、「空き家の放置は大きな不利益をもたらす」という認識がない所有者の方が多いというものがあります。もちろん、撤去や活用・管理などの空き家対策をしようとすれば、労力や費用がかかるということもありますが、根底には認識の薄さというのもあると思います。冒頭で「近隣住民や通行人に大きな被害が出なかったのが幸いといったところです。」と書いたのがまさにそれで、ここで空き家所有者の方に伝えたいのは、

空き家は労力や費用を払ってでも対策しなければ、更に大きな不利益や損害を被る可能性がありますよ!!

更に、空き家を放置するのは、いつ爆発するかわからない爆弾を抱えているようなものですよ!!


ということです。労力や費用の支出は誰にとっても嫌なもの。だから後回しにしがちです。しかし、空き家を放置することには次のようなリスクが伴います。

工作物責任の問題(民法第717条1項)
例えば、空き家を放置していたところ、外壁が風で飛ばされ、通行人に当たって怪我をさせたり、死亡させたという場合には、所有者がその責任を負うことになります。今回の代執行の対象となった空き家も瓦や壁が落ちてきていたとのことですから、これが人に当たらなかったのは本当に幸いでした。ちなみに公益財団法人日本住宅総合センターの試算によると、風に飛ばされた外壁が11歳の子供に当たって死亡させた場合、その損害額は5630万円になるという試算もあります。いつ強風が吹くか、誰に当たるかなんて予想ができるわけもなく、また、「こんな強い風が吹くとは思わなかった。」といった言い訳をしても逃れることはできません。この所有者の責任は、過失が無くても責任を負わなければならない(無過失責任)からです。空き家を放置することで多額の賠償金と、人が亡くなる原因を作ったという罪を背負うことになってしまう可能性があるのです。

②火災、竹木その他近隣への被害
総務省のデータによると平成25年の総出火の内、原因の割合は、最も多い「放火」と「放火の疑い」を合計すると18.3%にも上ります。空き家は人の目につきにくく、狙われやすくなります。火災により隣家に延焼した場合でも、故意または重過失がなければ賠償責任を負わないということはよく知られていますが、見舞金等を支払うことは必要になるでしょうし、何より責任を負わないから燃えても良いということにはなりません。更に、手入れをしなければ木の枝葉は隣家に伸びていきますし、ゴミが不法投棄されれば悪臭や害虫の発生を招くことにもなります。そうなれば損害を被った近隣住民から賠償請求をされる恐れも出てきます。

③不動産価値の低下、換価可能性の低下
空き家の放置により、建物の傷みは進み、土地が荒れてしまうと、財産としての不動産の価値は低下し、売却を考えた際に不利益となります。また、荒れた土地や建物は周囲の景観を悪くし、ひどいものになると近隣住民とのトラブルの原因にもなります。また、トラブルそのものによっては賠償請求までは至らない場合でも、売却を考える際には、これに先立つ境界確定(売却の対象敷地がどこからどこまでかを確定する作業)において、普段から関係の良くない隣地所有者が協力してくれないことが大きな障害となる場合があります。

代表的な空き家放置のリスクを挙げてみましたが、いずれも大きな不利益や損害だと思いませんか?このような事態に至ると、空き家対策を施す労力や費用よりも格段に大きなそれがかかることになります。場合によっては他人の生命を脅かす危険さえあるのです。

また、行政代執行の費用は所有者に請求されることになりますが、報道によると今回の費用は185万円です。やり方によっては、同じく撤去するにしてもこれより安い金額でできた可能性もあったんじゃないかとも思います。ちなみに自治体によっては、空き家の撤去について助成金を出してくれるところもあります。撤去を考えている方は、一度助成金の有無を調べてみた方がいいですよ。

それと注意してほしいのは、動画や画像によると、今回の空き家は活用のしようがない位ボロボロでしたが、ここまで傷んでいない空き家でも、行政から「特定空家等」として指定される可能性は十分にあります。(というより、今回の事例は傷みがかなりひどいレベルであり、特定空家等に指定される基準としては、もっと傷みが少ないレベルが想定されています。)

※「特定空家等」とは、次のいずれかにあたる空家等をいうとされています。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に指定されると、行政代執行の対象となるほか、固定資産税及び都市計画税の軽減特例の対象から外されます。軽減特例の対象から外れると、それまでに比べて固定資産税は6倍、都市計画税は3倍の金額で請求されることになります。ホント、空き家を放置することによってロクな事がないのです(>_<)


でもピンチはチャーンス!!って考えてみると…

放置している空き家を活用しちゃえば、危険どころか利益を生み出すことになります。例えば、まだ傷んでいなければそのままでも、少し痛んでいたとしてもリフォームして賃貸したり売却したり。相続で受け継いだ不動産の相続人が未だ決まっていないなら、この際、相続問題の解決と一緒に空き家問題も解決すれば、効率よく収益を得ることもできるでしょう。つまり、放置したままではマイナスだけど、やり方次第では大きくプラスに転じることもできるということ。今なら政府も空き家問題の解決に積極的になっています。いつか何とかしなければいけないと思いながらも放置したままになっている空き家の所有者さんには、この機会に空き家対策を施すことをおすすめします。

もう1つ、3/5(土)、東京司法書士会及び法務局共催の無料相談会「空き家110番」に参加してきました。ここに集まったメンバーの中で話題になったのが、平成28年度税制改正大綱。ここでも空き家対策の推進につながる改正が話題になりました。政府も何とか空き家問題を解決したいのでしょう。要件を満たせば、譲渡所得税について大きな控除を受けることができることになりそうです。…が、今日は堅い話が長くなってしまったので、その話は次回にします。

更に詳しい空き家対策関連情報は、弊所ホームページ内の「空き家対策(空き家問題)」のページにあります。よかったら覗いてみてくださいね!

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No.8 認知症事故賠償訴訟 「最高裁は家族の賠償責任を認めず」 判決の影響は??

愛知県で認知症男性が電車にはねられ死亡した事故をめぐる裁判で、最高裁が「家族に監督義務があるかどうかは生活の状況などを総合的に考慮すべき」との判断を示し、今回のケースでは、監督義務はなかったとして亡くなった認知症男性の家族の賠償責任を認めないとの判決を下したとの報道。扱いが大きかったので、皆さんもご存知ではないでしょうか?

www3.nhk.or.jp

事故の発生から簡単に説明すると、事の起こりは平成19年、JR共和駅(愛知県)の構内で91歳の認知症男性(要介護4認定)が電車にはねられ死亡しました。これに対してJR東海振替輸送費用などの賠償につき遺族と協議したが合意に至らなかったため、賠償を求める裁判を起こしました。その後、1審(名古屋地裁)では、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定し、長男についても「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人にJR東海の請求どおり、720万円の賠償責任を認めていました。2審(名古屋高裁)は、「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却したものの、妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じていました。そして今回、最高裁の判断は妻及び長男に賠償責任はないとする判決を下した、という流れです。

さて、私は判決の全文を入手している訳ではないので、報道されている情報によると、次のような判断が示されたようです。

認知症患者の家族だからといって、監督する義務を無条件に負うものではなく、生活の状況などを総合的に考慮して判断すべきである。

認知症の人や精神的な障害がある人について、妻や実の息子だからといって、それだけで無条件で監督義務を負うものではない。同居しているかどうかや、日常的な関わりがどの程度か、財産の管理にどう関与しているか、それに介護の実態などをもとに、家族などが監督義務を負うべきかどうかを考慮すべきである

これを今回の事案に当てはめると、妻は当時85歳で介護が必要な状況(要介護1認定)だったうえ、長男も離れて暮らしており、月に3回程度しか実家を訪ねていなかったことなどから、「認知症の男性を監督することはできなかった」として賠償責任は認められないと判断したということです。

さて、事件の内容の大筋はこういったところですが…

実はこの判決、この家族や他の認知症患者の介護をしている家族だけではなく、介護業界全体にも影響を及ぼし得ると言えます。

そもそも、直接、振替輸送費用が発生する原因となった故認知症患者ではなく、その妻及び長男に対して損害賠償請求がなされた根拠として民法714条があります。簡単に説明すると、「責任無能力者(自己の行為の責任を弁識する能力がない者)による不法行為については、一般的監督義務を果たさなかった監督義務者が、責任無能力者に代わって損害賠償責任を負担する。」という内容です。

例えば、16歳の少年が加害者となったとしましょう。一般的には16歳ともなれば、自己の行為の責任を弁識できますから、この少年は責任無能力者ではありません。ところが通常、16歳の少年に損害賠償責任を果たすだけの資力はありません。しかし、だからといって被害者が泣き寝入りしなければならないというのでは余りに不条理ですし、被害者保護の要請にも反します。そこで、少年の親権者(監督義務者)に賠償責任を認めるということです。

今回の事案では、故認知症患者を責任無能力者とし、その妻及び長男を監督義務者として請求がなされた訳ですが、前述のとおり、「認知症患者の家族だからといって、監督する義務を無条件に負うものではなく、生活の状況などを総合的に考慮して判断すべき」とされました。仮に、「認知症患者の家族には無条件に監督義務あり」とされていたらどうでしょう。遠方に住んでいるため家族の介護ができない人が、「目が届かないときに事件でも起こされたら面倒だから家に閉じ込めておこう。」と考えたり、介護するだけの体力がない人は、「出歩かれたら面倒だからベッドに縛り付けておこう。」と考える、なんてことも起こらないとも限りません。そういう意味では、普段から認知症患者とあまり接触する機会が多くない方は、監督義務を負う可能性が少なくなったという意味ではほっとされるかもしれません。(とは言ってもこのような場合、認知症患者に対する介護が充分になされていないという問題は解決していませんが。)

他方、普段から介護をしている家族や、日常的に多人数の介護をする介護施設等においては、「普段はちゃんと介護をしているのに、一瞬の隙に事件が起こったら多額の損害賠償責任を負うことになるんじゃないのか?」といった不安もよぎるのではないでしょうか。一時期騒がれた悪質な介護施設による認知症患者への虐待(問題を起こさないためにベッドに拘束するなど。)が発生する可能性もあるでしょう。もちろん事件が起こったとしても、短絡的に、「普段から介護している家族(施設)だから責任あり」ということにはならないでしょうが、考えようによっては、「面倒見の良い家族が責任を負い、面倒見の悪い家族は責任を負わない。」ということにもなりかねません。家族も含めて介護人材の不足が叫ばれている近年、このようなリスクがあるとなれば安心して介護をすることもできなくなり、ますます介護人材の確保が難しくなります。

だからといって、被害者保護の要請も無視することはできません。関わって被害に遭っても泣き寝入りしかないのであれば、そもそも最初から関わりたくないと考えるようになってしまいます。そう考えると、やはり根本的な何らかの解決方法を考えなければいけなくなります。記事にも記載がありますが、損害保険の対象拡大も1つの解決策になるかもしれません。認知症患者は将来的に増加が見込まれていますから、この問題についての対策は今後、社会的急務になっていくでしょうね。司法書士の立場としては、例えば成年後見人となった場合に、しっかりと介護できる体制を整える(未然に自己の発生を防ぐ。)といったことが問題解決の一助となるのでしょうか。難しいところです。

今後、同様の事件が発生した場合に、今回示された基準がどのように運用されるのか、具体的にはどの程度まで関わりを持っている者に監督義務ありと判断されるのか、が明らかになっていくでしょう。もちろん、同様の事件が発生しないのが、1番良いのですが…」

それでは今回はここまで。弊所ホームページは随時更新中。よければ覗いてみてくださいね☆

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No.7 Facebookメッセージが届かない!ってときの対処法 試してみたら…。

全然、司法書士業務には関係ないことなんですが、最近たまたま見つけた記事を見て試してみたら自分にも当てはまっていたので…。というのもFacebookメッセージのことなんですが、どうやらメッセージが届いているにも関わらず通知されないことがあるんです。たまたま見つけた記事と言うのは、その状態を解消する方法について書かれたもので、私自身も、「そんなことあるんだ、へ~。」てな感じでやってみたら何通も溜まってました。皆さんも意外に大切な連絡が溜まっているかもしれないですよ。そのチェックの方法を貼っておきます。

mono96.jp

ちなみに私の場合は、7件溜まってたのですが、そのほとんどはおとりメッセージでした。簡単に内容を説明すると、知らない女性の名前で「突然、メッセージしてごめんなさい。話したいことがあるんだけど、Facebookじゃ話し辛いからメールください。以下、メールアドレス」といった感じです。そう、明らかにおとりです。「誰だよ!?Facebookメッセージで話し辛いけど、e-mailなら話せることって何だよ!?」って突っ込みを入れながらもサクッとスルー(笑)

しかし、7件の内1通は大阪の事務所で勤務していた頃の後輩司法書士Mさんからでした。彼の得意分野は労働事件。独立開業した後、多くの労働事件に関わり、未払賃金や残業代請求、不当解雇の問題にも携わってきました。「きました」と過去形なのは、訳あって以前ともに勤務していた事務所に戻ることになったからです。どうやら司法書士MY法務事務所のホームページを見てくれたようで、メッセージには、彼の専門分野である未払賃金・残業代請求のページについての意見や情報が書いてありました。数日前に到達した様子のそのメッセージを読んだ私は、すぐに謝罪と返信をしたところ、またもやすぐに彼から返信…。その後数回やり取り。役に立つ良い情報をもらいました。

実は同僚であった頃、彼は私に「村田さんは鬼軍曹ですね。」と言われていました。基本的に体育会系なところがある私は、他の同僚に比べて彼を厳しく指導していたと思います。彼にとっても、私は面倒な先輩だったのではないでしょうか。ですから同僚でなくなって以後は、直接連絡をとることはありませんでした。狭い業界なので、他の人からごくたまに様子を聞くことはありましたが…。そんな彼からメッセージがきているとは予想もしませんでした。しかも熱心にホームページを読んでくれていたとは…。本当にありがたいことです。予想外の出来事に嬉しくなると同時に、彼の今後の活躍を願ってしまいました。まぁ「がんばれ」とありきたりのことを言うのもどうかなと思った私は、「きばれ!!」と言っちゃったんですけどね(笑)

皆さんもメッセージが溜まっていないか、試してみるとちょっといいことあるかもしれませんよ。ではまた☆

司法書士MY法務事務所のホームページはこちら。よかったら覗いてみてください。

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No.6 成年後見人による横領 一部の不届き者のせいで…。

昨日、成年後見センター・リーガルサポートの研修に行ってきました。主に倫理面に関する内容だったのですが、ここ最近(と言っても数年前からですが)、問題になっている成年後見人による横領と防止対策についての内容がほとんどでした。身内の恥を晒すようですが、今日はこれについて書いてみます。

ちなみにリーガル・サポートは1999年12月に司法書士により設立された組織で、主に成年後見制度の普及・推進活動を行っています。

公益社団法人成年後見センター リーガルサポートのホームページはこちら

www.legal-support.or.jp


成年後見人は本人(成年被後見人)の財産管理権を持つことになりますが、残念ながらそれをいいことに本人の財産を我が物にしてしまうケースがあるということです。もちろんこれはれっきとした犯罪です。昨日の研修の内容は、ほぼ、このような事件の発生を防ぐための対策についてのものでした。今日は公開できる範囲で述べてみます。

ちなみに最高裁判所事務総局家庭局が発表している「成年後見関係事件の概況」(下記リンク)によると、成年後見人として選任される者の内、約35%が本人の親族であり、残る約65%は弁護士・司法書士社会福祉士などの専門職後見人が占めています。(P.9)

www.dropbox.com


実は近年、専門職後見人の割合が増えてきています。その理由の1つには、仮に親族を後見人候補者として申立てた場合、後見人候補者は家庭裁判所において面接を受けることになるのですが、その回答や態度次第では家庭裁判所はその後見人候補者ではなく、専門職後見人を選任します。その割合が、従来に比べて増えているということがあります。この背景には、成年後見人は家庭裁判所の監督の下でその任務を行うこため、要求される任務及び業務が多くて親族後見人には負担が大きいことや、親族後見人による財産管理が適切に行われない場合が多いことが挙げられています。つまり、家庭裁判所が専門職後見人を増やしているのは、専門職の知識と倫理をもって適切に後見人の業務を行ってほしいという願いの現れと言えます。にも関わらず、専門職後見人の中に、本人の財産を横領する者がいるということで、その対策が急務となっているということです。


ではなぜ、そのような犯行に及ぶのか?という点ですが、調査によると、最初は軽い気持ちで…というケースが多いようです。「一時、借りて後で戻すつもりだった。」、「少額だからすぐ戻せば問題ない。」とお金を抜いたものの、遊興費やギャンブルなどに使いこんで返せなくなってしまい、何回か繰り返すうちに感覚がマヒし、金額も大きくなっていったようです。

さて、ここで察しの良い方はお気付きかもしれませんが、

家庭裁判所成年後見人を監督してるんじゃないの?そんなことしたってすぐバレるでしょ?

ってこと。でも結論から言うとなかなかバレなかったんです。専門職の知識を悪用して誤魔化していたから。長期に渡り家庭裁判所への定期の報告もくぐり抜けていたんです。発覚したケースの中には、何らかの理由で怪しいと察知され、司法書士会やリーガルサポートの調査で発覚したものもありますが(それでも数年間発覚しなかった。)、本人が死亡したことで誤魔化せなくなって発覚したものもあるんです。本人が死亡した場合は財産を相続人に引き継がないといけません。いくら書類を誤魔化そうとも既に使い込んだ財産を渡すことは不可能なのでこうなるともう誤魔化しようがない。で、「手続き中です。」とか適当なことを言って時間を稼ぐがどうにもならない。終いには後見人から相続人への財産の引き継ぎがあまりにも遅いというので、相続人が司法書士会に問合せる→司法書士会が調査する→発覚する、というようなケース。これって現在もバレずに進行中のケースが有り得るってことでもありますが…。

知識を悪用してどのように誤魔化していたのか?具体的には多くの場合、家庭裁判所に報告する際に提出する預金通帳の写しを偽造などしていたようです。提出するのは写しなのでコピー機を通す際に手を加えていたのでしょう。実物はかなり精巧に仕上げてあったそうです。(もっと別のことに力を注げ!と思いますが。)手口をあまり詳しく書くと広まって悪用されるとマズイってのがあるので、ここはほどほどにしておきますが、要は、専門職ゆえに家庭裁判所に何を提出するのか、報告の際に何をしていればパスするのかを知っていることを利用して、その抜け道を突いたってとこでしょうね。この対策として、近々、リーガルサポートにより預金通帳の原本確認がされることになります。司法書士が後見人の場合には、通帳の偽造関係はこれで対処できるので、この点に関しては不届き者をあぶり出せるといったところでしょうか。

ただ、そもそもこういう問題ってその後見人の資質の問題というところもあるので、資質に問題のある後見人は、この先も本人の財産に手をつけるんじゃないかという危惧はあります。そして色んなことに共通することではありますが、一部の不届き者のせいで、その他大勢の真面目に取組んでいる者に迷惑がかかるのは腹立たしい。原本確認だって手間も費用もかかります。そんなの真面目にやっている者からすれば無用なものですから。誤解を恐れずに言えば、後見人の報酬は決して高くはありません。家庭裁判所の報酬付与審判により報酬が付与されるという性質上、司法書士が金額を個別に設定するということもできないのです。それでも後見人のなり手は少ない、需要は大きい、誰かがやらないといけない、ならば世の中のためにと頑張っている方が大多数であるという事実はお伝えしておきます。

現在行われている国会では、自公により成年後見人に医療行為の同意を可能にする法案を提出するとのことです。従来の成年後見制度は、財産管理面が重視されてきました。例えば、本人に手術を施す必要があるが、意思能力がないという場合、親族に同意を得るという対応がなされてきました。(現状、成年後見人には医療行為の同意権が認められていません。)それを今後は成年後見人に同意権を認める方向に舵を切るというのです。これって場合によっては本人の生命に関わる判断をすることになる訳で、ますます後見人の責任は重くなります。これからの成年後見は、排除されるべき専門職は早期に排除し、良識ある者の確保とそれによる適正な後見制度の運営が求められていくことになるでしょうね。

今日は少し固い話になってしまいました。次は柔らかい話にしないと(笑)。よかったら成年後見制度についての弊所ホームページも覗いてみてくださいね☆

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No.5 「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」の番宣ではありません(笑)

前にも書きましたが、私は月曜9時放送の「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」、(いわゆる「いつ恋」ですね。)を見ているんですが、たまたまこんな記事を見つけちゃいました。

news.yahoo.co.jp

ドラマの中で主人公が勤務している介護施設の労働環境の描写につき、環境の悪さや給与の安さなどが過度に強調されているとして、日本介護福祉士会がフジテレビの番組制作責任者にあてて意見書を送付したとのことです。リンク先で意見書(PDF)が読めますが、概ねの趣旨は、「あまり介護業界の労働環境の悪さが強調されると、人材確保に悪影響だから考慮してください。」といったところでしょうか。

意見書には、この番組を見た視聴者が日本介護福祉士会に対して、『フジテレビの「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」という番組で主人公が老人施設で過酷な労働環境(24時間勤務)、労働条件(月収14万円)の下で勤務し上司やオーナーからハラスメントまがいの仕打ちをされているというものが放送されていました。実際、世間では3K、4Kと言われ労働環境や条件は過酷なもののようですが、本当にあのような環境の下で皆さんは職務を行っているのでしょうか。そうであれば身内が目指している介護の資格取得をやめさせようと思っているのですが。』というメールが届いたことも書かれていました。実際、私も以前の記事で書いたように「ブラックだな~。」と思いながら見ていたわけですから、身内に介護業界に就職しようとしている人がいたら日本介護福祉士会に問合せる人がいるのもわかります。

前回、触れたときの記事はこちら↓

myjimusyo.hatenablog.com

これに対して、日本介護福祉士会は賃金については、雇用形態・能力・経験・どのような事業所に勤務しているかにより違いがあるとしながらも、それなりに報酬を得ている介護福祉士はたくさんいるとし、労働環境については、多くの事業所が働きやすい環境や職員の教育について真剣に取り組んでいると思われるが、そうでないところもあることを認め、入職する際も事業所の内容や職員の処遇、労働環境などをよく確認して頂きたいとの趣旨の返事をしたとのことです。介護業界の人手不足は以前から指摘され続けていますから、日本介護福祉士会が人材確保に躍起になるのもわかります。

雇用形態や能力などが賃金に影響し、事業所により労働環境が異なるのは、どの業界であっても同じことであり、言うまでもないことですから、フジテレビと日本介護福祉士会のどちらの肩を持つということもないのですが、「いつ恋」ファンの私としては、ちょっと気になって調べてみました。決して番宣してるわけではないですよ(笑)

そのデータ「介護人材の確保について」はこちら↓

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000075028.pdf

このデータによると、離職率や賃金について次のことは言えそうです。

離職率については、他産業の平均に比べて介護業界が格段に高いということはない(P.13)。
②賃金については、他産業に比べて介護業界が低い。特に男性においてその差が顕著である(P.7)。

ちょっと気になったのは、②の賃金について男性では他産業平均との差が約90万円もあること。女性のそれは約23万円であるのと比べると目につきます。前述のドラマ視聴者から日本介護福祉士会に送られたメールの返信内に、「厚生労働省の発表している調査では、他産業の平均給与と比較すると介護職の賃金は低いと出ていますが、女性ではあまり差がないとも言われています。」とあるのも納得です。ただし、労働者の性別割合のデータをよく見ると、介護職員では女性が73.0%、訪問介護員では女性が88.6%と圧倒的に女性が多くなっています(P.3)。

これを見て、

・「大部分を女性が占めてるってことは賃金の格差はそんなに問題じゃないのでは?」
と見るのか、
・「男性の場合、そもそも他産業との間に賃金格差があることが介護業界に入ってこない原因になっているんじゃないのか?」と見るのか、
・「女性に格差がないというより、他産業での女性の賃金が安く抑えられてきたことの現れじゃないのか?」と見るのか、

で受取り方は様々だと思います。皆さんはどうですか?ちなみにこのデータでは、「過去働いていた職場を辞めた理由」も調査されていて、

1位 結婚、出産・育児
2位 法人・事業所の理念や運営のあり方に不満があった
3位 職場の人間関係に問題があった
4位 収入が少なかった
5位 心身の不調(腰痛を除く)、高齢
6位 労働時間・休日・勤務体制があわなかった
(以下、省略)

となっています(P.20)。意外にも賃金や労働時間は離職理由のTOP3には入ってないんです。1位は女性が多いことが原因かなというところですが、2位及び3位については一般的によくある理由だと思いませんか?そして、現在の職場を選択した理由の調査では、「やりたい職種・仕事内容(である)」というのが1位になっていますから(P.19)、就業当初はやる気に燃えて介護業界に飛び込んだ人が多いということなんでしょうか。介護業界は今後も需要が増加するということは衆知の事実ですから、意欲に燃えて飛び込んだ方には是非、頑張ってほしいところです。

さて、ここまで見てくると、報道されているほどブラックな業界ではないのかもしれないとの印象も受けるくらいなのですが、実は、こんなデータもあります。介護職員の離職率にはバラツキがあって、「離職率10%未満の事業所が約半数である一方、離職率が30%以上と著しく高い事業所も約2割存在する。」というのです。(P.21)これだけ高い離職率になるということは、その事業者に何らかの原因がある可能性が高いと思われます。それこそ「いつ恋」に出てくる事業者のような!?せっかく誠実な運営をしている事業者が大勢いるのに、一部の事業者が介護業界の評判を大きく下げ、人材確保の妨げになっているのでしょうね。

日本介護福祉士会がメールを送った視聴者に返信したように、「入職する際も事業所の内容や 職員の処遇、労働環境などをよく確認して頂きたいと思います。」 という点には私も同意見です。とは言っても、入ってみないと実際のところはわからないというケースも多いもの。もしも就職した後に、長時間労働・サービス残業パワハラといった問題があることがわかった場合は、泣き寝入りせずに専門家に相談することをおすすめします。

余談ですが、私が親しくさせていただいている事業者の方は、常に入所者のことを考え、多くの課題に対してよりよい手だてを模索し続けています。もちろん楽な仕事ではないのですが、そこで働いている方もやりがいを感じて日々励んでいて、「いつ恋」の主人公やその友達も、ここに就職していればなぁなんて思うのです(笑)。

「いつ恋」のファンということもあって、今回はデータの面から介護業界の労務に関する問題を見てみました。それではまた☆
弊所のホームページ「未払賃金・残業代請求」も覗いてみてくださいね。 

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No.4 にゃんにゃんにゃん(2月22日)で猫の日! ペットのために民事信託って!?

昨日は2月22日、猫の日でしたにゃんにゃんにゃん(=^・^=)
ということで、こんなニュースを見つけました。

近い内にペットとして飼われてる数って犬と猫が逆転しそうですね。一昔前はペットの代表格は犬って感じでしたが…。散歩する時間もとれない現代人ってのも原因の1つななんですかね。飼うときは子供が「ちゃんと世話するから!」なんて言ったものの、数か月後には散歩はお父さんの仕事になっていた(笑)なんて笑い話も今後は減っていくのでしょうか。ちなみに私は動物が大好きなので犬でも猫でもムツゴロウさんバリに近寄っていきます(笑)

さて、癒し力抜群で可愛いペットですが、その一方、殺処分されている犬や猫も沢山います。動画に上がっている猫祭りが開催されている千代田区では、捕獲した猫に去勢・避妊手術を施して、2011年から殺処分0を実現しているそうですが、そうした地域は未だ少ないのが現状です。自分の身勝手でペットを捨てる飼い主が非難されるべきなのは当然ですが、実は人間の高齢化の影響がペットの世界にも波及しているのです。動画で紹介されているようにペットと共に施設に入るというのもその現れの1つではないでしょうか?私は、少し前まではそんな施設聞いたことありませんでした。

ところで、紹介されている施設のように、本人が亡くなった後も残されたペットの面倒を見てくれる施設に入所するというように、飼い主の死後の対策をしている場合はいいのですが、そうではない場合には問題が生じることもあります。

一般的に、犬の寿命は12~15年(大型犬はもっと短いようですが。)、猫の寿命は15~20年程度と言われています。そうすると、ある程度の高齢になってから犬や猫を飼い始めた場合、当然ながら飼い主の方が先に亡くなってしまうとか、病気や怪我によって世話ができなくなってしまうというケースは以前からありました。こうしたケースでは、相続人などの親族がペットを引き取って育ててくれれば良いのですが、そうでない場合には、捨てられた挙句に捕獲され殺処分されるとか、身寄りのない方の孤独死のケースだと一緒に餓死する、あるいは行政が家を片付ける際に保健所送りにされるといったことが続いてきたのです。

飼い主が亡くなった以後のペットの世話について安心して任せられる人がいればいいのでしょうが、

・親族はいても、動物アレルギーを持っている。
・親族はいても、ペット禁止の住居に住んでいる。
・親族はいても、動物が嫌いで世話をしたがらない。
・親族はいても、疎遠になっていて頼める関係性にない。
・身寄りがなく、ペット好きの知人はいるが、飼育費や療養費のことを考えると頼むのも気が引ける。

といった場合には、ペットの行く末に不安が残ってしまいます。また、これからペットを飼いたいと思っている方も、このような点を考慮すると踏ん切りがつかないというケースもあるでしょう。そこで今回ご案内したいのは…


実は、飼い主死亡後のペットの将来についても、民事信託で問題解決できちゃいます!

ということ。いわゆる動物信託とかペット信託とか言われているものです。

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例えばこの図のようなケース、飼い主Aには子Bがいるが、動物アレルギーがあるとかペット禁止マンションに住んでいるのでペットを飼えないという場合に、仮に飼い主Aに病気・怪我・死亡などがあってペットの世話ができなくなったようなケースであっても、事前に民事信託を用いて対策をしておけば、世話ができなくなった時以後、ペットは老犬猫ホームに預けて、その手続きや費用の支払いは信託財産を用いて受託者である飼い主の子Bが行うとすることも可能です。施設でちゃんと世話がなされているかを受託者Bに確認してもらい、世話の方法などに問題があれば他の施設に移すことだってできます。

もちろん、子が直接世話をできるのであればそうしてもらい、信託財産を飼育費用等に充ててもらうこともできます。この場合には信託財産は子の財産とは分別管理されていますから、ペットの飼育費等にのみ支出できるように定めることもできます。飼い主としてもペットの将来についての不安が解消されますよね。

また、民事信託を用いた場合、費用面が明確になるという利点がありますから、子や親族に限らずペット好きの知人に対しても受託者就任を頼みやすくなり、ペットを見守ってもらうことが可能になります。更に、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)を付すこととすれば、飼い主も安心できるのではないでしょうか。

※信託監督人については、万が一、受託者が任務を果たさない場合でもペットがそれに対して抗議することができないことから、民事信託の正常な運営確保のために付しておくことをおすすめします。


民事信託は事案に応じてスキームを構築する性質上、ここで全てをご案内することは難しいので、今回は動物(ペット)信託のみについて概要だけざーっとご案内しましたがいかがですか?民事信託を用いた場合のメリットをまとめると、

①飼い主に病気や怪我があった、亡くなったなどにより、ペットの世話ができなくなった場合であっても、次の飼い主や老犬猫ホームなど行き先があるため、捨てられたり、殺処分されることはなくなる

②信託財産と受託者の財産とは分別されるため、仮に受託者が相続人である場合に相続財産について争いが生じても飼育費等は確保され、ペットの飼育費や療養費が不足するといった事態は避けられます

③飼い主や、飼い主が亡くなった後の飼い主の状況に応じて設定できるので、高齢者の方でも将来の不安なく、新たにペットを飼うことができる

といった点が挙げられると思います。デメリットとしては、専門家に支払う費用が発生してしまうことがありますが、上記のような大きなメリットがありますから、ペットの将来に不安を感じている方は専門家に相談することをおすすめします。今回は猫の日からの話だったので代表的なペットである犬猫を例に出してお話ししましたが、もちろん、それ以外のペットでも可能です。

千代田区の殺処分0が全国に拡がっていくといいですよね(^o^)丿それでは今回はここまで。

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